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不正指令電磁的記録に関する罪の未遂罪について
不正指令電磁的記録に関する罪の 供用罪は未遂でも罰せられるようですが、 これって例えばどのような状況ですか? 例えば 「このUSBメモリを人のパソコンにさすと ウイルスに感染するかもしれないが、まあまず実際に感染は考えにくいだろう」 と考えて実際に人のパソコンに該当USBメモリを指し、 1)実際にパソコンがウイルス感染した場合 2)実際はウイルスなどUSBに入っておらず、そもそも感染可能性自体なかった場合 (USBメモリを指した人の過剰な気にしすぎなどであった場合) 3)実際にUSBメモリにウイルスは入っていたが、パソコンに感染はしなかった、 または別のパソコンに感染しないタイプであった場合 で罪の内容は変わりますか?