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賃貸掃除代と違約金払えなくなったらどうなりますか

長文で申し訳ありません。 一年未満で賃貸解約した場合、 ハウスクリーニングと違約金を合わせて30万円近くのを請求されるのが適正でしょうか。 2DKの部屋に住んでいました。「一年以内解約 すると、家賃の3ヶ月分を支払ってください」という内容は契約書に書いてあります。 元々派遣で、入居してから5ヶ月、仕事が急になくなり、転職活動を始めました。先月やっと内定をもらって、県外転職になりましたので、解約を申し込みました。(きちんと1ヶ月前に伝えました) その時、管理会社に「違約金15万円とハウスクリーニング代5万円、畳交換6万円を支払ってください。」 退去時にきちんと掃除して、畳にも破損がない状態です。 県外に引っ越すために、既に20万円(初期費用、家電、家具など)をかかったので、こっちの解約金を支払う余裕が全然ありません。 今の状況を管理会社に説明したところ、「じゃあ家族の連絡先と転職先の連絡先を教えてください。必要な時に弊社から連絡しますので」と言われました。 「分割払いはダメでしょうか。」という依頼をしたら、「弊社はクリーニング代などは待てないので、払えなければ裁判の手続きしますので」と言われました。 今まだ入職していなく、給料がもらえなくて、貯金もほとんどないです。実家の両親の経済状況も厳しくて、本当に泣きそうになる状況です。 訴えられるのを考えると本当に怖くて眠れないのです。 皆さまは何かご意見がありますでしょうか。私はどうすればいいでしょうか。訴えられたら、捕まりますでしょうか。私は詐欺罪になりますでしょうか。

  • 裁判
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回答No.2

まず、「1年以内に解約すると、家賃の3ヶ月分を支払ってください」という内容の契約条項は、建物賃貸借契約をする時に管理会社からキチンと重要事項として説明がなされ、貴方もその内容を理解して合意した上で契約しましたか? そして、契約に際して、敷金や礼金は払いましたか? もしも敷金0権利金0のゼロゼロ物件だとしたら、違約金3か月も仕方ないのかもしれません。 判例でも、賃借人の明確な合意があった場合に1か月分の家賃相当額の違約金は有効としていますが、それを超える部分については、消費者契約法により無効となる可能性が高いと思います。 ハウスクリーニング費用についても、判例ではほとんど認められていません。賃借人がヘビースモーカーで家中がヤニだらけだとか、ペット飼育禁止なのにペットを飼って家中がペットの匂いと汚損がひどいとか、日常の清掃をせず、よほど汚く使用していたり、ゴミ屋敷状態だったとかなら別ですが。しかも、入居して1年未満ということなので尚更、ハウスクリーニングの必要もほぼ無いと思います。 畳交換の6万円も、畳すべてにタバコの焼け焦げがあるとか、飲食物のこぼし汚れやシミがすべての畳に残っているなどの特別なことがない限り、認められません。 貴方は多分、まだ若く人生経験も少なく、今回が初めての建物賃借なのでしょう。 詐欺罪についての心配は、貴方には無く、賃貸人という優位な立場を利用して、このような不法不当な請求をしてくる賃貸人にこそあるのではないかと思います。 結論としては、建物明渡までの家賃と違約金1か月分だけを支払い、もしも敷金2か月分を払っているのなら、相殺した残りの1か月分は返すよう要求することができると思います。 ついでながら、管理会社には絶対に勤務先は教えないで下さい。転居先と携帯番号だけを教えれば十分です。 余談ですが、今回、貴方は直ぐに転職先が決まりましたが、もしも離職等により経済的に困窮し、住居を失った又は失うおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図るための制度があります。 これは住居確保給付金制度といい、一定の条件を満たす必要がありますが、原則3か月間の家賃給付があり最長9か月までの延長が可能ですので、頭の片隅にでも置いておいて下さい。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.1

ちょっと、社会人としては非常識な質問だと思いましたので辛口で失礼します。 まず、情報にまとまりがなく分かりづらいので確認です。 「一年以内解約すると、家賃の3ヶ月分を支払ってください」 この次に説明すべきは家賃です。 「違約金15万円とハウスクリーニング代5万円、畳交換6万円を支払ってください。」 違約金=家賃の3ヶ月分ですか? (きちんと1ヶ月前に伝えました) きちんとも何も、伝えてから1ヶ月後の解約になるだけです。 >退去時にきちんと掃除して、畳にも破損がない状態です。 きちんとじゃ、第三者には程度がわかりません。 畳については、国土交通省が現状回復のガイドラインを出しているので、確認しましょう。 初めての賃貸で、このような問題で困ったときに調べていればこの情報にたどり着いているはずです。 >解約金を支払う余裕が全然ありません。 これは言い分がおかしい。 承知の上契約したのだから、余裕があるかどうかは問題ではない。 余裕がないから値切るのではなく、請求が不当だから支払えない。 その主張なく、金がないから払えないと言うだけだから、バカにされているんじゃないかと思います。 >「分割払いはダメでしょうか。」という依頼をしたら、「弊社はクリーニング代などは待てないので、払えなければ裁判の手続きしますので」と言われました。 依頼じゃなくて質問や確認をしただけですよ。 裁判した方が待つことになりますけど。 と言うのがあなたにわからないと思ったのでこう言われています。つまり、バカにされています。ですが、実際わからないのだから仕方ない。 >訴えられるのを考えると本当に怖くて眠れないのです。 では、訴えられたらどうなるのかをまずは知りましょうか。 >訴えられたら、捕まりますでしょうか。 いえ。全く。 民事なんで関係ないです。 訴訟には民事と刑事があり今回は民事訴訟です。 >私は詐欺罪になりますでしょうか。 詐欺罪になる意味がわからないのですが、どうして詐欺罪という言葉はわかったのにその言葉の意味は調べないんですかね。 一般常識だと思うので、わからないことでバカにされているかもしれません。 畳については不当でクリーニング費用については何とも言えませんが、民事訴訟を起こされたとして、30万円全額支払えということにならないと思いますね。 訴訟を起こされて、支払い命令が出たところで、あなたが払うかどうかはわかりません。 支払わない人からお金を取るためには、さらに差押えなどの手続きがあり大変なんですが、差押えるような財産がないと差し押さえられないです。 結果的に分割で払うことになるだけなので、訴訟を起こすというなら、訴訟を起こしてもらえば良いと思います。 この時、相手にメリットとなるような情報をわざわざ教える必要はありません。 あなたが教えないことで、相手が裁判や回収のために必要な情報を集めるために、費用がかかります。 その費用と時間をかけてまで、訴訟を起こすと思えませんけどね。 感じ悪いですし、とことん支払わないスタンスで良いんじゃないでしょうか。 折角分割なら払ってやると言っていたのに、そこで話をまとめないなんてバカなやつだと笑ってやれば良いです。

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