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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約の違約金に関する説明責任について)

賃貸契約の違約金に関する説明責任について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約の違約金に関する説明責任について
  • 退去手続きや退去確認も済み、敷金返還に関する連絡が来たが、違約金の件で問題が発生した
  • 管理会社側に説明責任の観点で過失がある可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

民法に錯誤の規定がありますが 第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。  この場合は法律行為でなく単なる案内です。法律行為は契約書に書かれ合意に達しています。単に案内が間違っただけです。また案内が間違ったことにより損害発生したのもありません、したがって不利益は1円も発生してません。  違約金2ヶ月ー損害額=支払い額  を法律上主張できますが・・・損害0円です  別に違約金の減額等の措置を求めることは自由です 新しく合意に達すればそれが新しい契約に成り減額できます  ただ、裁判(に掛かる費用は無視)して減額を求めるなり0円にするっては勝ち目がありません。  損害が発生してないから  証拠があっても勝てない裁判です  

rits1112
質問者

お礼

極めて冷静的確な判断を頂きありがとうございます。 やはり法律に訴えるべき内容では無さそうですね。 おっしゃるように減額措置を求めては見ようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

「○○(私)さんに関しては契約期間が既定の2年に達しておりませんので違約金が発生する旨について、電話にて説明したことを連絡を受けた者が思い出した」とか 本当にそんな契約書になってますか・・・・ 不動産屋の重要事項説明があってしかるべきでしょう 違約金のことを確認しているなら 管理会社オペレータ「解約通知から30日以降までは解約できませんので、その分の費用を頂きます」 なんていうはずはないとおもいますが 契約書もってないの?違約金のことまで書いてますか・・・ 書いていないなら無効ですよ 初期の2年以内に退去する場合は違約金として・・・・と書いてるはず 契約更新のたびにまた2年ですか そのあたり詳しく読み返してね・・・ 通常重要事項説明しなければならないとおもうのですがね・・・

rits1112
質問者

お礼

契約書の最後の書いてありました。 記憶は薄いですが、そのような説明があったんだと思います。 契約印はとうに押してしまっております。 オペレータの方に聞いたのはうっすらと 「違約金とかなかったかな?」という記憶があったからです。 その確認を管理会社に委ねた私の責任が確実にあるのは自覚しております。 No.1の方がおっしゃるように、 「それが案内であって説明には当たらないので責任は発生しない」 というのであれば、その案内のログが残っていたとしても私の過失しか残らないので、 減額交渉くらいしか道はないでしょうね・・・ ご回答感謝致します。

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