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訴状での不法行為の記載の長さ 訴訟指揮権の濫用

本人訴訟を提起しました。名誉毀損等の誹謗侮辱で不法行為です。 被告の誹謗侮辱は様々な箇所で複数ありまして、概略を書いた訴状を出しました。ある程度は書きましたが、相談だけした弁護士は訴状は短いのが通常で長いと素人くさいいと言っていました。一応内容を圧縮した上でA4で6枚+1枚(提出書類一覧)の訴状を出しました。  そうしましたら書記官から「裁判官が訴状が抽象的で請求原因が特定していないから具体的にしろと言っている」と言ってきました。  そこで「既に民事調停では加害者がいつどこで何をしたというのを書面にして出していましたが、これだとA4で20枚くらいになるので、訴状でこの長さはおかしいのではないんでしょうか?、通常準備書面でこういうのは出すのではないでしょうか?」と言ったところ、書記官は「では準備書面で書いてください、これを書かないと訴状の請求原因が特定しないので期日指定できません」、と言ってきました。 そこで「何で訴状の段階で会話の内容とかまで書かないと特定されないのか、また何で当初訴状で書けという話になったのか?」に対しては「裁判官でないからわからない」でした。 Q 提訴の始めの段階で、誰が何をしたというのをA420枚程度書かないといけないというのはおかしいのではないでしょうか?というのが1点です。  また現在大学院に在学しており、既に加害者教員以外からも複数教員から2次被害を受けている関係で、進路や2次被害がエスカレートするから、非公開にして下さいと申請したところ、非公開を却下しました。  理由を聞いたところ、書記官は「裁判官でないと分からない。裁判官に直接聞いてください」と言うので「却下理由はなぜ書面等で出ないのでしょうか?何で直接裁判官に理由を聞かないと行けないのでしょうか?口頭弁論まで待つのでしょうか? 」という問いには返答はありませんでした。 Q 名城大学事件など、通常ハラスメント訴訟では非公開が認められる傾向にありますが、これらの対応は何かおかしくないのでしょうか?また非公開却下の理由というのは出ないのでしょうか?  ということです。  この時点でハラスメント訴訟の経験がなく、無知で体制擁護側の頭の固い封建的な裁判官であることが既に予想できますし、訴訟指揮権の濫用ともとれますが、何か手はないのでしょうか?というのもお願いします。  尚嘲笑ととれる書き込みはされないようお願いします。

noname#74822
noname#74822

みんなの回答

回答No.5

○判例百選というのは最高裁のものが多いのでかなり厳選され、受け継がれてきた実務だと思います。あれは有名判例なんじゃないかと。 確かに、判例百選の判例は有名です。多くの人が知っています。でも、百選に掲載される判例は今まで行なわれた膨大な数の裁判のほんの一握りの例に過ぎません。また、百選には、裁判所が結論を出すために当事者がどれだけ、どのような立証活動をしてきたか、どのように主張をしてきたのか、ということが全く書いてありません。従って、その点に関しては、実務には使えません。かえって、百選を見て、安易に「こういう事件なら勝てるのだな」と思ってしまうと痛い目にあいます。その結論に至るまでには、当事者の、時に長年にわたる訴訟活動という努力が必要なのです。 裁判というのは、「裁判官を説得する」ことが目的の手続です。事情を説明したら裁判官がうまく判断してくれるだろう、と思ってはいけません。裁判官は1を聞いて10を知る人ではありません。1から10まで、丁寧に説明しなければ分かってはもらえません。そもそも裁判官は、訴訟で扱われる事件自体については完全な「第三者」です。質問者さんは当然知っていることも、裁判所は全く知りません。例えば今回の「誹謗侮辱」の発言があったことだって、質問者さんにとっては当然の事実でしょうが、裁判所にとっては本当に起こったのか、全く知るよしもない事実です。これについて原告と被告が「言った」「言ってない」と言い合うわけです。当然、説得力のある主張をしたほうが勝ちます。その意味では、6枚の書面よりは20枚の書面の方がいいでしょう。ただ、中身が伴っていることが前提ですが。また、原告は証明責任を負っていますから、「どちらだか分からない」という場合には自動的に原告敗訴です。システム的に原告がはなから不利なのです。裁判官が頭が固いかどうかにかかわらず。これを超えて裁判所に主張を認めさせることができるかどうか、がまさに問題なのです。 あと、「判例に反していればそれは指摘をしても別に問題ないのかと思います」という点はそのとおりです。じゃんじゃんやってください。でも、「変な判決を書けば恥をかくのはその裁判官」という点はあまり頼りにしないほうが良いです。裁判官にとって、変な判決を書かないということはそれほど難しいことではありません。自分の認定した事実を判決に書いて、これに反する事実は「その余の証拠を持っても認められない」と一言書けば、少なくとも外観からおかしな判決にはなりません。よっぽど判断の内容が法律や最高裁判例に反していれば別ですが、こういったことはあまり起きません。だから、「変な判決を書けば恥をかくはずだから、変な判決は書かないだろう」とは思わないほうがよいです。判決というのは裁判官任せにするものではありません。自分の努力で得るものです。それが弁論主義でしょう。 ということで、どうも最初の質問の趣旨からは外れてしまったかもしれませんが、「何か手はないのでしょうか?」という点については、私の意見としては「がんばるしかない」ということになります。「裁判官は無知だ」と毒づいてみても、裁判官を説得できなければ訴訟は負け、です。がんばるしかないです。

