離婚協議書の不備に関する疑問
- 友人が離婚協議書の不備について困っています。
- 自作の離婚協議書には捺印のみで自署捺印がされておらず、住所や名前がワープロ打ちされています。
- このような離婚協議書は法的に無効になるのか疑問です。
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離婚協議書の不備について
私の友人について質問させて下さい。 その友人は1年半前に離婚しました。その際には協議離婚ということで、インターネットから離婚協議書のフォームを参考にして離婚協議書を作成し、お互いに内容に納得し離婚に至りました。 ところが最近、養育費を巡り離婚協議書の内容と異なる請求を受けました。この件に関して、相手側は調停を起こすと言っております。 そこで、改めて離婚協議書をチェックしたのですが、自分で作成したため、「自署捺印」と書いてあるにもかかわらず住所や名前はワープロ打ちされており、その名前の横に捺印のみがされている事に気がつきました。 離婚協議書としてはこの内容は全く法的に無効になってしまうのでしょうか?それとも捺印のみでも法的には問題無いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- right722
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質問者が選んだベストアンサー
契約というのは口頭でもできるわけですので、相手が作成したということを認めれば有効ですが、相手が「そのような書類は知らない。勝手に印鑑だけ押したのだろう」と抗弁した場合にはそれに対して反論ができません。 誰かその書類を作成し、押印時に立ち会った人物がいれば証人となるでしょうが、そういう人もいないでしょうし、かなり難しい状況だと思います。 一度無料の法律相談で相談したうえ、その離婚協議書に他の不備がないことを確認し再度作成し署名押印した方がよろしいかと思います。 また、今度は公正証書にするほうがよろしいかと思います。
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お礼
hazu01_01さん、 初めて利用するため、お礼を回答への補足に記載してしまって申し訳ありません。改めてご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
補足
ありがとうございます。 >また、今度は公正証書にするほうがよろしいかと思います。 そうですね。おっしゃる通りだと思います。 >一度無料の法律相談で相談したうえ、その離婚協議書に他の不備がないことを確認し再度作成し署名押印した方がよろしいかと思います。 実は調停を起こすにあたって、離婚協議書は無効だと相手が主張しているらしいので、これは難しいかと思います。(離婚協議書そのものが無効であるのか、内容に関して合意がされていないのかは未確認です。) 一度内容に関して相手側が追記をするように内容を手書きで修正した書類があります。それに基づき協議書は修正されております。この書類で相手側が確実に内容を査収していることの証明になりえますでしょうか?