• 締切済み

パートのになってからの保険の支払いが不安です。

保険の事がしっかり分かっていないので、呆れてしまうような内容もあるかもしれませんが、詳しい方に教えて頂けると助かります。 まず、私は5月に結婚が決まっています。 相手の年収は340万ほどで、会社の組合保険に加入しています。 そこで扶養について調べてところ、組合保険の人の扶養になる場合は1/1~12/31の収入を130万、または103万に抑えないといけないというものでした。 4月末までは正社員なので、20万×4ヶ月で80万。5月~12月の8ヶ月間で最大でも50万。1ヶ月平均6万程しか稼げません。そこで私は扶養に入らず週5日、1日7.5時間(社員は10時間労働です)、時給900円+売り上げ歩合のパートになろうと思いました。歩合分を入れなくても13万ほど稼げます。そこでまず社保を抜けてから、扶養にも入らず、自分は何の保険をどの位払えばいいのか?相手は何も控除されないことを考えると損なのか?と言う問題にぶち当たりました。保険を払うことで、保険料の分はタダ働きしてるのと変わらないと言う意見もありましたが、手元に残るお金が少しでも多い方がいいと思い再度扶養に入らないことを決めました。 しかし結婚を2ヶ月後に控えた先日、社長から「経営難の為、社員全員の社保を半額負担できない。社員全員保険から外して派遣社員扱いにする」と言われました。 うちの会社は株式にもかかわらず、入社当初は社保を完備してなく、社保に入りたいという人は全額自己負担で社保に入っていました。でも、社保に入るとなぜか売上歩合の比率を下げられてしまうので、ほとんどの社員が保険に入らなくなりました。そうしていると去年の夏に保険庁からの調べが入り、会社の危機がやってきました。「今までの社保分をスタッフ分全額払うか、社員を全員社保に入れるか、どうしますか」というものでした。(社長から聞いたのでどこまでが真実かは分かりません。)そこで7月から社員全員、社保に入る事になったのです。それが今になって、会社が半額負担すると経済難になるから、全員外れろと言う始末です。 結婚するまでの1ヶ月間と結婚してから、私は何を払えばいいのでしょうか? 社保に入ったり抜けたりで、役所にも何といえばいいのでしょうか? 社長に、「保険の事は役所で聞いてみます」といったら、「いらんことは喋るなよ」と言われました。 私はどうすればいいですか⁇ 長文ですみません。

みんなの回答

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1290/5172)
回答No.5

 #2です。  身分証明書と保険証、年金手帳があれば良いかと(手帳が見つからない時は、最悪、身分証明書だけでも何とかなったりします)。  あとは念のために実印とか。  あらかじめ役所に電話で聞いておけば無駄がないです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

回りくどくなりますが、「社会保険」の「概要」と「一般的な手続き」について書いてみます。 その中で解決することもあると思いますので、引き続き疑問な部分については「補足」にてご質問ください。(かなり長いです。) --- まず、「社会保険」は、大きく「職域保険」と「地域保険」の2つに分けられ、国民は必ずどちらかに加入します。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 通常は、 ・「職域保険に加入する(資格を取得する)」=「地域保険」を脱退する(資格を喪失する)」 ・「職域保険を脱退する(資格を喪失する)」=「地域保険」に加入する(資格を取得する)」 と考えておけば良いです。 ※「国民年金」については「脱退」はありませんが、詳しくは後述します。 ***** ○職域保険について 「職域保険」は、「労働者(被用者)」が加入しますが、「任意」ではありません。 勤務する「事業所」、および、「労働条件」などで、自動的に加入するかどうかが決まります。 「厚生年金」と「(職域保険の)健康保険」は必ずセットになりますので、「どちらかだけ」ということはありません。 (ただし、「【国民】健康保険【組合】」の場合をを除く) 「厚生年金」については、勤務先が「適用事業所」というものに該当する場合は、自動的に全員加入となります。 「パートタイマー」でも「一般社員の労働時間・日数の【おおむね】4分の3」の労働条件を満たすと加入します。(事業主が届け出を行う義務があります。) 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 --- なお、「厚生年金(&健康保険)」に加入している労働者が扶養している(生活の面倒をみている)家族は、原則、その労働者が加入する健康保険に加入します。(「被扶養者の制度」) 「被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 多くの保険者は、「協会けんぽ」とほぼ横並びで、「年間収入」を「資格が生じた、あるいは認定された日以降の一年間(12ヶ月)の見込みの収入」としたり、「月の収入額」に上限を設けたりしています。 しかし、保険者によっては、「年間に対する考え方」が違っていたり、「月収に上限がなかったり」しますので、【自分が加入する】保険者の要件を確認することが重要です。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 また、「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 原則、「課税・非課税」という区別がありませんし、「思いがけない収入」の扱いなども保険者によって違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 「保険者」は、「被保険者の家族が被扶養者の要件を満たすどうかか?」は分かりませんので、「資格の認定・削除(抹消)」ともに「被保険者」の【自己申告】によって行います。 もちろん、「自己申告」だけには任せておけませんので、各保険者が独自に資格の定期確認(検認)を行なっています。(確認方法は保険者ごとに違います。) --- また、「厚生年金」に加入している労働者の「配偶者(夫または妻)」に限っては、要件を満たすと、「国民年金の第3号被保険者」の資格が取得できます。 ちなみに、「健康保険の被扶養者」の資格を取得している配偶者は、【無条件で】「3号」の資格が取得できますので、実務上は、「被扶養者の資格取得・喪失」に「3号の資格取得・喪失」合わせる場合が多いです。(詳しくは「年金事務所」へご確認ください。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** ○地域保険について 「厚生年金(&健康保険)」を脱退(資格喪失)した場合は、市町村の「国民年金と国保」の窓口で、「国民年金の種別変更」と「市町村国保加入」の届けを行う必要があります。(義務です。) 『小田原市|国民年金の届け出(退職時)』 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/tax/plan/kokutaishokuji.html 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- なお、資格喪失後(一日も間をおくことなく)配偶者の加入する健康保険の「被扶養者」の資格を取得できる場合は、【市町村ではなく】、配偶者の勤務先(事業主)経由で保険者に届け出て、被扶養者の資格を取得します。 また、「被扶養者」の資格を取得できる場合は、「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得できますので、やはり、事業主経由で、「年金事務所」に届け出れば、「3号」の資格が取得できます。 --- ちなみに、「健康保険」には、「任意継続」という制度もあるので、「任意継続」「市町村国保」「被扶養者」の3つの選択肢があることになりますが、補償内容は同じ場合が多いので、一般的には「保険料負担」の違いで選択することになります。 (協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 --- 「被扶養者(第3号被保険者)」が、要件を満たさなくなって、資格を失った場合は、前述の「厚生年金(&健康保険)を脱退(資格喪失)した場合」と同様、市町村で手続きを行います。 ただし、資格を失った理由が、「厚生年金(&健康保険)に【加入した】」という場合は、「被扶養者の資格削除(抹消)の届け」を行うだけでかまいません。(国民年金は自動的に2号になります。) これは、「国民年金1号&市町村国保」の人が、「就職した(厚生年金に加入した)」場合も同様です。 ***** ○「保険料」について ◎職域保険 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 「健康保険料」は保険者によって違います。 例)『リクルート健康保険組合>保険料月額表』 http://kempo.recruit.co.jp/info/107.html ※「被扶養者」「第3号被保険者」については、もちろん保険料負担なしです。 ◎地域保険 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 「市町村国保」は、「前年の所得」【など】で決まりますが、市町村ごとに【大きく】違うため、「目安」はありません。 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ***** ○「保障」について 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『休職中の給与・手当金の各種手続き』 http://soum.boy.jp/keiri-teatekin.html ***** ○労働保険について 「労働保険」については、また違う制度で、今回のご質問とは直接関係がないので、参考リンクの紹介だけにしておきます。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