noname#74822
質問者

補足

判例百選が通用しないのもわかってはおりますし、裁判官が神でオールマイテイというのも法学部を出たくらいの人であれば誰でも分かるかと思います。  おそらく司法修習に入った人が最初に体感して口々に言うのは、「受験時代にやった学説は何だったのか?」ということでしょう。ただ最高裁の先行判例の影響を下級審が受けるというのは間違っていないと思います。  おそらく書き込みは弁護士の方かと思いますが、「がんばるしかない」等の一般論は意味がないかと思われます。  申し訳ありませんが、実務はこうなっているとか偉そうに書き込みをされる方(おそらく弁護士)は、たいてい個人事務所をやっていて、勝訴経験が少ない人かと思います。 1億円ぐらい稼いでいて過去の判例を覆すレベルの人は、「がんばるしかない」とは書かないでしょうし、何らかの技術を持ち合わせていると思います。例えば以下の人なんかはそうかと思います。 http://www.mbs.jp/jounetsu/2006/12_03.shtml 弁護士にも上中下がいて、民事であれば適当に楽して示談しかしない人と、採算合わなくても内容がよい事件であれば果敢に戦っていく人とでは、だいぶ言うことが違うのかなと思います。   ハラスメント訴訟については、訴訟記録等もある程度出ている関係で、それらを参考にしつつ1から10までやろうというのは当初から考えてはおりました。  

回答No.4

「民事訴訟法を博士後期課程で研究しており、近いうちに研究者になるかと思います。」「ロースクールで実務用の授業にも出ております。よって制度に関しても既に知識は一定程度有しています。」というのなら何もここで質問しなくても・・・と思いますが。訴状をチェックした弁護士さんに聞くこともできるでしょうに。 ただ、一つ言っておきますが、裁判所に提出してダメだったなら、それは「ダメだった」ということです。いくら質問者さんが「そんなのおかしい、ダメであるはずがない」と100回言っても、ダメなものはダメです。それが「実務」です。「「裁判官、お前全然ダメだよ」ということを最後に陳述書で書く」こともご自由になさって結構ですが、でも、結論は動きません。「裁判官にヘコヘコする」ことを勧めているわけではありません。質問者さんのやり方ではダメだ、ということです。質問者さんの「通常」は、あくまで判例百選や基本書のなかの「通常」なのであって、「実務」に対応できてはいません。訴訟に勝ちたいなら、やり方を変えてください。裁判所を批判したいだけなら、とくに変える必要はありませんが。

noname#74822
質問者

補足

 書面をチエックした弁護士は代理人にはなっておらず、書面の採点だけで訴訟を引き受けていません。  何人かあたりましたが、私がやっているタイプの訴訟を引き受ける弁護士はいないようです。だから本人訴訟ということです。そもそもハラスメント訴訟自体知識がある人は少ないし、金にならない事件を使命感をもってやる弁護士はいないということです。    裁量権が強いというのは実際そうなのでしょうと。やりたい放題ということは、制度上訴訟指揮を規制する方法はないので(忌避事由は厳格)そういうものなのでしょうと。  ただ基本書がダメだというのは分かりますが、判例百選というのは最高裁のものが多いのでかなり厳選され、受け継がれてきた実務だと思います。あれは有名判例なんじゃないかと。  裁判官は一応やりたい放題ですが、判例に反していればそれは指摘をしても別に問題ないのかと思います。変な判決を書けば恥をかくのはその裁判官なのかと思います。  

