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スマホ操作しながら自転車に載ってる動画

スマホ操作しながら自転車に載ってる動画をSNSに載せている人がいます。 4歳くらいの息子を自転車の前に乗せています。 手振れとかしているので片手運転で、ほぼスマホを見て運転しているのではないかと思います。 インスタグラムで24時間で消えるストーリーに掲載しているのですが、わたしはスマホを複数持っているため、片方のスマホで動画再生し、もう片方でその動画を取りました。 ストーリーとスマホ自転車動画には「息子とチャリなう~」と描いて蛇行運転している様子が見られます。 どこの誰で名前も住所も仕事もチャリスマホを撮影した場所もわかっています。 でもやはり現行犯じゃないと警察に言っても無駄でしょうか? 教えてくださいお願いします。

みんなの回答

noname#233772
noname#233772
回答No.3

現行犯ではありませんが、動画が証拠になります。 本人が察知して削除する前にPCで録画しておいて、警察へ情報提供すればいいです。あとは警察が対処します。

aiben700
質問者

補足

回答ありがとうございます。わたしは、大学から現在まで地元とは100キロほど離れた場所に住んでおり、その母親の近くの警察署にそうそう簡単に出向けません。県も所轄も違ってくることになってしまいますがわたし の今現在住んでいる場所から1番近い警察署に情報提供でも大丈夫ですか?

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17604/29401)
回答No.2

こんにちは 酷いですね。 女子大生が人を自転車でひいている事件があるのに。 それは情報提供すれば大丈夫です。 同じような内容で、車を子供に運転させて動画を 撮っていて摘発されてましたよ。 http://news.livedoor.com/article/detail/13217821/

aiben700
質問者

補足

回答ありがとうございます。わたしは、大学から現在まで地元とは100キロほど離れた場所に住んでおり、その母親の近くの警察署にそうそう簡単に出向けません。県も所轄も違ってくることになってしまいますがわつぃの今現在住んでいる場所から1番近い警察署に情報提供でも大丈夫でしょうか?

回答No.1

スマホしながら運転する人、迷惑なこと、非常によくわかります! さて、私の地域では、自転車のりながら音楽NG,傘さしながら運転NGです。 そこで、ご提案として、過去の道路交通法によれば、 「スマートフォンや携帯電話などを注視しながらの運転は罰金もしくは刑罰の対象になる(もちろんTVの視聴や携帯の操作、GPSの注視も含む)」 というような規定があります。 車の定義では、自転車も車に含まれますので、道路交通法で処罰の対象と なります。あくまで個人的な意見ですが、そこまで証拠資料があるのでしたら、 現行犯でなくても警察に訴えることは可能だと思います。 かくいう私も、自転車保険に入っているので、自転車用のドライブレコーダを 用意しています。 以上です。ご参考になれば。

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