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9才の小学生の収入に関する問題と解決方法
- 9才の小学生が受け取った収入に関する問題が発生しています。会社の説明不足により、9才の子供の通帳に135万円が振り込まれたため、会社に振り込み直しを依頼したいと考えています。
- また、9才の子供の収入として税金を支払う必要があります。確定申告や扶養から外れる可能性があるため、その対応方法についても検討しています。
- 会社に相談しているものの、解決に時間がかかっており困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
給料は本人名義の口座に振り込まれていないのであれば,給料の未払いとして請求できます。だから(1)のやり方でやるのがまっとうなやり方です。(2)のやり方はいけません。 (1)の再振込が12月中であれば何の問題にもなりません。 翌年になるとしたら,あなたの支払うべき所得税額は135万円を含めた金額で計算することになります。この時はいろいろと面倒な手続きが必要になるかもしれません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm
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- pkweb
- ベストアンサー率46% (212/460)
こんにちは その9歳の小学生の口座は質問者様が管理されているのでしたら、このようなことがあったことをしっかりと記録にとどめ、ご自身で引き出して、自分の口座に入金しても問題ないです。 ただの手違いであれば、それでとやかく言われることはありませんし、お子様の収入とされることもないです。 ご心配なく^^
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
なぜ子供の通帳番号が会社の知るところになったかが一番問題です。それは個人情報であり、親といえども軽々しく外に公開すべきものではないからです。 問題はそこにあるのだと私は思います。 しかし対応は、その2者択一なら(1)しかないでしょう。(2)はありえません。9歳の子供が実際に労働したとなるとそれ自体が問題になります。 というか、(1)でなくてもいい。 支払口座を間違えたということで、あなたの息子が自分に渡った現金を持参して会社にもどしたことにし、それを直接あなたに渡したことにする入金伝票出勤伝票を書き、振替伝票をつくれば経理上は問題ないのです。その日付が12月のうちであればいい。 会社からは源泉徴収票ということで1年分の全支払額および源泉徴収額がわかる一枚をもらえば問題ないのです。
- munorabu
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》手違いから私の通帳でなく9才の小学生に振り込まれました 先ず、会社の手違いではなく貴方の手違いですよね? 会社も処理に困る内容ですから説明不足も仕方がありません。 (1)お子さんの口座と言っても貴方が管理している名義預金(家族の名義を借りているだけの貴方の口座)ですから、そのままでも問題がありません。 求められたら説明すれば良いだけです。 (2)必要がありません。