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離婚後子供の連れ去りについて

昨年の10月に離婚が成立しました。 子供たちとは月2回の面会交流を取決め実行してきました。 養育費も決められた額を支払っています。 先月、突然元妻が子供たちを連れて離れた土地へ引っ越すと伝えてきました。 その土地へ引っ越すと月2回の面会交流は金銭的にも時間、距離的にも難しくなります。 また、引っ越し先の住所も教えません。 現実的には2~3か月に一度の面会になるとおもいます。 このような状況でも養育費は支払わなければいけないのでしょうか。 養育費の減額等は考えられるでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 実体法上は、面会交流と養育費は別問題です。従いまして、面会交流に制限が加えられたからといって養育費の減額は勝手に出来ません。 しかしです。あなたに何の相談もなく、取り決められた面会交流の月2回が困難になるなら、条件が変わったことになります。してがいまして、条件基準の変更が発生したということで養育費を減額する。と、いうように奥さんに通知して減額するか、或いは、養育費の減額調停を申し立てられたら良いでしょう。本来は調停ですが・・・。 養育費と面会交流。全く別に扱うようにいわれています。法律の趣旨も別扱いです。しかし、現実の問題として、養育費は払うは面会交流は出来ない状況におかれるはでは、不合理です。従いまして、比較基準論といって、養育費の支払いと面会交流を比較考量して決めているケースもあります。(判例からみた、面会交流調停・審判の実務。日本加除出版・梶村 太市著)

ma0520
質問者

お礼

783KAITOUさんがおっしゃるように、とても不合理だと思います。 比較基準論から条件基準の変更が発生したという事で減額調停を申し立てます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • -yo-shi-
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回答No.1

何か勘違いをされてませんか? 面会できるから養育費を払うんじゃ無いです! 養育の義務を果たしているから面会できる権利があるんです。 そもそも、法律では面会する権利は保障されていませんが、養育する義務は法律で定められています。 よって、質問の理由では養育費の減額は不可能です。

ma0520
質問者

お礼

>養育の義務を果たしているから面会できる権利があるんです。 このような理解はありませんでした。 ご指摘ありがとうございます。

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