騙された知人が思い詰め、相手に殺されたいと考えている理由と対処方法

このQ&Aのポイント
  • 知人がフランチャイズ契約で騙され、110万円をだまし取られました。裁判は思うように進まず、お金の返還は難しい状況です。
  • 知人は騙した相手に対して殴られたら傷害事件として告訴できるのか、また騙した相手の家に行って強く訴えることで問題は解決するのかどうか心配です。
  • もしも警察沙汰になった場合、知人の前科やブラックリスト入りといった社会的な影響があるのか気になっています。
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自分を騙した相手の家にねじ込もうとしていま

自分の知人がフランチャイズ契約で騙されました。そして110万円をだまし取られたのですが裁判は思うように進んでいきません。裁判中ですがハッキリ言ってお金は帰ってこないかもしれません。  知人は「時折死にたい。殺して欲しい」と言い出します。自分が止めてはいるけどだんだん疲れてきました。知人は親の財産をだまし取られました。そして体調も崩して仕事も手につかなくなっているようです。私は話を聞いていて知人の気持ちがわかるのですが本人は落ち着きを取り戻すことが出来なくて別人のようになってしまいました。  知人は「騙した相手に殺されたほうがいいのかな」などとつぶやいています。どうやら正月休みを利用して相手の家に行くつもりのようです。かなり思い詰めているようで「もうお金を貰ってもしょうがない。いっそ殺して欲しい」と言っています。  実はその知人同じようなことで過去にも警察沙汰になったことがあります。今回もそういう事が起きないかと心配です。  このような状況なのですが質問があります。 質問1 騙した相手に「殺してくれと頼んで傷害事件(相手に殴られたら傷害事件として知人が騙した相手を告訴できますか?) 質問2 現在裁判中ですが知人が騙した相手の家に行って「殺してくれ」などといってトラブルを起したとします。知人を弁護してくれる弁護士さんのメンツをつぶすようなことになりませんか?知人と弁護士さんとの関係で変化が出てきますか? 質問3 もしも警察沙汰になった場合知人が警察に連れていかれて調書などを取られたら前科などのようなものがつくのですか?もしくは要注意人物としてブラックリストなどに上がってマークされたりするんですか。  法律、刑事事件、や民事裁判などに詳しい方出来るだけわかりやすく教えてくださいませ。

  • 警察
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質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
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回答No.5

1 こういうときは相手はお金を返さなくていいような文言を契約書に滑り込ませているのが常識なので、ご友人が勝てる可能性は限りなく低いでしょう。 相手側は黙っていれば勝てる可能性が高いので、いくら挑発されたところでそれに乗る可能性は限りなくゼロです。というか、裁判をしているということは相手にも弁護士が代理人としてついているので、代理人を通さないで相手に会うのは違法行為です。 2 「そういう身勝手なことをされる依頼人なんだな」と思われるのは確実で、まあカネのために最低限の仕事をやるだけで、勝てなくてもいいわとなるでしょうね。最悪、自分から降りると言い出すかもしれません。まともな人なら降りるでしょうね。 3 >実はその知人同じようなことで過去にも警察沙汰になったことがあります それなら、そのときに警察から「また同じことをやったら次は逮捕だぞ」と警告されている可能性はありますね。その警告を無視したことになりますから、反省させるために逮捕になる可能性はそれなりにあると思います。 もう既に地元警察には「要注意人物」として記録が残っていますよ。警察だってお役所なので、記録は残しますからね。

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  • fujic-1990
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回答No.4

