月末退職 社会保険料

このQ&Aのポイント
  • 月末退職になると最終月の給料から2倍引かれるのか、それとも2ヶ月に分けて払うのか疑問です。
  • 月末退職による社会保険料の支払い方法について知りたいです。
  • 月末に退職する場合、社会保険料は最終月の給料から引かれるのか、それとも別途請求されるのか分かりません。
回答を見る
  • ベストアンサー

月末退職 社会保険料

月末退職になると保険料が2倍になると聞きますが 最終月の給料から2倍引かれるのですかそれとも2ヶ月に分けて払うのですか? 例えば今月末に辞めたとして10月、11月の給料で引かれるのか、それとも10月が2倍になるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >月末退職になると保険料が2倍になると聞きますが最終月の給料から2倍引かれるのですかそれとも2ヶ月に分けて払うのですか? まず、保険料は「給料の額(正確には標準報酬月額)」で決まるので、「月末に退職する」からといって2倍になることはありません。 たとえば、「9月末日」に退職した場合は、以下のように保険料が徴収されます。 ・9月に支払われる給与→8月分の保険料が徴収される ・10月に支払われる給与→9月分の保険料が徴収される ・11月に支払われる給与→10月分の保険料は発生しないので【徴収なし】 この場合の「9月分の保険料」は8月分と同じ金額です。2倍ではありません。 --- では、なぜ「月末退職になると保険料が2倍になる」と言う人がいるのかというと、【会社の都合】によって、保険料を【2ヶ月分まとめて】徴収すること【も】あるからです。 たとえば、上記のパターンで言えば、 ・9月に支払われる給与→8月分の保険料&【9月分の保険料】を【2ヶ月分まとめて】徴収してもよい ということです。 (参考) 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-01.html >……【月末に退職した場合】は、退職月の前月と退職月の【2か月分】の保険料を退職月の給与から控除することができます。…… ※あくまでも「控除することが【できます】」であって「控除しなければならない」わけではありません。 >例えば今月末に辞めたとして10月、11月の給料で引かれるのか、それとも10月が2倍になるのか? 上記のとおりです。 ただし、【会社の都合(会社の判断)によって】 ・9月に支払われる給与→8月分の保険料&【9月分の保険料】の【2ヶ月分】徴収される こと【も】ありますので、詳しくは会社の担当部署(担当者)に確認してください。 ***** 備考:(会社が)保険料を2ヶ月分まとめて徴収してもよい理由について 一言で言えば、「給与計算の締め日と給与の支払日」が会社によってバラバラだからです。 たとえば、【仮に】、「9月に働いた分の給与が9月末日に支払われる」というルールの会社があったとします。 この場合、【最後に支払う給与=9月末日に支払う給与】なので、以下のように困った事態になってしまいます。 ・9月に支払う給与→8月分保険料を徴収する ・10月に支払う給与が【無い(もしくは少ない)】→9月分の保険料が【徴収できない】 ということで、「【月末に退職した場合】は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することが【できます】。」というルールになっているわけです。 (参考) 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html >4.保険料の納め方 >……保険料を差し引くときは、【当月支払う給料から】【前月の……保険料】を差し引くことができ、……5月の給料支払日に4月分の保険料を差し引くことになります。 --- 『月末退職で、社会保険料が2ヶ月分控除されるケース|グルメキャリー』 https://www.gourmetcaree.jp/contents/qa/4/2852.html ※記事中にあるように、会社の担当社員もルールを勘違いしていることがよくあります。ですから、「徴収された(控除された)保険料が何月分か?」は自分でもしっかり確認しておくことをお勧めします。

rikimatu
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4040/14681)
回答No.1

社会保険料は加入月から掛かりますが、引けるのは翌月の賃金からと決まっています、入社月は半端な日数の場合も多いので、賃金が極端に減らないようにです。入社月退職の場合は別ですが。 退職月は無料となっています。日割りは無いので、入社月の半端分と整合性を取るためです。 ところが、そこまでしっかりした制度なのに、なぜか、退職日の翌日が脱退日とされ、月末日を退職日としてしまうと翌日、つまり翌月が脱退日となり、脱退月は無料ですが、退職日は前月ですから有料となってしまいます。 入社月からずっと1ヶ月遅れで徴収されている保険料なので、退職月に払う分は元々はその前月分であり、退職日の月の保険料もかかってしまうと2ヶ月分払わなければなりません。妙な制度ですね。 もっとも、続けて国保などに入る義務がありますから、月末前日に退職すると月末日は国保加入、つまりそこから保険税がかかるので、一応、整合性はとれてます。 賃金計算期間が暦とずれる場合でも、結局は同じ事になります。 9月末日に退職すると、9月分の賃金から8と9月分の保険料が引かれます。 9/29が退職日なら、8月分の保険料しか引かれません。9/30に国保加入となって9月分の保険税を国保へ払わなければなりませんけどね。別の会社に入って社会保険なら、10/1から加入する事もできます。しかし、9/30に医者にかかると自費になりますが。 10、11月は退職しているのだから賃金は発生しません。9月分賃金が11月に支給されるという事であれば別ですが、支給が11月であろうと9月分賃金である事に違いはありません。2ヶ月遅れの支給は違法だと思いますけどね。

rikimatu
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

  • 月末退職者の社会保険

    社会保険料の徴収について、確認させてください。 当社、20日〆25日支給の給料体制です。 社会保険料は、前月分を当月に徴収です(1/25支払給与からは、12月分の社会保険を徴収) 2月末で社員が1名退職しました。2/21~2/29分の給料を3/25に最終給料として支払いました。その際、社会保険料の控除を2ヶ月分(2月分、3月分)したのですが、3/末支払(2月分)の社会保険料には、1か月分の金額しかありませんでした。 処理が遅れたのかと思い、1か月待ち本日社会保険事務所から来た4/末支払の保険料の明細(3月分)には、金額が全然反映されていませんでした。 もしかして私の解釈が間違っていて、退職者から1か月余分に控除してしまったのでしょうか? ちなみに3月末の退職者にも同じことをしています。 誰か教えてください。お願いたします。

