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借地へのアスファルト舗装は「構築物」?「借地権」?
こんにちは 借地を駐車場として使用するためにアスファルト舗装をしました。 「構築物」→「舗装道路・舗装路面」→「アスファルト敷又は木れんが敷のもの」→10年 と考えて経理処理をしようとしたのですが、 こういう記事を見ました。 ↓ 【国税庁タックスアンサー】No.5731 借地権の取得価額 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm これを見ると、 (3) 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額 が借地権の取得価額に含まれると例示しています。 ということでアスファルト舗装は (1)「借地権」として計上すべき でしょうか。それとも (2)「構築物」で計上すべき でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
お礼
ありがとうございます^^