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年末調整で還付金や不足金が発生する理由がわからない
年末調整の結果、だいたいの人が還付金が返ってくると思うんですが、そもそもなんで差額があるのかがわかりません。 年末調整って支払った所得税に対して再計算するものですよね? 毎月の給与明細を見てみると、その月の金額に合わせて差し引かれる所得税の額もきちんと変更されています。 あれって課税部分でちゃんと計算して出してるものではないのでしょうか? それとも「課税部分に所得税率○%をかけて~」などとはやっておらず、ジムを簡単にするために「この金額枠の中に入ったらとりあえずこれだけ取っておけ」という厚生年金みたいに大まかな金額が決まっていて、それで徴収しているから本来の金額と差額が出る? だいたい年収総額の6~7%ほどの金額が戻ってきますよね? 年収300~400万の人なら、2~3万ってとこでしょうか。 所得税率って一般人は10%いかないぐらいのはずですから、どんぶり勘定過ぎるだろと思うんですが、なんでこんなに差額が出る物なんでしょうか?
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- ohkinu1972
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>だいたい年収総額の6~7%ほどの金額が戻ってきますよね? いいえ。私は大体追納になります。 源泉徴収月額と賞与の源泉徴収税率は国税庁が決めています。勤務先が適当に決めていたり、前年の所得から決まると思っている方がたくさんいらっしゃいますが勘違いです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/01.htm 年末調整で還付追徴が発生する理由はいくつかあります。 まず、住宅ローン控除、地震保険料控除、生命保険料控除や配偶者特別控除など年末調整になって初めて出てくる控除項目があること。 所得税が累進課税になっていて、月々の給与や賞与から年収を正確に予想できないためある程度仮定を置いた計算にならざるを得ないことなどです。 特に月収に対して賞与が多い場合は追納になりやすいようです。 源泉徴収月額表は生命保険料控除などがなく、賞与もなく、月収にも変動がなければそれなりに正確になるように設定されています。
- washi-washi
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>年末調整って支払った所得税に対して再計算するものですよね? ここが大きな間違いです。源泉徴収額から所得税が差し引かれます。源泉徴収額>所得税の場合は還付、源泉徴収額<所得税の場合は再徴収、よって源泉徴収額は所得税ではありません。 所得税額は、控除金額によって人それぞれ変わります。生命保険控除、個人年金控除、損害保険控除、障害控除、寡婦控除、住宅取得控除等々、様々な控除項目がある中で、会社が社員一人一人の控除額を把握するのは不可能なのではないでしょうか?まさか、会社に次年度の控除額を予め管理して貰うおつもりなのでしょうか?質問者様が仰っている事は、そう言う事です。実際には不可能な事を質問されているのです。そんな事、いちいち会社に管理して貰いたいなんて普通思いませんよね。 なら、前年度の所得から導き出された所得税額より、所得税率が判りますから「おおよそ」の金額を源泉徴収するしか方法がありません。そして、なるべく源泉徴収額が少なくならないように工夫しているわけです。 質問者様においても、毎年毎年控除金額が必ず一緒と言い切れますでしょうか? 次回の年末調整までに、何が起きるのかすらわからない状況で、控除金額が毎年必ず同一金額なんて言えるわけがないと思います。だとしたら、会社側としても多めに源泉徴収しなければ、再徴収金額が発生してしまいますよね。 >だいたい年収総額の6~7%ほどの金額が戻ってきますよね? >年収300~400万の人なら、2~3万ってとこでしょうか。 還付金がある方が殆どだとは思いますが、残業し過ぎた結果源泉徴収額では不足することもあります。質問者様にとっては、そうかもしれませんが、他の方は必ずしも当てはまりません。 >所得税率って一般人は10%いかないぐらいのはずですから、どんぶり勘定過ぎるだろと思うんですが、なんでこんなに差額が出る物なんでしょうか? 上でも述べた通り、人それぞれ控除額が異なるから、差額が出るわけです。 と言うより、差額が出たらまずいのでしょうか? 私は、この質問に疑問を感じます。年末調整が面倒くさいと仰るのであれば、お独りで確定申告してください。会社員が有給取って確定申告へ行く方がよっぽど面倒くさいと思います。