  • 月末以外の退職での社会保険証の使用、保険料

    月末以外の退職での社会保険証の使用、保険料について教えて下さい 6/16日:会社を退職 6/17日:被保険者証資格喪失日 6/2、9、16:会社の保険証を使用 給与は月末締め15日支払いです。 7/11:再就職、社会保険手続き済み(今月に保険証が届くかわからない) 7/15:給与明細(6月分)から社会保険料が引き落とされていない 1.受診した(6月分)の保険料はどうなるのですか 2.新しく就職した会社の7月分のお給料から6月分を引かれるのでしょうか 無知ですみませんがご回答よろしくお願いします   

  • 退職時の社会保険・厚生年金

    勤続2年の会社を7月末に退職予定の者ですが 過去ログなどを読んでもはっきりしなかったので 質問させていただきます。 月末締めの25日支払いの給与支払いなのですが 今月7月の給料で健康保険・厚生年金が先月の2倍徴収されていたのですが、 これはこの会社への入社月である4月にこれら保険料が徴収されていなかったので それらの帳尻合わせ+6月分ということでよろしいのでしょうか? とすると、今月働いた分(8月25日)のお給料からは 一か月分(7月分)の社会保険料が引かれるということでよろしいのでしょうか? 簡単な質問なのかもしれませんが、 転職が初めてなのでついつい不安になってしまって… どうかご回答よろしくお願いします。

  • 社会保険料について

    質問お願いします。 この2月20日締めで会社を退職しました。 毎月給料は20日締めの月末に支払われます。 この場合、先月分と今月分の2ヶ月分の保険料を支払う形になりますか?

  • 月途中の退職 社会保険はどうなるの?

    今月10日で退職することになりました。 給料は月末で締め切り、当月25日に支払いとなっています。 今月1日から10日までの給料は日割り計算になるようです。 この場合、社会保険は天引きされるのでしょうか? ほかの方の質問を読むと、健康保険は末日まで資格がある人以外は、 当月分の給料からはひかれないようですが・・・ 退職金がでず、生活が苦しいので、できたらなにもひかれないのがベストなのですが・・・ よろしくお願いします。

  • 退職時の社会保険料について

    社会保険について私のケースの場合にはどうなのか教えて頂けませんか? 給料は 20日締めで25日払いです。 21日~退職日までは日割り計算で退職日にもらうつもりです。 社会保険は2月25日の給料から1月分が引かれます。 そこで、2月25日(金)に退職すべきか、28日(月末)に退職すべきか迷ってます。社会保険料の支払いがちがうのですよね? ちなみに、その後は主人の扶養家族になります。 なんとなくしか分からないので教えて下さい。お願いします。

  • 支払った社会保険料どうなりますか?

    平成23年4月に入社して、昨年の8月から給料天引きになっていて、先月退職したのですが、社会保険料支払っているのに関わらず保険未加入であった事が分かりました。病院に掛かる事が無かったので、保険証を貰ったか曖昧な所有りましたが… 15日締の月末給料支払いなので今月も天引きされるのでは?と思います。 この場合、天引きされていた社会保険料は返金して頂けるのでしょうか?それとも遡って私が支払わなくてはならないのでしょうか?お分かりになる方いらっしゃいましたら、回答お願いします。

  • 退職に伴う社会保険について

    2021年12月1日より勤めた会社を事情により2021年12月28日(最終出勤日)に退職致しました。 その後退職書類の記載を会社からお願いされたのですが、 最終出勤日である12月28日、月末の12月31日どちらで記載するべきでしょうか。 また、この日付に応じて社会保険の負担などは変わりますでしょうか。 ※2022年1月より別企業にて就業予定です。

  • 退職による健康保険

    10月21日に退職します。最後の給料(10月25日)から厚生年金・健康保険が2か月分徴収されると言われました。通常、月末退職なら2か月分徴収されると思うのですが、何故、月の途中の退職で2か月分とられるのでしょうか?3月1日入社なので、3月分の保険料は4月の給料からという風に1ヶ月遅れて引かれています。10月25日の給料では9月分の保険料が取られて、10月分は自分で国保に入り支払うのではないでしょうか?私の場合10月末までの保険料は支払い済みで11月1日から国保に入ればいいのでしょうか?

  • 社会保険料について

    社会保険について教えて下さい。今年の8月4日に入社して、わけあって9月24日に退職しました。給料は月末締めの翌月10日払いです。8月末までの給料が9月10日に支払われて社会保険料が引かれていました。社会保険には入社すぐ加入しています。これは8月分を控除されたってことですよね。10月10日の給料は9月の1ヶ月分だけ社会保険料が引かれるので間違いないですか?よく2ヶ月分引かれたとか聞き仕組みが分からないもので。