離婚協議書の不備に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 友人が離婚協議書の不備について困っています。
  • 自作の離婚協議書には捺印のみで自署捺印がされておらず、住所や名前がワープロ打ちされています。
  • このような離婚協議書は法的に無効になるのか疑問です。
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚協議書の不備について

私の友人について質問させて下さい。 その友人は1年半前に離婚しました。その際には協議離婚ということで、インターネットから離婚協議書のフォームを参考にして離婚協議書を作成し、お互いに内容に納得し離婚に至りました。 ところが最近、養育費を巡り離婚協議書の内容と異なる請求を受けました。この件に関して、相手側は調停を起こすと言っております。 そこで、改めて離婚協議書をチェックしたのですが、自分で作成したため、「自署捺印」と書いてあるにもかかわらず住所や名前はワープロ打ちされており、その名前の横に捺印のみがされている事に気がつきました。 離婚協議書としてはこの内容は全く法的に無効になってしまうのでしょうか?それとも捺印のみでも法的には問題無いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

契約というのは口頭でもできるわけですので、相手が作成したということを認めれば有効ですが、相手が「そのような書類は知らない。勝手に印鑑だけ押したのだろう」と抗弁した場合にはそれに対して反論ができません。 誰かその書類を作成し、押印時に立ち会った人物がいれば証人となるでしょうが、そういう人もいないでしょうし、かなり難しい状況だと思います。 一度無料の法律相談で相談したうえ、その離婚協議書に他の不備がないことを確認し再度作成し署名押印した方がよろしいかと思います。 また、今度は公正証書にするほうがよろしいかと思います。

right722
質問者

お礼

hazu01_01さん、 初めて利用するため、お礼を回答への補足に記載してしまって申し訳ありません。改めてご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

right722
質問者

補足

ありがとうございます。 >また、今度は公正証書にするほうがよろしいかと思います。 そうですね。おっしゃる通りだと思います。 >一度無料の法律相談で相談したうえ、その離婚協議書に他の不備がないことを確認し再度作成し署名押印した方がよろしいかと思います。 実は調停を起こすにあたって、離婚協議書は無効だと相手が主張しているらしいので、これは難しいかと思います。(離婚協議書そのものが無効であるのか、内容に関して合意がされていないのかは未確認です。) 一度内容に関して相手側が追記をするように内容を手書きで修正した書類があります。それに基づき協議書は修正されております。この書類で相手側が確実に内容を査収していることの証明になりえますでしょうか?

関連するQ&A

  • 離婚、養育費などについて(協議離婚・・離婚調停)

    離婚を考えていますが、一番心配なのが養育費です。協議離婚で、離婚協議書、公正証書作成を考えています。協議書は自分で作成する事はできるのでしょうか?費用的な面から考えると、少し時間はかかるけれど、離婚調停で、調停証書を作成したほうがお金はかからないと聞いたのですが。。実際どうなのでしょうか??

  • 協議離婚無効の調停について

    元妻の自分勝手で理解出来ない行動が酷いので一時的に感情的になり、離婚届に署名、捺印を押し、証人を1記入して持って来るように話をしましたが、後日自分が冷静になり、何度か携帯のメールで離婚の意思は無いという内容を送りました。(離婚届を渡してから受理されるまでの何日間の間に何度か元妻の母とも会い、離婚しない方向で話を進めるという事で合意していました。) 離婚届が受理される前日にも、私や元妻の母を交えて話し合いをし、口頭にて離婚の意思は全く無いと伝えましたが、翌日には離婚届けが受理されてしました。 証人の件でも一方的に元妻の両親の名で提出されていました。 問題なのは証人の1人(元妻の母)は前日にまで、私が離婚の意思が無いと言う事を理解しているのに署名、捺印をした点、 もう一人の証人(元妻の父親)の欄の署名には元妻が嫌がる未成年の娘に強要して記入させた物ですが、捺印は元妻の父親自身が押したようです。 1、元妻は私が離婚の意思が無いと知りながら、離婚届を提出した。 2、協議離婚なのに、一切の協議も成立していない。 3、証人(元妻の母親)は私が離婚の意思がない事を知っていた。 4、証人(元妻の父親)は自署ではないのに捺印した。 この4点を理由に協議離婚無効の調停に申し出て、協議離婚を無効にすることは可能でしょうか? また、これらを理由に私文書偽造で訴えることは出来るのでしょうか? (特に未成年の娘に証人の署名をさせた行為は、親としては許されない行為だと思いますし、それを知りながら捺印した証人も離婚届には、 ◎署名は必ず本人が自署してください。 という事が記入されているのですから、それに捺印する気持ちが理解できません。これって許されるのですか?) 私に法的知識があまり無かった為に、このような事態に陥ったのですが、このまま泣き寝入りもしたくはありません。 どうか、法律に詳しい方の意見をお願い致します。

  • 離婚協議書の内容が守られていない!?