dymkaです。訂正です。 【仮の条件】で計算した税額が間違っていました。 「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が【ちょうど26万円】の場合の「源泉徴収税額」は、【6,960円】でした。 差額は【8,020円】で、割合は【約0.22%】です。 --- 訂正ついでに「過不足が多くなる」ケースについても例を挙げてみます。 前回の ・給与収入:360万円(月30万円) ・社会保険料:48万円(月4万円) のケースを「1月~6月」と「7月~12月」で【極端に】変動させてみます。 たとえば…… ・1月~6月の給与:月20万円(半年で120万円) ・社会保険料:月3万円(半年で18万円) ・7月~12月の給与:月40万円(半年で240万円) ・社会保険料:月5万円(半年で30万円) 年間では「給与収入:360万円」「社会保険料:48万円」で【まったく同じ】です。 --- この場合…… ・1月~6月の源泉徴収税額:月3,700円(半年で22,200円) ・7月~12月の源泉徴収税額:月12,590円(半年で75,540円) となり、「年間の源泉徴収税額」が【97,740円】と(変動がないときよりも)多くなりました。 差額は【22,240円】で、割合は【約0.62%】です。 ***** ということで、「給与額の変動」が「差額(過不足)」を大きくする一因という結論になります。 そして、もう一つ大きな要因として、「源泉徴収税額表」の【扶養親族等の数】があります。 ※以下、やや専門的な話になりますので、不要なら読み飛ばしてください。 --- ご存知かとは思いますが、「所得の少ない親族や高齢の親を扶養している納税者」、「障害がある納税者、および障害のある親族を扶養している納税者」などは【人的控除】という「所得控除」が受けられます。 この【人的控除】についてもなるべく「税額表」に反映しようという目的で設けられているのが【扶養親族等の数】という項目です。 (参考) 『人的控除の概要(所得税)|財務省』 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b03.htm#a01 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方(19から22ページ)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/19-22.pdf ※〔扶養親族等の数の算定方法〕は「20ページ」を参照 --- しかしながら、「税額表」は【簡便に税額が決定できる】という前提を崩すことができないため、かなり【大ざっぱ】にしか「人的控除」を反映することができません。 「税額表」では「扶養親族【等】の数」つまり、適用される「人的控除の該当数」で税額が変わりますが、本当はそれ以外の条件(所得控除額の違い)による調整も必要です。 ですから、どうしても【大ざっぱに徴収して、後で(年末調整で)精算する】とならざるを得ません。 もちろん、「パソコン」と優秀な「ソフト」を使う前提ならば、かなり精度の高い【複雑な】「税額表」も作れるでしょう。 ただ、「そもそもパソコンで経理ができる人材がいない」「税理士に頼む余裕もない」というような中小・零細の事業主でも【毎月】「源泉徴収」はしなければなりません。(怠れば罰則もあります。) ですから、あくまでも「紙ベース」で、パソコンではなく「電卓」でも、【毎月】【簡便に】給与計算が可能な「税額表」でなければならないわけです。(さすがに「そろばん」の時代は過ぎました。) --- それもこれも、「納税者自身が自主的に申告・納税する」という「所得税」の原則どおりにして、「源泉徴収」や「年末調整」のような「事業主に一方的に負担を強いる制度」を廃止すれば済む話です。
※長文です。 >年末調整って支払った所得税に対して再計算するものですよね? はい、徴収する際は「徴収する月の給与額」を元に(年間を通して給与の変動がないものと仮定して)【概算で】税額を決定しています。 もちろん、現実には「年間を通して給与の変動がない」という人は稀なので、「月ごとの給与額の変動」に応じて「徴収税額」も変動することになります。 一方、「年末調整」の際は、「年間の給与額」の【確定後】に税額を算定しますので、正確な税額となります。 この「毎月概算で徴収した税額」と「正確な年税額」の過不足を精算する手続きが「年末調整」です。 --- なお、「過不足」と言っても、実際には「不足」するよりも「納め過ぎ」となる場合が多いです。 