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扶養に戻った時の返還金について

家庭の事情と身体的・健康上の理由から、今年度から扶養に戻りたいと考え、1月から仕事を減らしています。ですが、人不足もありなかなか減らしきれなかったり、安定しなかったりで、11万円程度の収入になってしまった月もあり(その反面9万円程度の月もありますが)この度、扶養に戻るための審査は通りませんでした。 ですが、きちんと計算してこの年末に貰う源泉徴収上では年収130万円未満に必ず押さえるように計算しながら勤務しています。 ですので、現在は収入を抑えながらも、まだ国民健康保険に入り、厚生年金の支払いも続けています。 次の審査は10月との事です。 このままの状態で、年度末の源泉徴収にて130万円未満となった場合、扶養に戻れるとは思うのですが、この一年間支払っていた国民健康保険、厚生年金等はどうなるのでしょうか?主人の会社(地方公務員です)が改めて支払いを行い、返還金と言う形で戻ってくるのでしょうか?扶養手当も後から頂けるのでしょうか? 主人の会社の担当の方に文書にて質問をしたのですが、明確に回答を頂けませんでした。ですので、非常に不安に感じています。 きちんと扶養に入れる金額分しか収入を得ていないのに、支払いはそのままで返還金はない、扶養手当も頂けないとなると、生活的にも苦しいですし、正直納得はできません。 どうかご回答の程をお願い致します。 知識不足の点もあり、説明不足や勘違いしている点もあるかもしれませんので、そちらはご指摘頂けますと有難いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.4

社会保険上の扶養家族のことですね。 まず「源泉徴収」という言葉を使っていますが「源泉徴収票」のことですよね。意味が全然違いますよ。それで源泉徴収票上の支払金額が130万円までになったからと言って扶養家族になれるわけではありません。収入基準の130万円は年収ですから勤務先からもらってる交通費なども含みますよ。 そして給与収入の場合には年額ではなく月額108,334円,日額3,612円以上の収入が恒常的にあるかどうかを見ます。次の審査が10月であるのなら,その時に源泉徴収票は出せないでしょうから,過去3か月分程度の給与明細や給与支払い証明書などを用意することになるのでしょう。自分でも簡単に判断できますよね。 あなたの場合には扶養に戻ったとしても,その認定日は過去にさかのぼることはありません。したがって国民健康保険料、厚生年金保険料はそれまでの月分に関しては戻ってくることはありません。扶養手当も過去の分をもらうことはできません。 「きちんと扶養に入れる金額分しか収入を得ていないのに」と言いますが,「扶養に戻るための審査は通りません」なのですよね。それは扶養家族に認定される以上の収入があったということでしょう。認識が間違っています。

回答No.3

内容的に健康保険の扶養のことかと思いますが、その事情での遡及しての認定はあり得ませんし、扶養認定前の保険料が還ってくることはありません。 納得いかないとは思いますが、11万になってしまったのは落ち度でしたね。生活が苦しい人は沢山居ますので仕方ありません。 関わりのある組合健保の担当者に以前「皆入りたがるのは当然で、不公平にならないようにするために明確な基準があるのだ」と言われたことがあります。 しっかり毎月の収入を計算してる人はほんとにきちんとやっています。質問者さんは今年は諦めて来年の認定の事だけ考えて頑張って下さい。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

「扶養」については、 (1)税法、(2)社会保険、(3)扶養手当、それぞれが別の制度ですので、一括してはお話しできません。 (1)税法の扶養  ご主人の扶養控除の対象になり、所得税や住民税が軽減されるものです。  所得税や住民税は、1月1日~12月31日の所得に対して控除します。  あなたの今年1年間の給与収入が103万円以下であれば「配偶者控除」の対象になります。  103万円を超えていても、141万円未満であれば、段階的に「配偶者特別控除」の対象になります。  あなたを扶養に数えないで源泉徴収されていれば、年末調整で所得税が還付されることになります。 (2)社会保険  社会保険の「扶養」の範囲は、給与収入で130万円以下です。  これは「1年間の結果」ではなく、「今から1年間の見込み」で判断します。  月額で108,333円以下という基準もあります。  今月は多いけど、来月は少ないからいいでしょ・・・ではないのです。  <参考>https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/dependents-conditions/  給与が減ったら、また申請してみてください。  なお、申請が通った時点から社会保険の扶養に入りますから、今扶養に入っていない期間の健康保険や年金は、そのままになります。  社会保険の扶養からはずれることがイヤであれば、108,333円を超える月がないように調整することをお勧めします。 (3)扶養手当  法律上、支払う義務があるわけではありません。あくまでも、それぞれの会社の任意の規定です。会社の支払い基準に該当するかどうかです。

回答No.1

  >国民健康保険、厚生年金等はどうなるのでしょうか 国民健康保険・・・払い過ぎがあるなら返金されます。 厚生年金・・・年金は掛けた金額に応じて将来の年金が計算されるのだから、それを楽しみにしてください。  

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