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不正指令電磁的記録に関する罪の未遂罪について

不正指令電磁的記録に関する罪の 供用罪は未遂でも罰せられるようですが、 これって例えばどのような状況ですか? 例えば 「このUSBメモリを人のパソコンにさすと ウイルスに感染するかもしれないが、まあまず実際に感染は考えにくいだろう」 と考えて実際に人のパソコンに該当USBメモリを指し、 1)実際にパソコンがウイルス感染した場合 2)実際はウイルスなどUSBに入っておらず、そもそも感染可能性自体なかった場合 (USBメモリを指した人の過剰な気にしすぎなどであった場合) 3)実際にUSBメモリにウイルスは入っていたが、パソコンに感染はしなかった、 または別のパソコンに感染しないタイプであった場合 で罪の内容は変わりますか?

専門家の回答 ( 2 )

回答No.2

追記 故意についてですが、再度質問いただいた場合については故意に該当しないかともいます。 感染しないための対策もしていますので、過失の方になるかと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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回答No.1

簡単に説明します。どのことが聞きたいのかよく分からない部分がありましたので既遂未遂などの差について。 1)故意があり実際結果が起きていますので既遂になりますね。 2)昨今のテクノロジーについての状況を勘案すると基本的には未遂と考えるべきでしょうが、そもそも不能犯であると言われる可能性もあるかと思います。 3)故意はあり行為もしていますが、結果が発生していないので未遂でしょう。 上記のように内容が変わるかと思います。 ただし、実際どうなるかはやってみないとわかりませんね。 考えているだけであれば問題ないのですが実際やることは控えた方が良いかと思います。 ご参考にしていただければと思います。

noname#238914
質問者

お礼

(すみません、補足にさらに補足します) 解答の方ありがとうございます。 「故意かどうか」の考え方としましては、どのようになるのでしょうか? 「他人のパソコンをウイルス感染させるためこのUSBメモリを使おう」は間違いなく故意だと思われますが、 例えばUSBメモリに会社のパソコンに提出しなければいけない書類などを入れて 「これがウイルス感染したUSBメモリか不安はあるが、厳重にウイルスをスキャンした上で何も検出されなかったので大丈夫だろう」と考えてUSBメモリをさすことなども故意犯になるのでしょうか?

noname#238914
質問者

補足

解答の方ありがとうございます。 「故意かどうか」の考え方としましては、どのようになるのでしょうか? 「他人のパソコンをウイルス感染させるためこのUSBメモリを使おう」は間違いなく故意だと思われますが、 「これがウイルス感染したUSBメモリか不安はあるが、厳重にウイルスをスキャンした上で何も検出されなかったので大丈夫だろう」なども故意犯になるのでしょうか?

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