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自転車がぶつかってきた事故について
住宅街の中の時速20km標識の道路を徐行してました。 そしたら、左の道から高校生らしき自転車2台が曲がってきてぶつかりそうだったので、停止しました。 1台の自転車は止まったんですが、もう1台は止まりきれずにフロントガラスの左のほうに背中からぶつかってきたというか飛んできました。 助手席に座っていた友人が降りてすぐに確認したんですが、ぶつかってきた子は右手に携帯電話を持っていて片手運転のため止まりきれなかったこと、2人とも自転車共々無傷だけど、車のほうに左のドアあたりに20センチぐらいの2つの直線の傷がついただけでした。 よくわからなかったので、そのまま済ませましたが、落ち着いて考えると、もし自転車の子が怪我をしたりしたら、こちらの責任になっていたでしょうか。道路はこちらが優先道路です。 今日は車の傷だけでしたが、相手は自転車なので、傷をなおしたいと私が言っても無理だったでしょうか。 今日は何もなくすませたものの、場所的にこれから冬休みで自転車との接触も増えそうなので、参考がてら質問させていただきました。
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答えがでせろってるようなので 重なった回答してすいません あなたの車は完全停止をしていたので悪くはありません 自転車が携帯電話を操作しながらだったのでその方が悪いです(確か道交違反だと思います) 後、どんな些細な事故でも警察に言って事故証明とった方がいいですよ 自動車学校の教官が言っていましたが (実際あった話かどうかは忘れましたが) 自転車と車の軽い衝突で(車が止まってて自転車がぶつかったのか 車が動いてて自転車がぶつかったのか どのような状況で衝突したか忘れてしまいました確か擦り傷程度?だったと思います、あいまいですいません)警察に言わずにそのまま話し合いですませてたら後日、自転車の家族が運転者をひき逃げで訴え 取り締まられた事例があるとききました なので些細な事故でもすぐ警察を呼びましょう どのような状況で事故を起こしたのか証拠がわからないので 警察をよび事故証明をとってれば相手に弁償できたはずですが 呼んでいないので 相手が携帯をしながらぶつかったという証拠がとれてないので難しいです
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- rgm79quel
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7番さんが仰る通り 直前停止は停止として扱われませんので 「自動車が歩行者を跳ねた事故」 になります。 もちろん、争えば一定の過失は相手からとれるでしょうが 結局はこちらの保険で 相手の「物、身体」共に保険金を支払うのですから 過失の話はしないのが通例です。 (相手から過失をとっても取らなくても運転者には金銭的な損も得もありませんから) ちなみに ぶつかってきた子は右手に携帯電話を持っていたとありますが (数ある事故処理の経験上) これもほぼ100%の確率で相手は認めないでしょうから それをもって相手側過失とすることは 現実問題、結果としては全く不可能です。 さらに言うなれば 示談でトラブルになれば 行政処分にも影響します。 処分点数がより多く課されると言うことです。 ご参考下さい。
- masaaki509
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誤解があるようですので >自転車2台が曲がってきてぶつかりそうだったので、停止しました。 直前停止は停止していたとは言いませんし停止として扱われる事もありません。 自転車は道路交通法では車両です、ですが実際は歩行者と同じように扱われています、結局歩行者に対しては、車が優先道路なんて言う概念がありません、何の意味も持たないです、それくらい日本は弱者に対して過保護です。 横断歩道の見える所と見えない所のたったこれだけの事で、過失が3割りとか違ってきます、横断歩道があるだけで、歩行者も自転車も強く守られています。 車が優先だから車が有利なんて全く根拠がありません、他の車に対しては優先であっても歩行者・自転車に対して必ずしも車が優先ではありません。 携帯での片手運転は自転車側の大きな過失、それ以外はやはり車側の過失です。そういう国の日本なのですよ。 車が優先だから過失が無いと言う回答も見えますが、それなら優先であるなら質問者様は止まらなくてもよかったっということですね、おかしな話です。 車は凶器になる物だと言う事を忘れています。 幸い大きな怪我もなく、それでよかったんじゃないんですかね?かもしれないっと言う運転を質問者様が心がけていたからこそ、この程度で済んだと思いますが?優先だから、速度出していれば、この程度の事故では済んでませんよね? 今後も今の運転を心がけてれば良いかと思います。
補足
ありがとうございます。仰る通りだと思います。 たまたま徐行しないといけない状況での運転でしたので、 すぐに止まれたようなもので、駐車が無い状態で 走ってたらもう少し止まるのに時間がかかってたかもしれません。 といっても、駐車の車が無ければ右によけれたかな、 そしたら自転車もバランス崩さずにすんだかなという 思いもありますが、過信は禁物ですね。 車に乗った瞬間から引き続き運転には気をつけたいと思います。 ありがとうございます。
- goncici
