相続書類の疑惑!土地所有に関する問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続書類の遺留分合意書に怪しい文面があり、第三者から疑問視されています。
  • 財産のトータル金額が明記されず、死亡者の持ち分が1/3であることが記載されていますが、名義は死亡者のままです。
  • 娘が家に住んでおり、月に数万円ずつ支払いを行っているため、名義変更の必要があるのか疑問となっています。
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相続 書類が怪しい 土地の所有

なんどか質問していますが 遺留分合意書の文面が怪しい 第3者に相談したら これ怪しくない?って。 財産が いくらあるかの トータル金額の記載もなし 家の住所と 平方メートルの記載はありますが そこに 死亡した人は 死亡時に 1/3の持ち分 って 記載があります。 名義は 死亡した人だけの名義 なのに 数年 かけて徐々に 娘が月3万とか お金を親に払っていけば 名義変更はまだしてなくても 2/3分払ったことがわかれば 今回のように 死亡時には 1/3の持ち分って かけば 正式な文書になりますか? 元々あった家を 娘がそこに住むので 少しづつお金を払っている状態らしいです。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

未成年者は制限行為能力者なので、その法律行為は取消しうる法律行為となります。 遺留分合意書というのは、多分、遺留分減殺請求がなされた場合の価格による弁償(民法1041条)についての合意書のことではないかと思います。 このような文書を作る理由は、遺言書が存在しており、そこには全ての財産を配偶者、つまり貴方の祖母に相続させるor遺贈する旨が記載されているのだと思います。 もしも遺言書がない場合は、貴方(20歳未満の時は、法定代理人たる母親)を含めた相続人全員で遺産分割協議をしない限り、祖母の単独名義に相続登記をすることは出来ません。 ですので、先方は、貴方が20歳になって直ぐに、遺留分合意書を追認するよう催告してくる(民法20条)か、20歳になる前に貴方の母親に催告してくるものと思います。催告後1ヵ月以内に取消の意思表示をしないと、追認したものと見做されます。 さらに、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時は時効によって消滅する(民法1042条)ので注意してください。未成年者である貴方の場合は、法定代理人である母親が遺留分減殺請求権も行使するので、消滅時効の進行も法定代理人たる母親の認識を基準として判断されます。 貴方が20歳に達したら通常は1ヵ月以内に行使する必要があります。 もっとも、遺言書の存在と遺産の総額が分からなければ遺留分がどれだけ侵害されているかが分からず、貴方は遺留分減殺請求権を行使しようがないので、その間は時効は進行しません。 そこで、祖父の残した遺産の目録および総額を文書で明らかにして欲しい旨を先方に伝えて、そこで出された内容に納得ができた段階で、改めて価格による弁償として遺留分合意書を取り交わすのが良いのではないかと思います。

その他の回答 (2)

回答No.4

訂正があります。 貴方が20歳に達したら通常は1ヵ月以内に行使する必要があります。→ 貴方が20歳に達したら通常は1年以内に行使する必要があります。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6243/18610)
回答No.2

お金の動きがあっても 正式な売買契約書がなければ無効です。 社会人になってからも実家に住み続ける場合にはよくあることです。 生活費の一部を負担して 親に金銭を支払うことは。 その金銭は 不動産の所有権の移転にはつながりません。

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