>経営難の為、社員全員の社保を半額負担できない。社員全員保険から外して派遣社員扱いにする 違法行為です。だいたい、委託ならまだしも派遣社員扱いなんて無いですから。 再び、社保庁の調査が入るだけの事です。前科があるのだし、今度は社長も懲役かな? 会社は倒産しますから、あなたは扶養に入ってどこかでパートでもするのがよろしいかと。 どうしても月13万稼ぎたいなら、扶養からは抜けますので国保・国民年金へ入ります。

oyayubiotsume
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >違法行為です。 重々承知です。美容室なので労働時間も長く、労働基準法にも引っかかっているとおもいます。 けど、社員はみんな店が好きで、お客様が好きです。 年齢的にも美容師は40歳を過ぎると再就職が一気に難しくなるので40歳以上のスタッフの事も考えるととても訴えようなどという考えは出てこないのです。 保険庁の調査が入って、店が倒産してしまった時は仕方ないと思いますが、店を守りたいという思いもあるので、みんな黙って社長に従っているのだと思います。家族みたいな感じなので懲役になってしまうのは悲しいですね。 とりあえず扶養は抜けて国保と年金を払う方向でいきたいと思います。

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  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1290/5172)
回答No.2

 役所には、正社員から契約社員になったので、年金と保険を切り替えたいと言えば良いだけです。  (役所の人は何も気にしてません。書類が揃ってれば問題ないので)  社会保険を外れたら、支払うのは「国民年金(1万5千円くらい)」と「国民健康保険(前年度の収入による)」だけです。  所得税は給料から引かれてると思うので…、住民税は天引きか、別に来るかも。  扶養に関してもそこで聞いてみれば良いかと(それか税務署で)。

oyayubiotsume
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すごく分かりやすく助かりました。 ただ役所に持っていく書類とは何を持っていけば良いのでしょうか? 世間知らず過ぎてすみません。

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  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 普通に国民健康保険に加入すればいいのではないかと思います。  会社からは正社員ではなくなるし、社会保険からも奪回するのであれば、資格消失届を貰い、国保の窓口に行くのです。  離職票でも同じですけど。  扶養範囲内でちまちま働くなら、税金や保険料を支払っても残るくらいに稼ぐというのが私の信念ですが。  そういう人も結構いますよ。  弊社にもいます。  で、子供を二人で分けて扶養に入れたりしています。  というか、今後その会社大丈夫でしょうか?その方が心配になりませんか?  今のうちに次の職場を探した方がいいかも・・・・。  

oyayubiotsume
質問者

お礼

回答とお心遣いありがとうございます。 美容師なので、いざという時の再就職先は条件次第で腐る程あるので大丈夫です。 結婚して新居も仕事場から少し遠くなるので、今の店を辞めて新居近くで探すことも考えましたが、 今、指名してくださってるお客様を離したくないのと、他の店でパートをするより、ゆうずうもきくし、時給・売上歩合の点でも条件が良いので残ることにしました。 とりあえず窓口に行ってみます。

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