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離婚協議書の撤回はできないでしょうか

浮気とか無で性格の不一致で1年前に離婚しました。後から分かったのですが私とは財産目当で結婚したようです。当時は追い込まれて離婚したい一心で弁護士に相談せずに離婚協議書に捺印しました。 しかし、養育費も払い過ぎだし、子供の通帳に払うならいいのですが元妻の通帳に払うのは(協議書に自分の口座に振り込むようにと書いてあります)だんだん納得がいかなくなり 悔しくなり、本当にウツになりそうです。 離婚協議書の撤回とか、減額とかできないでしょうか。

  • RRQ
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みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

離婚協議書は、単なる夫婦間の約束ですので、守らなくても法的なペナルティーを負うことはありません。 しかし、あなたが約束をした以上守りたい。と、おっしゃるのであれば「離婚協議書内容変更」の調停を起こされて、あなたの主張をされれば良いのです。 協議書の内容そのものが、奥さん寄りに偏ったものであることにお気づきになったのなら、あなたが判断された養育費を振り込まれるようにすれば良いだけだと思います。調停にかけるか、それともあなたの判断で減額するかのいずれかですむ問題です。悩む問題ではない様に思いますが・・・。

RRQ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勇気が出てきました。

回答No.1

 お子さんの通帳に振り込んでも元妻さんの通帳に振り込んでも、通帳の管理は親権者である元妻さんになりますので、気持ちの問題だけです。  離婚協議書の撤回は既に1年も過ぎておりますから、相手が同意するとは思えませんし、無理でしょう。  しかしながら、養育費の金額については、協議書作成時には、正常な判断ができなかった状態なのですから、裁判所に減額調停を起こす価値はあると思います。     http://www.geocities.jp/rchoutei/youikuhihenkou.html   http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html  私の友人は、子供のことはかわいい・・けれども子供の為の送金が母親の遊行費に使われることを懸念して、かかりもしない(通っていない)塾などの費用を請求されることもあるだろうと、現金(振込み)にはせず、自分(父親)名義の口座から引き落としにするなど工夫をしていましたよ。    お子さんへの面会交渉権は大事にしてくださいね。  お子さんも、今は母親の影響が強いと思いますが、大人になれば事情がわかってくると思います。  

RRQ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供によかれと 思っていましたが 自分を追い込む結果になり ふつふつしてました。 これからの自分を考えて参考にさせてもらいます。

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