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仕入業者に直接支払われる補助金
表題ですが、自法人が申請した補助金について直接仕入業者に支払われる場合において受取補助金は税法上の取り扱いはどのようになるのでしょうか? 法人税においては、自法人の通帳を介していないだけで補助金自体は自法人のものだと考えると、例えば 器具備品/雑収入 のような処理が必要なのでしょうか? また、消費税についても同様に不課税収入(補助金)と課税仕入(器具備品)で処理する必要があるのでしょうか?この場合補助金額と仕入金額が(税込)で同額であったなら差引額に消費税分の差額が発生すると考えます。(税抜経理の場合) 法人税法や消費税法の根拠を交えて解説して頂けると嬉しいです。そもそも当然すぎる話であったらすみません、、、経理処理をしなくてよいとゆうことはないと思うのですが。有識の方ご教授下さい。
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- munorabu
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補助金や助成金(以下、補助金等)は受給権者の益金(雑収入)となり、消費税は不課税ですが法人税等は課税されます。 経理処理 (器具備品)×××(現金預金)××× (雑収入)××× ただ固定資産には圧縮処理が認められています。 例えば直接減額法では (器具備品圧縮損)×××(器具備品)××× 圧縮処理により補助金等の受入による雑収入は相殺されますが、償却資産を減額しますから将来の償却額が減少し法人税等は増加します。 そのことからも補助金等は経済的利益で課税対象、圧縮処理は税金の先送りということが分かります。 消費税の仕入控除は、補助金等を含めた購入資産総額で計算します。 補助金等は、あくまで金銭です。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
補助金が仕入れ業者に支払われるなんてありえないでしょう。 補助金というのは運営をするのに支援するために支払われるものであり、仕入れ資金ではあり得ません。 そもそも会計のご理解が変だと思いますが。 あなたの考えだと、マヨネーズ買ってきてね、と母親から200円受け取ってスーパーにでかけた子は、いまにぎったその百円玉でないと買ってはいけないことになります。自分の財布にいったん200円いれて、その財布をもっていって買い物をし、別にあった500円玉を使って買い物をするという考え方をしていません。 補助金は補助金としてはいったものですから、元帳に入るのです。 全体の金庫から、何をかったから消耗品購入/現金、のように伝票が起きるだけです。自分が売る場合は、価格+消費税で請求を発行するだけのことで、売れたのはその商品だけです。 どこにも補助金なんて出てくるわけがありません。