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日本の法律

yokosanakiraの回答

回答No.3

あなたの質問は書記官に理解してもらう事ですか。裁判官に解る書面にしないと駄目です。受付の書記官に事前に口頭で伝えても書面にしないと通りません。相手に支払督促の事件として、裁判所に申し立てするならば、勝てる書面を作成しなければ、受取った相手が支払いをしません。

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