宅建 弁済と民法の規定・判例について

このQ&Aのポイント
  • 宅建 弁済に関する民法の規定及び判例について誤解があります。
  • 利益関係のない第三者が弁済した場合、債権者の承諾があれば代位することができますが、自由に弁済できるわけではありません。
  • 民法上、債務者が反対しても債権者の承諾があれば第三者が弁済することは認められています。しかし、利益関係のない第三者の場合は代位することはできません。
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宅建 弁済についての質問です。

いつもお世話になります! 宅建受験者です。 民法について質問します、ヨロシクお願いします。 過去問についてです。 A の B からの借入金100万円の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか 。 選択肢のひとつです。 A の兄 C は A が反対しても B の承諾があれば B に弁済することができる。 ここですが、解答では 利害関係のない第三者 C は債務者の意思に反して弁済できないとあります。 でも、私は、こうかんがえました。 利害関係のない第三者 C が弁済した場合 、債権者の承諾があれば 債権者に代位できる。 だから、利害関係のない第三者も、弁済ができる。 けど まちがってました。。 代位するっていうことは、 弁済ができるってことにはならないんでしょうか? ご回答、ご協力ヨロシクお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

お勉強、お疲れ様です。 僕の話を聞いていただければわかりますが momomin0516さんの考えは、確かに正しいんです。 そのお考え、最高なんです。 しかし この選択肢は、宅建士試験なんですね。 司法書士の問題ならば、momomin0516さんは、正しい。 ここから、宅建士試験として書かせてください。 代位するっていうことは、 弁済ができるってことにはならないんでしょうか? これは、いったん置いときます。 民法474条1項の解釈そのものは、正しいと思います。 ※ポイントは、利害関係にあるのかないのか? 例えば・・・架空の話です。 僕が宅建士試験を受ければ必ず合格する、とします。 しかも 宅建士試験2018は、替え玉受験OK そんなルールがあるとします。 どうでしょう? momomin0516さんは、自分で受験せずに florioに代位受験させ 自分はなにもせずに合格を受け入れますか? そんなことはしないはず、です。 ここまで頑張ってきたのだから、やっぱり自分で受験したい。 最後まで自分の力を信じ頑張りきる。 momomin0516さんは、そんな人です。 ※1、Aの兄はAと利利害関係にあるのか? ※2、Aが反対しても さっきの僕の架空の話は、※2、に当たります。 つまりは Aが反対している   → momomin0516さんは自分の力で受験したい。 法律が、利害関係なしでも代位返済を認めれば AとAの兄との間にトラブルが起こるかもしれません。 また Aが反対しているのですから そこには(Bから100万円を借りた)、 なにか理由があるかもしれません。 争いがあるのかもしれません。 ここはかなり重要で AとBとの争いに、お兄ちゃんを巻き込みたくない。 お兄ちゃんは僕の代わりに返済してくれるっていう その気持ちはうれしいが、お兄ちゃんの登場で さらに話がやこしくなっちゃう。 かもしれません。 なにがあるか?・・・わからないのに、法律が勝手に 代位弁済を認めるわけには、ゆきません。 なので 利害関係にある場合のみ、代位返済OKですよ! というルールを決めた。 その外形でみてゆくものと、そうじゃなくて きちんと個々の事情を鑑み判断しなきゃいけないもの この2つがある、と思います。 次は 利害関係 について一緒に考える。 ・Aの兄が借金の保証人になってる ・Aは兄の家を担保にし、Bからお金を借りた など、まだあるのでしょうが 借金ですから、イメージしやすいのは 保証人。 保証人になってれば、利害関係にある。 問題です! 夫は、住宅ローンの債務者です。 妻は、その連帯保証人です。 住宅ローン債務につき、妻は利害関係を有する第三者 にあたりますか? 正解です! 利害関係を有する第三者にあり 夫の許可なく、妻が単独で全額返済できる。 ですが そんなお金を妻が持ってるならば 住宅ローンなしに、一括払いで家買えば? すみません、余計な事書いたらどこまで書いたか 判らなくなっちゃった いつも読みづらい文章ですみません。 法律の役割の1つには 将来起こるであろうトラブルを予測し なんにもない今、今のうちに決めておいて それで、将来のトラブル回避。 利害関係を有する第三者が、勝手に返済できるのは それが 自分を守るためになるから と思います。 兄だ! それは判りますが、兄というだけでは利害関係になく Aの許可なく勝手に返済できない。 代位するとうことは、弁済ができることです。 しかし 利害関係のない兄は、代位が認められない。 利害関係にないのだから、代位する必要ない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 利害関係のない第三者 C が弁済した場合 債権者の承諾があれば 債権者に代位できる。 この表現、確かにすばらしい! ワンダ フルフル 素晴らしい。 コレ、ほんとにすごい。 momomin0516さんのお考えは 任意代位 なんです。 でも選択肢に聞かれてるのは 代位して弁済できますか?・・・できませんか? なんです。 任意代位、については聞かれていません。 なので、それは宅建士試験を飛び越えて 司法書士とかの話しだと思う。 民法第499条 任意代位 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC499%E6%9D%A1 ※もう一つの代位による弁済  Another な Story な・・・は、いらんねんな florio、ちょいちょいそんなん入れ込むけど じゃまなだけ、なんやで! 失礼 利害関係を有しない第三者が 正当な利益を有する者以外の者が 債権者の承諾を得て弁済をする場合 それは 任意代位、と呼ばれます。 空が青いように、そして道がどこまでも続いてるように そこには常に アナザーなストーリーがあります。 今回のflorio回答、あなたのハートには何が残りましたか? 最後まで読んでいただいて、うれしかったです。 任意代位、これに気が付いたのは 素晴らしいこと、と感じます、感じます。 それだけ努力したんですね 僕はそんな人と一緒に勉強してる。 素晴らしい!!

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます! 問題文をよーくよんで、出題者の意図をつかむのも大事なことなんですね! 後半のお話については、まだまだりかいできてないところが私にはあるなぁーってかんじでした。任意代位、ってあるんですね。 第三者のからみ、わかりやすく教えてくださってありがとうございます!! ホンマわかりやすいですぅー! また質問とばします、ヨロシクお願いします。

その他の回答 (1)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 債務者が反対したら第三者が代位弁済できるはずがない。AB間の利息が年5%だとして、Aの債権者がCに変わったことで年10%になりました。と言うことが起こりえるからです。  例えばあなたにクレカで年利12%のキャッシングで100万円の借り入れがあり、第三者が勝手に返済して年利20%だから、と言われて、すんなり受け入れますか?

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