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協議後の調停

離婚協議で養育費、面会交流について取り決めして離婚協議書を司法書士に作成して頂き、署名捺印しました。 子供達にはいいお父さんだと思っていました。 月に1~2回の面会、時間や場所、電話についてはその都度相談するという内容です。 しかし、そのような状況に陥っていないにも関わらず生活が苦しくなったら養育費の減額を認めてほしい。(養育費、2万を払って、実家暮らしで月に10万弱好きに使えるお金があります。)といいはじめ、 子供の気持ちを最優先にと取り決めしたのに、泊まりに行くのをやっぱりやめたいと言った6歳の息子にもうお父さんは必要ないんだね。と電話で責め立てるような言い方をして、息子は泣きながらお父さんをやめないでと訴えました。 そのような状態で、もっときちんと回数、場所、時間等を決めておくべきだったと思いました。 このような場合面会交流を調停できちんと決める事はできますか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

夫婦間の協議で養育費、面会交流を取り決めても一方が約束を守らなければ何の意味もありません。お考えの通り、調停で決め、その内容を調停調書に書いておくことで、その約束には一定の拘束力が働きます。 そうなると、ご主人は勝手に養育費を減額できません。面会交流に関してもしかりです。約束を実行しない場合は、裁判所にその旨伝えれば、履行勧告(無料)を裁判所が元ご主人に出してくれます。それでも、履行しない場合は、履行命令(500円)を出してくれます。 今の時代、子どもの養育費、面会交流に関しては国を挙げて約束を履行可能な仕組みがありますので、協議での約束よりも、裁判所を通じての約束の方が比べものにならないくらいのメリットがあります。

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