これは、もともと【概算】の税額が多めになるようにしてあるからです。 >毎月の給与明細を見てみると、その月の金額に合わせて差し引かれる所得税の額もきちんと変更されています。 >あれって課税部分でちゃんと計算して出してるものではないのでしょうか? 「計算」はしていません。 上記の「概算の税額による【毎月の】所得税の源泉徴収」は【源泉徴収税額表】というものを使って【簡便に】税額を決定できるようになっています。 「源泉徴収税額表」は以下のリンクで確認できます。 『平成30年分 源泉徴収税額表|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm >それとも「課税部分に所得税率○%をかけて~」などとはやっておらず、ジムを簡単にするために「この金額枠の中に入ったらとりあえずこれだけ取っておけ」という厚生年金みたいに大まかな金額が決まっていて、それで徴収しているから本来の金額と差額が出る? はい、おおむねそういうことになります。 >だいたい年収総額の6~7%ほどの金額が戻ってきますよね? >年収300~400万の人なら、2~3万ってとこでしょうか。 ケース・バイ・ケースで「過不足の割合」は変動しますが、「税額表」はまあまあよくできています。 --- 参考までに、仮の条件で計算してみます。 ・給与収入:360万円(月30万円) ・社会保険料:48万円(月4万円) として、月ごとの変動がまったく無く、賞与もないとします。 そして、多くの「独身会社員」が当てはまりそうな、「源泉徴収税額表」の「月額表」、「甲欄適用」「扶養親族等の数0人」で税額を決定してみます。(「平成30年分」を使用) 「月額の給与30万円」から「月額の社会保険料4万円」を差し引くと「26万円」ですから、税額は【6,850円】です。 年間では、6,850円×12=【82,200円】 --- 続いて、「年間の給与360万円」を元に「所得税額」を計算してみます。 以下の「簡易計算機」で計算すると【75,500円】となります。(復興特別所得税を含む) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ その差額は、82,200円-75,500円=【6,700円】で、「年間の給与360万円」に対する割合は【約0.19%】です。 --- (参考) 『源泉徴収制度が第二次世界大戦激化の原因?|2017/06/12』 https://kagoshima-zeirishi.jp/%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%8C%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6%E6%BF%80%E5%8C%96%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%EF%BC%9F/ 『本来、全国民が確定申告を行うべき(2015-03/10)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2317.html
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10359)
扶養家族に変動があったり、生命保険などの控除に変動があったり等の場合は良いですよね? それらが無い場合など、1月の給与計算時点でその年の年収が正確に分かっているなら、正確に計算できます。普通は、4月に昇給(減給?)があるし、残業などで変動したり、あと、ボーナスは普通は1月時点では額が決まっていない。ということで、年収額は12月まで分からないのが普通です。 会社としては、最後に不足金が発生しないように、多めに徴収して返すというのが普通です(年末になってから「5万払え」と言われると困る人多数)。 年俸制とかの会社だと、1月時点で年収が正確に計算できるのかも。
- b4330b
- ベストアンサー率16% (17/103)
税金は (支給額ー控除額)×税率 控除額は、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険控除・火災保険などがある。 毎月の給料ではこれら控除を考えずに税金を計算してるから多めに払ってるのです。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
仮に前年の所得に税率を掛けて徴収して今年の所得に計算し直して差額を還付または追加徴収するためです。 結婚 子供が生まれた 離婚した 親を扶養にした などで変わります。