派遣の退職理由は自己都合か特定理由か

このQ&Aのポイント
  • 約2週間前に派遣先から無更新の通知を受け、自己都合で退職する意向を伝えたが、派遣会社から他の仕事の紹介はなく、勤務もしていない状態です。
  • 月末まで勤務しないと自己都合退職になると言われましたが、自分は2ヶ月更新の2ヶ月目なので期間満了日2週間前の通知は無効だと思っています。
  • 離職票を受け取ってから職安で退職事由について相談や修正が可能かは確認していません。
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派遣の退職理由 自己都合か特定理由か

今月末が契約期間満了ですが、 約2週間くらい前に派遣先から派遣会社を通じて 来月からの更新は無いとの通知を受けました。 自分はその前に10日ほど病欠で休んでいました。 復帰したいと派遣会社には伝えていたのですが、 ほどなく、上記のように通知されました。 派遣会社からは他の仕事を紹介すると言われましたが 返答はしていません。自分は退職する意向です。 更新しない通知は一ヶ月前でないといけないと聞いてます ので、期間満了日2週間前の通知は無効だと思います。 通知されてから月末まで勤務するかと聞かれ、 勤務しないと答えました。後日、派遣会社から 月末まで勤務しないのなら自己都合退職と言われました。 その後、勤務していません。 自分は自己都合退職になるのでしょうか。 ちなみに今、自分は2ヶ月更新の2ヶ月目です。 あと、離職票を受け取ってから、職安で退職事由について、 相談、修正等、可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

解雇なら会社都合になりますが、、、 3年超えているならその時点で派遣先に雇用申し入れ義務が発生します。 つまり、あなたが同意すれば派遣先に直接雇用、いわゆる(正)社員になれます。 それが無いなら11ヶ月前の時点で違法。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/koyou.html もちろん、継続雇用されていたので30日以上前の通知も必須。ですから、派遣元の通知は日数を満たすあと2週間ほど経つまでは有効にならない。30日経った時点での更新無しは有効だけど、その時点では2ヶ月契約の中途になってしまっているから、結局、その(つまり今の時点では次の)契約期間が終わるまでは契約終了にはできない。 ただし、あなたが出勤していないのは、先の通り就労義務を放棄しているので正当な解雇理由になってしまいます。(有休になってるなら別)雇用保険だけを見るなら会社都合で有利ですが、そもそも、(正)社員になれるチャンスなのに・・・

1133a2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

1133a2
質問者

補足

回答ありがとうございます。直接雇用の問題はもう労基署ですね。 ただ、法律では部署を変えれば3年以上非正規雇用でも問題ない のではなかったでしたっけ。部署は変わってます。 自分の部署を変えた人はそれを視野に入れていたと思います。 契約期間満了日の約2週間前の通知については労基署に言うべき 事のようです。

その他の回答 (6)

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.7

>> どういう書面でしょうか。 どんな書面でもいいです この場合事例によるでしょうが このようなうまかった雇用関係は契約なので すべて必要なのは文書です 第三者に証明するには文書が必要です 会社で発行する文書には社印など押してあります これが重要です

1133a2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.6

任期満了でいいと思う >>2週間くらい前~来月からの更新は無いとの通知 だと微妙だと思います(文書があればベスト) この段階で文書を求めてすんなり身を引いたほうが いろいろできた 修正等、可能なので 今月でやめ修正したほうがいいです (労基を知らないブラックな会社です) 人買い(派遣)なぞやめましょう あと必ず書面をもらいましょう

1133a2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

1133a2
質問者

補足

回答ありがとうございます。更新無しの通知を文書で受け取るべきということでしょうか。派遣先は問題アリのようですが派遣元としては他の派遣先を用意するとのことなので派遣元には問題は無く、文書も発行する必要が無かったという事だと思います。退職事由については離職票が出てから職安で相談、修正は普通にある事のようですね。 年齢的に正社員は難しいです。 >あと必ず書面をもらいましょう どういう書面でしょうか。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6249/18632)
回答No.5

勤務の意思表示をして病欠 という手段もあったかもしれませんね。

1133a2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

1133a2
質問者

補足

回答ありがとうございます。そうですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

部署変更によって26業種間との異動があると規制基準が変わってしまったりはしますが、3年はどの部分でも最大限なので同じです。(同じ会社に)継続して派遣されているという事実には何ら違いはありませんし。 派遣法は頻繁に変わってしまうのではっきりしませんが、以前は26業種を除き、1年で雇用努力義務とか正規労働者に対する意見聴取義務などがありました。 完全なクーリング期間があれば別です。3~6ヶ月(その時点の派遣法や職種等による)の空白期間があけば、完全に新規派遣と見なされます。

1133a2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

1133a2
質問者

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回答ありがとうございます。労基署で訊いたんですが、要は努力義務でしかないので。断れれば終わりだと思います。30日前通知にしても派遣先が無視しても派遣元が次の派遣先を用意するというフォローをすれば問題無いようです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

というか、契約期間が残っているのに出勤しないなら契約不履行で解雇もやむなし。 2ヶ月未満の契約期間だと、30日前通知は不要、継続されて実質2ヶ月を超えていれば別だけど、どうやら初回更新みたいだし。 確か、短期の派遣契約では3回以上更新した際に、30日前通知が必要になるはず。 いずれにしろ、他の会社であっても更新には違いないので、それを拒否するのだから自己都合。 派遣社員は派遣元に雇われているのであって、派遣先がコロコロ変わっても文句は言えない。

1133a2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

1133a2
質問者

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回答ありがとうございます。 この場合の解雇とは法的に自己都合になるのでしょうか。 説明不足ですみません。初回更新ではなく、 3年11ヶ月の間、2ヶ月更新でやってきました。それも異例でしょうか。 職安に相談した所、30日前通知ではない点は問題であるとの事でした。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

自己都合も会社都合もありません。契約完了による失職のはずです。 もしかして、その派遣会社で社会保険とか厚生年金に入っていますか。 それだったら月末までは在職になりますから、自己都合退職にしてやめてくれと言う話になります。 もし次の仕事の案件がないのであれば会社都合退職になりますが、紹介するというのを断るのですから、自己都合退職です。 これは離職票に明確に記入されることなので、相談も修正もありません。したがって失業手当の支払いに猶予期間がつきます。

1133a2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

1133a2
質問者

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回答ありがとうございます。自己都合かそうではないかを問題にしています。 契約期間満了という退職事由は、自己都合でしょうか、そうではないのでしょうか。 職安に相談した所、30日前通知ではない点は問題であるが、 職安としては離職票が出ていない時点での対応はできないので現段階では 労基署等をあたってほしいとの事でした。 職安での退職事由についての相談は離職票が出てから受け付けるようです。

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