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あなたは完全に停止したんですね。 そこへ自転車がぶつかった。 あなたは悪くありません。 車のへこみもなおしてもらえます。 自転車といっても車両です。道路交通法を守る義務があります。 小学校・中学校・高校・大学・・年齢が高くなるほどマナーが悪いのが現状ですからね。 頭や体がむき出しの自転車でなんであんな運転ができるのか不思議で怖いです。 君子お馬鹿に近寄らず。 教訓として、相手がぶつかる可能性の低い場所で止めましょう。
- gorisansei
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全面的に自転車が悪いのです。 修理代も請求できます。 轢いた訳でも無く、側面にぶつかってきて更にこちらが優先道路ですから。 相手はケータイいじりながらの片手運転だということですし、証拠があればこっちが完全に被害者です。 ただ、交通弱者に甘すぎる日本の法律では何も証拠が無い場合車の方が悪者にされてしまいます。 ドライブレコーダーでも付けていれば・・・。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
>勿論責任はありますが過失相殺事故です、怪我をされていても、携帯電話片手では、相当過失が付きます、自転車の携帯は禁止されています。人身事故であっても刑事処分は科せられないかと思います。 今回は事故直前停止で停止と認められません、止まっていた車に自転車がぶつかったとは判断されないと言う事です。 >今日は車の傷だけでしたが、相手は自転車なので、傷をなおしたいと私が言っても無理だったでしょうか。 過失割合に応じて修理費用を請求しても良いです、ただ、それをしちゃうと、ドコドコが痛いっと言って人身事故にしようとする奴も居るのも事実です。まあどっちを取るか?っと言う事になるかもしれませんね。
- koichiro-f
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災難でしたね。 はいその通り、アナタの責任になってしまいます。 どんなに自分が有利だとしても、 アイタタタと言われて、救急車を呼ばれたらバッターアウトです。 人身で罰金、免停、治療費のフルセット。 裁判して勝ったとしても、 向こうは未成年だし、修理代が出ないでしょう。
- nainnain
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以前、新聞で読んだ記憶がありますが 無灯火の自転車が車にぶつかってきた事故で 過失は自転車側にあると読んだ事があります 自転車は運転免許さえありませんが歩行者でなく軽車両扱いです 自動車側に過失がなく自転車側にある場合は当然請求できるはずです 当然、過失割合がハッキリ出来る場合に限りますが 当事者判断でなく警察に事故届けが必要になる場合がありそうです
- abcdes2009
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走行中停止したところにぶつかってきたのですよね。 一時停止などで完全停止していたわけではありあませんので僅かに過失があるかもしれません。 相手の携帯電話にも当然過失はありますが。 しかし人が飛んでしまうほどの事が起きたのにそのままにしてしまうのはよろしくないことです。 脳挫傷などはその時はなんともなくとも時間が経過した後で症状が出て最悪死に至るのですよ。 優先などと言う前に非常に微妙な問題を内包しており、 文面からだけでは計り知れない部分も見受けられますので、 まずその子を病院で検査し事故届を出し保険屋に連絡するのが最善の処置であったと思われます。 その時に手を打っておかないとそれこそヤクザにムチ打ちになった等々、 後々苦汁を舐めることになるのはご質問者様自身ですからね。 公道では最も強い自動車がその他の弱者を保護する責任があります。 今後は十分にお気を付けくださいませ。 http://www.nttif.com/CAR/ZIKO/ziko02.html
補足
こんなにも回答をいただくとは思ってませんでした。 ありがとうございました。 まとめて補足させていただきますと、車2台分しか幅がない道路で、 いつもとは異なり、時期的からか数件の家の横に1台ずつ駐車している車が ある道を走ってましたので、徐行状態になってました。 最後の車を横切ろうと思ったら、左の道から自転車が曲がってきたので、 すぐ右には駐車中の車、左は家の壁ですから停まりました。 そしたら、右手に携帯電話を持っていた高校生はちょうど上着の ポケットに携帯電話を入れようと前を見ていなかったので、 気づくのが遅く気付いた時には停まってた私の車左側にあたり、 勢いで左方のフロントまで背中から飛び込んできましたが、 その後戻り両足で着地した後、何事もなかったように 自転車に乗って行こうとしたので、助手席の友人が呼びとめた次第です。 携帯電話を持っていただろうと聞くと、ポケットにしまおうとしてた ところだった、と答えました。 自分としては本人に怪我なくてよかったと思いますし、 傷といっても擦った程度でワックスで直るだろうというものですので、 弁償などは後で思っただけですが、jadgeman様が回答されたように、 後々のことを思えば、警察に届ければ良かったと反省いたしました。 ひき逃げで訴えられる場合があるんですね。 確か免許更新時に事故はすぐ交番でもいいから届けたほうがよいと 私も聞いたことを回答を見て思い出しました。 それに、今回は微妙な停止でしたが、例えば早いうちから停止しているのに、 ぶつかられてどんどん傷が増えるのも嫌なものですので、 走る道も変えようと思います。 回答してくださった皆様ありがとうございました。