回答No.3

セクハラ訴訟原告経験者です。(大学) >セクハラ訴訟ではレイプなども発生するため、女性の場合はまず非公開になるかと思います。また学生の場合は1次加害者だけでなく、別の加害者が増加して2次被害(進路妨害)等が発生するため、非公開になるのが原則かと思います。 非公開にはしてもらえませんでしたが。当方、女性です。被害の程度も、レイプ未遂の相当なものです。それでも、非公開にならないのです。弁護士からも「非公開要求をしてもめったなことでは非公開にはなりません」と言われました。 裁判をやる以上、2次被害のリスク、そして公開のリスクも覚悟してやるということではないのでしょうか。 また、 >一般論ですが、被害者が一審で負けて2審で勝つという例が多いような気がします。 とのことですが、逆も多いと聞きます。被害者が一審で勝っても控訴されて負けるらしいです。それだけ高等裁判所の裁判官の方が、女性比率も少なく、保守的なのだということです。 >勝手に非公開の資料の内容を相手方代理人に告げたり 書類は、裁判所に出す以上は相手側に「非公開」なんていうことがあるのでしょうか? 訴状の件は、弁護士にもチェックしてもらったということなので、すみませんがコメントできません。

noname#74822
質問者

補足

1 非公開について  名城大学事件の被害者は(1)男性である、(2)既に卒業した社会人であり進路等の影響を受けない、(3)直接の性被害ではなく、相談員の情報漏洩(2次被害)の訴訟でしたが、非公開になっています。  代理人が非公開申請を出して通っていますが、逆に被害者本人さんはあとで非公開申請をとりさげるようにしたところ逆に却下されています。本人さんは判決後法律判例雑誌等に判決を送付して世間への公表を企図したそうですが、ダメだったそうです。 2 書類の非公開について  インカメラを使えばいいのではないでしょうか?  調停では第三者から得られた証言について、学生や職員など、証言をした人物が後日大学等から圧力がかかる可能性があるので非公開申請しましたが大丈夫でした。  証人の話ですが、京大矢野事件で証言をした、レイプされたとされる複数の女性は当然非公開だったと思います。  No3氏のあたった裁判官が制度に関して無知だったということかと思います。これまでのハラスメント訴訟の歴史からすれば、優秀な代理人がアメリカの判例などを使用して男性擁護の無知な裁判官の認識を少しずつ変えていったということになるかと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

書記官が「請求原因が特定していない。」と云っているようなので、事実関係だけに気を取られ、肝心な一言が抜けている感じがします。 例えば「年月日○○駅前広場において、被告は拡声器を持って、原告を名指しで放火犯である旨繰り返し宣伝した。同行為は明らかに刑法第230条名誉毀損に該当する。よって、被告は原告に対して慰謝すべきであり、請求の趣旨記載の金銭を求める。」と云うようなことですが、どうでしよう。 なお、非公開を求めるのは、この場合、被告側なので、原告の非公開の利益はないので退けられる気がします。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 提訴の始めの段階で、誰が何をしたというのをA420枚程度書かないといけないというのはおかしいのではないでしょうか? 訴状には、請求原因を記さなければならないものと法律に定められています(民事訴訟法133条2項2号)。訴状が何枚になっていようが、請求原因を書いていない訴状は不適法であり、却下されます。もっとも、直ちに却下されるのではなく、裁判長が訴状を提出した者に不備を補正するよう促し、補正されないときはさらに補正を命令し、それにも関わらずなお補正されないときに限り、却下される運用になっています(法律上は命令と却下の2段階だけですが、実務上、命令の前に促すことをおこなっています)。 補正の形式は特に定められていなかったかと思いますが、通常は訴状の内容そのものを追加・変更・削除等いたします。 したがって、hoetareさんの場合には、裁判長が補正を促してきたものと考えられます。当初訴状を差し替えるように促したのは、通例に則ったものと考えられます。準備書面形式での補正を書記官が認めたのは、通例を知りうるとはいえない本人訴訟であったため、許容したものと推測されます。 弁護士の訴状の枚数が一般的に少ないのは、請求原因を把握した上で要点をまとめているからです。不法行為に関する訴状の場合などでは請求原因の特定が難しいこともあり、そのようなときは弁護士のまとめた訴状でも多くの枚数を費やすことになります。 本人訴訟なら、自身の請求についての請求原因を把握していれば、それを訴状へ記載することにより、少ない枚数でも訴状を受け付けてもらえます。そうでなく、訴状に請求原因を記載したかどうか判然としないのであれば、多少長くてもいいから事実関係をはっきり書くのが良いものと思います。何たって、専門家でない以上は「素人」なのですから、法定要件を満たすためには素人くさくったっていいんです。 > 名城大学事件など、通常ハラスメント訴訟では非公開が認められる傾向にありますが、これらの対応は何かおかしくないのでしょうか?また非公開却下の理由というのは出ないのでしょうか? 請求原因が明示されていない以上、非公開にすべきと判断できる状況にないことが予想されます。補正をした上で、再度申し立てればよいのではないでしょうか。 なお、理由については、書記官の対応から考えるに、裁判長より一定程度教えてもらえることでしょう(書面で示す義務は定められていなかったと思います)。 参考までに、ハラスメント訴訟のうち、セクシャルハラスメント訴訟については、確かに非公開を認める場合があります。 > この時点でハラスメント訴訟の経験がなく、無知で体制擁護側の頭の固い封建的な裁判官であることが既に予想できますし、訴訟指揮権の濫用ともとれますが、何か手はないのでしょうか? 裁判は、裁判官をいかに自己の味方にするかの争いでもあります。訴訟係属前からかような予断(ないし偏見)を抱いてしまうと、裁判の行方が不利になりやすくなります。 第三者的立場からは、むしろ、hoetareさんに対して「裁判官を味方につけつつ、民事訴訟法の定めを理解なさるよう努められてください」とアドバイス差し上げたくなってしまいます。 最後に蛇足ながら、近年は、ハラスメントのうちセクシャルハラスメントについては、訴訟件数が多くなっています。いずれの地裁(ないし簡裁)に提訴なさったのかにもよりますが、セクシャルハラスメント訴訟の経験のある裁判官の数は、増えているものと考えられます。加えて、当該訴訟については先例も積み重ねられていますから、以前にも増して中立的な判断が期待されるものと考えます。hoetareさんのケースがセクシャルハラスメント訴訟なのかどうか明らかではありませんが、参考になれば幸いです。