質問1   頼まれたから撲った、では免責されませんので、傷害事件として相手を告訴はできます。  が、ご友人が「撲ってくれ」「殺してくれ」と真剣に、しつこく頼んでいるのを相手が録音・録画していたりすれば、告訴して警察に調べられても、相手はほぼ免責(たぶん不起訴)でしょう。  逆に、ご友人(単なる知人?)は、かなり厳しく警察から絞られるでしょう。 質問2 現在裁判中ですが・・・  まだ傷害事件などを起こしていないので、その裁判は、「民事訴訟」ですよね。民事訴訟では、弁護士資格を持った人が「代理人」として訴訟を行ってくれますが、弁護はしません。弁護をしてくれるのは、(本人が被告人となっている)刑事事件だけです。  民事訴訟で、ご友人が「訴訟に勝てる」と思っていれば「殺してくれ」とは言わないでしょう。喜々として勝訴判決が出るのを待つでしょう。  「殺してくれ」とわざわざ言いに行ったということは、ご友人が「この弁護士では負ける」と思っている事を強く示唆することになります。  従って、代理人となっている弁護士のメンツを潰すでしょう。弁護士としてはおおいに不愉快でしょう。  違う信念で代理人を務めている弁護士もいるかもしれませんが、私なら、以後もやるべきことはやるが、愛想などは捨ててビジネスライクに聞かれたことだけ答える、というような態度になると思いますね。  最悪、弁護士が訴訟で負けても、ご友人の行為で「邪魔されたので訴訟を負けた」と主張して、報酬(成功報酬部分も)全額を取られてしまう可能性が高いと思われます。 質問3   警察や検察からしぼられたり、調書などを取られたというダケだけでは有罪にはなりません。有罪にならないのですから、前科が付くことはありません。  ブラックリストに載せたり、要注意人物として「マークする」ほど警察も暇ではないと思いますが、当然署内では話題になるでしょうし、そういう話や人の顔を覚えておくのが警察の仕事のようなものですから、将来に悪影響を残すものと思われます。  偶然でも、別件で似たような事件が続けば、改めて「マーク」されるかもしれませんし、逆にその「騙した人間」が悪事を続ければ、被害者として記録に載るかもしれません。  どうなるかは神のみぞ知るで、警察だって、その時点では分からないでしょう。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.3

質問1について 相手の方が知恵があるので、そんなことはしません。 質問2について 弁護士のメンツがどうのこうのよりも、裁判官の心証が悪くなることを心配すべきです。弁護士さんとの関係は変わるでしょうね。「ある程度は感じていたけど、この人は、こんなことをするほどどうしようもない人だったんだ。どうやって弁護しようか?辞任しようかな?」 質問3について 前科がつくような行為をすれば前科がつきます。暴力とか脅迫とか。調書を取られただけなら前科にはなりません。 なんか、知人を心配しているにしてはピントのずれた質問だなと思います。 あなたの書いたことから考えるに、あなたの知人はだまされたショックとそのことをくだくだ考えすぎて精神的にかなりまずい状態になっているわけですよね。心療内科なり精神科に通って落ち着かせることが第一に必要だと思います。 弁護士は裁判に勝てると言っているんですか?勝てそうもないなら裁判もやめたほうがいいと思います。 そしてともかく相手のところに行くのはやめたほうがいい。 そういうアドバイスをしたほうがいいのではないでしょうか。

noname#234534
noname#234534
回答No.2

その辺は弁護士ではないと分からないでしょう。 ですが、間違いなく、それまでの活動に関しては請求されますね。 それともしかすれば、契約事項に反したとして上乗せ請求されるかもしれません。

santoukajp
質問者

補足

再質問1 その辺は弁護士ではないと分からないでしょうと書いてありますがその辺とは何を指して言っているのですか? 間違いなく、それまでの活動に関しては請求されますね。 それともしかすれば、契約事項に反したとして上乗せ請求されるかもしれません。 再質問2 間違いなく、それまでの活動に関しては請求されますね。 それともしかすれば、契約事項に反したとして上乗せ請求されるかもしれません。 と書いてありますがそれまでの活動に関して都は何を指していますか?知人が相手の家にねじ込んでトラブルが起きたことに関して知人の弁護士さんから知人に対してお金を請求されるという事ですか? 再質問3 質問3の答えはありますか?それともありませんか?

noname#234534
noname#234534
回答No.1

殴ったら傷害罪。 公判中に弁護士を介さず当人同士が接触を持つと、責任を持てないとして弁護士が下りる可能性がある。 傷害に関しては被害者なので、罪にはなりませんが、警察には問題行動をするとして観察の対象になるでしょう。

santoukajp
質問者

補足

弁護士さんが下りる場合には成功報酬とかはどうなるのでしょうか?裁判が最後まで行かないからどうなるのでしょうか?

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