    2年半程前に、離婚しました。 その時は前夫が作ってきた離婚協議書なる物にお互いが サイン・捺印し(前夫は私が捺印しているところの証拠写真も撮った)1冊づつ保管することで、協議離婚でした。 内容を簡単に説明すると、 ・親権は私で子供を育てる上でかかる費用は一切前夫は出さない。 ・最低でも2ヶ月に1度は子供に会わせる(面接権の主張) ・お互いの連絡先が変わった場合は速やかに連絡すること 等です。 当初は養育費は貰わなくてもいいと思っていましたが、親戚や友達から「子供の権利だからあなたが主張してあげるべき」だと説得され弁護士に相談しましたが、離婚協議書が良くできた物らしく「難しいね」と言われました。 その後、ちょっとしたトラブル(?)があり前夫に「養育費を貰っていないのに父親として私から素直に子供に会わせる気はありません。貴方が会いたいと言った時、子供が会いたいと言った時はご自由に会っていただいて結構です」というような内容の手紙を出しました。それからは何の音沙汰もなく・・・4月に子供が保育園を転園したこと、子供が「お父さんに会いたい」と言い出したことからメール&PHSに連絡しましたが、解約されていたらしく、仕方なく手紙を書きました。がそろそろ一月経ちますが、連絡はなく・・・連絡先の変更は速やかに連絡すると自分で離婚協議書を作っておきながら守られていないことに軽くショックを受けています。本当に父親を放棄したのかなと・・・。このことを理由にせめて子供の為に養育費を貰いたいのですが、調停を申し立てた場合、養育費を支払ってもらえる可能性はありますか?

  • 協議離婚書について

    お互いの意思は離婚することで納得しておりますが、離婚の際今後のことも考えて、協議離婚書を作成します。 早急に作成を考えておりますので、土日夜間等メール等で対応していただける方等をお教えいただければありがたいです。 また、協議書に捺印する場合は、必ず実印が必要となるのでしょうか?

  • 協議離婚の協議や証人について

    協議離婚をしようと思い、署名、捺印を押した離婚届を妻に渡し、期日を決めて持ってくるように要求しましたが、持って来ないで勝手に親権を全て妻にして、証人も一人だけ記入するように要求したのに、妻の両親を証人として提出、受理されました。 署名、捺印のされた用紙を渡したのは私のミスです。これは認めます。 質問ですが、 1、協議は成立していない。 2、証人なのに協議内容を把握していない。(証人の片側は提出される前日に私と妻との協議に立ち会っており、不成立なのを知っているし、証人本人も私の方に親権を置いたほうが良いのではと言っていた。) 3、離婚届の左側にある「本届書中字削除、訂正、加入」の印鑑は私が押したものではない。 4、証人の一人の筆跡からして、本人の物では無いと思われる。 (たぶん私の娘が記入したと思われる。比較してみると似ているし、大人が書いたものではないと思うような字である。) 以上からして 協議離婚無効確認調停はできるのしょうが、これでは相手に何も不都合は起こらないので、気が済まないです! 相手方に何か法的な処分が下されるような方法はないでしょうか? 私は子供の親権が欲しいだけなので、親権者変更調停を申し立てれば良いのでしょうが、子供の年齢からすると私が不利である為、申し立てをしたくありません。 何か良い方法はありませんか? それから、今までの電話、会話の内容をボイスレコーダーにて録音してあるのですが、これって当事者間や、証人の意志などの証拠として提出出来るのでしょうか? 会話が長いので分割はしているのですが、不利な部分の削除等というような事は一切の編集はしていません。

  • 調停離婚後

    調停離婚後について教えてください。 妹が先日調停離婚成立しました。(妹は調停を起こされた側です) 調停離婚が成立したら、離婚届けには相手方の署名捺印・証人は不要らしく元旦那が離婚用紙を出すみたいですが、先日連絡があり二人で会い離婚用紙にサインしたみたいです。証人だけは書いていないみたいです もし調停調書を出さずに離婚用紙だけを出した場合「協議離婚」になるのですか?その場合、調停調書に書かれた約束「養育費」などもすべて無効になるのでしょうか?

