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土地、住宅を相続した場合について

土地や住宅を相続した場合、たぶん税金を払いたくないからだと思いますが、名義変更を怠った場合、どうなりますか。 子どもたちに迷惑がかかるのではないかと思うので気になっています。

  • hijk
  • お礼率97% (433/443)
  • 相続
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  • ありがとう数5

みんなの回答

noname#237141
noname#237141
回答No.5

こんな質問するくらいですから、まさか相続したら税金 払わなくていい、と思っていたんですかね? 名義変更(名変)は相続した行方を示すことで、名変しなくても 相続は相続です。相続放棄をしない限り。 したがいまして、名変登記しなくても相続した以上、各種税金 (主に固定資産税)は、相続該当者に納税義務が生じます。 「払いたくない」≒払わなくていい、ではありません。 役所はきっちり調べて相続該当者に納税通知書を送ってきます。 不動産を放棄しない以上、税の取り立てをします。 それが役所の仕事ですから。 子の代に迷惑?かかります。 親の代でちゃんと相続による各者名変登記をせずにほったらかしに しておいたら、親の兄弟姉妹、その兄弟姉妹の子らと我が子が 遺産分割協議などしなければなりません。大変面倒です。 ウチの親二人とも(それぞれの家スジの不動産について)そうでしたので 大変苦労しました。ほんと迷惑です。親が死んだら親の財産だけ処理すれば いいんですけど、遡って祖父母の代の遺産から整理しなきゃなりませんから、 最悪です。

hijk
質問者

お礼

回答ありがとうございます、 なぜ名義変更しないままほったらかしの土地があるのかと、以前、親類のトラブルに巻き込まれたときに思ったことがあったのです。 夫と私の親の歳を思うときちんと考えておかねばと思い質問しました。子供たちがトラブルに巻き込まれてしまうように思いますので。 やはり名義変更はきちんとすべきですね。 そういうあたり、だらしない親類がいるので注意して声かけをしたいと考えています。

hijk
質問者

補足

あとついでに質問していいでしょうか? 土地を相続して税金がかかるのはその資産の額が 三千万円+人数×600万円と見ましたが、つまり田舎の土地などは評価価格が低いためにあまり税金がかからないと考えたら良いのでしょうか??

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.4

まず、登記制度とは、「当事者以外の第三者に対して不動産の所有権を証明する制度」(民法第一七七条)です。 なので、第三者に売却するときに所有権の所在がどこにあるか証明がすることが困難になります。 地方から広がった土地の「所有者不明化」問題 https://ironna.jp/article/7677

hijk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当にちゃんと名義変更しなきゃいけないと思います。

回答No.3

Q、土地、住宅を相続した場合にはどうするべきか? A、ちゃんと名義変更して登記簿を手元に保存するのが一番。 >名義変更をしなかったら、子どもたちに迷惑が。  その通りです。名義を変更してもしなくても税金は払うのが仕組み。だったら、名義変更を都度都度にしておくべきです。 司法書士:ご実家は、登記すらされていませんでした。     :また、幾つかの建物の所有者は、おじい様でもありません。     :ですから、直ちに名義を変更することは出来ません。     :少し、お時間を頂きます。  これには、実に困りましたね。親父が、司法書士に支払う費用をケチったばかりに、そのツケが私に。 >たぶん税金を払いたくないからだと思いますが・・・  ではなくて、登記費用を払いたくなにのが真相だと思いますよ。で、結局は、次の世代が、「えっ、どうなっているの?」となります。「これが、登記簿だ!」って、今わの際に渡せないですからね。  ということで、ちゃんと名義変更して登記簿を手元に保存しておくのが一番。

hijk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すっきりしました、登記費用払いたくないというところで名義変更がなされていないのですね。 祖父名義の土地が名義変更がされていないために苦労した経験があります。 なんでちゃんとその時にしておかなかったのかと、つくづくに呆れた経験があり、 謎が解けました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2138/10831)
回答No.2

土地、建物を相続して、名義変更をしなくても、 固定資産税は、払う仕組みが整っています。 相続人が、納税管理者となり、固定資産税を払わなければ、なりません。 名義変更をしなくても、相続人が一人とか、遺産分割協議書が作成されていたり、 公証役場での、遺言書があれば、子供たちに迷惑をかけることはありません。 それらがない場合は、子供、孫の世代になると、相続人が増えすぎて、名義を変えることが難しくなり、その土地を売ることとか、お金を借りて、家を建てる、増改築することができなくなります。 現金を持っていれば可能です。

hijk
質問者

お礼

回答感謝します。 きちんとした話し合いや遺言書、将来に対する設計が全くできない親類がおり、ちょっと心配になって質問しました。 私自身そのような親戚を持ったために面倒なことが起こったことがありますので、子供たちが苦労しないようにスッキリしておきたいと考えています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

相続税がかかる場合は名義変更関係なく申告が必須で課税されます。(申告期限があります) 固定資産税は、相続なくとも相続人全員へ請求が行きます。通常は代表者を決める事になり、その人が一括で支払います。 うちは、祖父、祖母の相続が数十年浮いたままでしたし、今も両親の死後、不動産登記の変更はしていません。相続税を払うほどの資産もありませんし、固定資産税は私が代表で払っています。何も問題はありません。 子供が居れば相続の分割でもめる可能性はありますが、分割協議書だけをきちんと作っておけば、死後、それに基づいて分割し、さらに次の代の分割協議をすれば良いだけの事です。分割協議書さえ正式な形でできていれば、登記自体はどうでもいいです。

hijk
質問者

お礼

回答感謝します。 私は相続はまだ少ししか体験したことがなく、 でも私たち夫婦の親の歳を思うとそんなに遠くない将来何かが起こるであろうと思うので質問しました。 私自身は登記変更長年していなかった祖父の名義の土地のことでトラブルに見舞われたことがあります。 子供たちにそのようなことがないようにしてやりたいという思いから質問させていただきました。

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