noname#74822
質問者

補足

1 訴状の記載について  回答者の方が誤解されているようなので、補足を致しますと、実は私は民事訴訟法を博士後期課程で研究しており、近いうちに研究者になるかと思います。本人訴訟=素人は間違いです。ハラスメント関係についても既に論文を書いており、おそらく大学の防止規定に関する知識水準は日本屈指のレベルになっているかと思います。  ロースクールで実務用の授業にも出ております。よって制度に関しても既に知識は一定程度有しています。  ここで言っているのは、既に弁護士がまとめたレベルのものをこちらが書いているということです。自身がA4で6枚に要約し(字数は訴状用の字数)、念のため弁護士にチエックを依頼し、それが済んだものを提出したということです。  またNo2氏のいうような、「年月日○○駅前広場において、被告は拡声器を持って、原告を名指しで放火犯である旨繰り返し宣伝した。同行為は明らかに刑法第230条名誉毀損に該当する。よって、被告は原告に対して慰謝すべきであり、請求の趣旨記載の金銭を求める。」 というような記載は既にしてあるということです。こういう事実関係がかなり多数あるため、これを書くと20枚になるということです。  圧縮した例としては、事実として「年月日被告は駅前広場にて原告を放火犯であると繰り返し宣伝した。」といった事実関係をいくつも記載、最後に違法行為の章を別に立てて、被告の行為は○法△条、×法◎条、・・・に違反するため、請求の趣旨記載の金銭を求める」という感じでA4で6枚ということです。   No2氏が言うように、20枚記載したものを出した方が良さそうです。 2 非公開かどうかについて  セクハラ訴訟ではレイプなども発生するため、女性の場合はまず非公開になるかと思います。また学生の場合は1次加害者だけでなく、別の加害者が増加して2次被害(進路妨害)等が発生するため、非公開になるのが原則かと思います。  ハラスメント訴訟は裁判官の無知との戦いの歴史でもあるかと思います(横浜事件の第一審などが典型例かと思います)。一般論ですが、被害者が一審で負けて2審で勝つという例が多いような気がします。  残念ながらこれまでの判例の傾向を見る限りでは体制擁護の裁判官は多いといわざるを得ず、見方につけるのは難しそうです。  敗訴可能性は高いですが、あまりに公平性を欠く場合には「裁判官、お前全然ダメだよ」ということを最後に陳述書で書くことになるかと思います。これも研究をやっている人間の、裁判官を規制する使命かと思っております。私の場合は弁護士のように裁判官にヘコヘコする必要もないので、行きすぎがあれば裁判官えばりすぎという訴訟の体質も批判していこうかと思っています。裁判官を徹底的に批判するのもありかと思っています。  民事調停でもそうでしたが、予想どおり裁判官の加害者擁護が見られました。勝手に非公開の資料の内容を相手方代理人に告げたり、著しく低廉な金額で和解勧告をしたり(過去の判例と比較して安すぎると言うと額をコロコロ変えてきたり)、通常大学で禁止されている禁止行為(進路や卒業に言及して訴訟をやめるよう勧告するなどのいわゆるもみ消し、被害者の受け止め方を責めるなどの言及)が見られました。  

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