  • 協議離婚進行中ですが調停に持ち込めますか?

    今協議離婚が進行中です。 公証役場に行って公正証書も作成しましたが、知人に話をして養育費が高すぎて生活は出来るのかと質問されたときに答えられませんでした。 (養育費毎月20万で、子供が大学を卒業するまでの支払いです現在17歳で22歳を向かえた3月 までの支払いです) 協議離婚を中止して調停に持ち込むことは可能ですか? 離婚届はまだ提出していません。

  • 協議後の調停

    離婚協議で養育費、面会交流について取り決めして離婚協議書を司法書士に作成して頂き、署名捺印しました。 子供達にはいいお父さんだと思っていました。 月に1~2回の面会、時間や場所、電話についてはその都度相談するという内容です。 しかし、そのような状況に陥っていないにも関わらず生活が苦しくなったら養育費の減額を認めてほしい。(養育費、2万を払って、実家暮らしで月に10万弱好きに使えるお金があります。)といいはじめ、 子供の気持ちを最優先にと取り決めしたのに、泊まりに行くのをやっぱりやめたいと言った6歳の息子にもうお父さんは必要ないんだね。と電話で責め立てるような言い方をして、息子は泣きながらお父さんをやめないでと訴えました。 そのような状態で、もっときちんと回数、場所、時間等を決めておくべきだったと思いました。 このような場合面会交流を調停できちんと決める事はできますか?

  • 離婚協議 保証人

    現在 離婚に向けて話しをし、離婚協議をし 内容を公正証書にのこすことになりました。 専門家に頼めば間違いなく済むのですが、金銭的に苦しいのでネットなどの例文をアレンジして協議書を現在作成しています。 夫は 労働意欲が低く夢みがちで いきあたりばったりな性格です。 養育費についてですが 夫がきちんと払うとは思えず・・・ 夫の親族は『きちんと払わせます。』 とは言っていますが信用なりません。 そこで、養育費に連帯保証人を付けたいのですが(親族とはこれから話し合いになりますが) 離婚協議書に養育費の保証人を盛り込む場合、どのような文面になりますか?

  • 協議離婚無効確認の調停「不成立」の意味と効力について

    先日(元)妻が申し立てた「協議離婚無効確認の調停」が不成立になりました。引き続き同居の権利を主張し続ける元妻に、早く家から出て行ってもらうにはどうしたらよいでしょうか? 彼女は調停後も「離婚届は勝手に出されたものだから無効」といい、譲る姿勢は全くありません。事後に気が変わったようです。 彼女は「弁護士から暴力等がないのなら出る必要はないと言われている」から同居を続けているのだ、と言います。 私は調停終了時に調停員にたずね「戸籍上の離婚は現在有効、ただし申立人(元妻)は今後訴える可能性が高いでしょう」との話でした。 離婚届に事務的不備はなく、両者の自筆署名と捺印もあり、かつそこに至るまでの協議内容の合意書もあり「勝手に出された」と言い難いように思えます。 一方色々とネット上を調べると、 「離婚意思は離婚届を提出するときに存在していなければならないもので離婚届を作成しても離婚する気持ちがなくなれば、離婚は法律上無効。」 とも書かれていて、彼女が言うのはこのことだと思われます。 私としては、調停が終わったのに何ら変化がない状況で「?」という感覚でおります。 離婚届無効確認の調停が不成立ということは、現時点では離婚が成立しているという認識を私は持っております。 彼女が意地をはって同居を続けるのは「居座り」のような、嫌がらせ行為に近い、とも思えます。 彼女も早く出て行った方が幸せだと思いますし、私も前向きで平和な日常を取り戻したいと思っています。 ただ、こういったことが再度冷静に話し合える状態ではありません。 離婚理由は彼女の継続的不貞の発覚にる協議離婚です。こどもの親権は私(父)に属しています。 ご示唆よろしくお願いします。