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会社設立のルールを調べているのですが、色々複雑で困

会社設立のルールを調べているのですが、色々複雑で困っています 今回お尋ねしたいのはズバリ給与面です 従業員を雇うときに毎月給与を変えるって可能ですか? 極端な話、ある月は40万円、ある月は0円のような形です

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>従業員を雇うときに毎月給与を変えるって可能ですか? 月給日給で固定額(基本給や手当て)を変更するのは無理。 月給日給=月の労働日数にかかわり無く基本給が定められていて、 毛金や早退等があると、その基本給から引かれて支払われる支給方法(日給月給と言う人もいる)。 日給月給の場合、働いた日数によって支給額が違うのはOK 日給月給=一賃金期間の労働日数の累積により、毎月の支給日に支払われる支給方法。 営業職の場合、補償給を設定して歩合にするのは可能。 ちなみに他の回等にある減給-10%は、 労基法91条の「制裁規定の制限」で、 懲戒処分や遅刻や無断欠勤などの制裁規定による 賃金減額の定めにおいての制限で、 一回の額が平均賃金の一日分の半額までで、 一賃金支払期間内で複数回制裁対象となった場合、 この合計が、一賃金支払期間で支給される賃金の1割を超えた場合には 1割しか減給できないと言うものですので、 質問者様の質問内容の減給とは全く異なるものです。 就業規則の給与規定で、 役職手当や有資格手当てを設け、 該当職位や有資格業務に携わっていない場合には支給しないとしていれば、 降格(相応の理由が必要)や異動で携わらなくなれば不支給に出来、 この手当てが10%を越えていても91条には抵触せず違法ではありません。

kudakuda1211
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます😊 とてもわかりやすくて助かります

その他の回答 (4)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.5

毎月給与を変えるのではありません。 通常は「基本給」というものと「手当」の2段階で考えます。 基本給は、ずっと一定であって、昇給というときは基本給のアップをいいます。 これは生きていくために必要な金額ということです。毎日通勤してもらわなければならないのに、飢え死になんかされたら困るからです。 手当、は、もし技術職であれば、資格手当とか技能手当というような名前で付けくわえられます。この資格はいくら、というように一覧があるはずです。技能手当というのは、いわばスキルであって、ある仕事を長く続けているため信頼がおけるということで追加されます。 営業職の場合は、成約手当だとか売上手当だとか呼び名は変わりますが、要するに実際に売ってくれた成果に対して毎月計算をして支払う手当になります。成績がよいならかなり高給をとれますが、うまくできないと基本給ぎりぎりになります。「働かざる者食うべからず」が具体的に示されるのが営業と言うことになります。 もちろん会社によって、基本給と追加給の比率は違いますし、全部が同じとは言いませんが、思想はこのような形であるというのは一緒です。

kudakuda1211
質問者

お礼

ありがとうございます😊 スッキリしました

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6250/18639)
回答No.4

設立には そのようなことは無関係かなと思いますけど。 就業規則などは テンプレートのコピペでじゅうぶんでしょう。 給与については 実務の運用面で請負の歩合制などでできるでしよう。 テンプレ例 http://www.roumu.com/kitei/shugyoukisoku/

kudakuda1211
質問者

お礼

ありがとうございます😊

  • kknow
  • ベストアンサー率18% (16/88)
回答No.2

従業員は無理です。 昇給は自由ですが、減給には法的な制限があります。 1ヶ月につき-10%までしか認められていません。 従業員ではなく、業務委託や業務請負契約であれば可能です。

kudakuda1211
質問者

お礼

ありがとうございます😊

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13278)
回答No.1

変える理由次第でしょう。 基本的には労働時間に対して対価を支払う必要があり、時間当りの最低賃金が決められていますので、それを下回ることは違法となります。 時給制にして労働時間分だけ支払うようにすれば月々の支給額が変動しても問題無いでしょう。

kudakuda1211
質問者

お礼

簡単ではなさそうですね

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