- 締切済み
自動車のたまつき事故の過失割合について
ここでは三台の自動車が出てくるとします まず1番先頭のA車が赤信号のため信号待ちで停車、その後ろにA車と同じ状況でB車が停車していました そのB車の後ろからC車がB車に追突してその衝撃で前方のA車に追突しました この場合B車は後ろから追突されてもその衝撃で前の車に追突しないように車間距離を開けて停車しないとダメだからB車にも過失割合は発生する、ってことはあり得ますか? あと停車時にギアをAT車ならPレンジにいれてサイドブレーキをかけてフットブレーキを踏む、MT車ならギアを一速にいれてサイドブレーキをかけてフットブレーキを踏む、万が一後ろから追突されたとしてその衝撃を和らげるために状況三つの行動する必要がある、それをしないで前の車に追突したらB車に過失割合は発生する、なんてことはあるのですか? ちなみにA車B車ともに落ち度なく停車していたとします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bya00417
- ベストアンサー率34% (58/169)
A車はC車から直接危害を加えられていないので、C車に対する損賠償請求をする権利がありません。 なので、C車に一括して請求が行くというのは間違いです。 但し、B車がC車へ請求したA車への賠償金をC車の保険会社が直接A車へ支払う事で手間を省く事はありますが、示談書などの書類上はA車がB車に損害賠償請求をしてその賠償金をB車がC車に請求している事になります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
基本的にBに過失はありません。追突時にアクセルを踏んだ、とかなければ。あり得なくはないですが、証明できないでしょう。 ATで停車時にPに入れる事はしません。間違った操作ですから検討にも値しない。MTでギヤを1速に入れてブレーキの補助とするには、エンジンを止める必要があります。アイドリングストップはあるものの、通常の停車時にそんな事はしません。エンジンが止まればフットブレーキのアシストがなくなるので制動力が極端に落ちます。逆効果。(最初のうちは効きますけどね) で、請求は一括してCへ行います。AがBへ請求するなんて事はしません。書類の無駄でしかないし、100%の責任があくまでCなので、Cが一括して全て負担します。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5233/13687)
Aは落ち度が無いのでBに対して100%損害賠償請求が出来ます。 BもCとの衝突に関しては落ち度が無いので、BとCの間の直接的な損害についてはCに対して100%の損害賠償請求が出来ます。 BはAとの衝突についてもCが原因なので、Aから受けた損害賠償請求についてCに対して請求が可能になりますが、BがAとの車間距離を極端に詰めていたとか、ブレーキを踏んでいなかったといった落ち度が認められた場合、Aからの損害賠償請求の全額をCに対して請求できない場合があります。 もし十分な車間距離があって、ブレーキをしっかり踏んで停車していた所にCが高速で突っ込んで来た為にAと衝突してしまった場合は、Aからの損害賠償請求の全額をCに対して請求できます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
C車100:B車0 B車100:A車0 こうなります。 ただし、C車の状況次第でB車のA車に対する損害をC車が負担するケースもある。