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入社時の雇用契約書について

今月から新しい職場に入職したのですが、未だに雇用契約書をもらっていません。今までの職場ではもらっていたので、社長に契約書をもらえないか尋ねたところ「そんなものもらってどうするの?」と言われ、社長夫婦からは(経営の一部を担っている)「どうせやめないからなくても大丈夫よ~」と言われました。 私が雇用契約書のことを聞くまで準備をしていなかった様です。また逆に「業務内容はなんて書けばいいの?」と聞かれてしまいました。 雇用契約書を作っていない会社は一般的なものなのでしょうか。今までの会社を考えると不安です。

みんなの回答

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.3

雇用契約書は作らなくてもい印です。 一応、雇用契約書か労働条件通知書のどちらかを渡せば問題はないのですが ハロワの求人票で雇用契約書か労働条件通知書を貰ってくださいと注意書きが書いてあるから 求人票と違ってたや雇用契約書や労働条件通知書は出していないうえに嘘が多いでしょう。 あと、経験上こういう所ってファミリー企業が結構多いですよ。出していない所

  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.2

雇用契約書に関する直接的な法律はありません。 ただし、労働契約法第4条(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000128)に [以下、引用] 第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。 [以上] と言うものがあるので、労働条件を明示するために雇用契約書を作成している企業は多いものです。 一般的に、労働契約締結時に発行される書類の事を「労働条件通知書」と呼んでいます。労働条件通知書に記載無くてはならない項目は、労働基準法第十五条([https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-35-2-0.htm] / [http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000036410.pdf])に定めてある通りです。 とは言いつつも、中・小・零細企業は、事務関係が整備しきれていない事業所は多いものです。ですので、厚生省も一応なフォーマットは用意しています(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/ ※下部、労働条件通知書を参照)ので、もし、めんどくさがるようでしたら、そのフォーマットを参考にするよう助言してもいいでしょう。

回答No.1

  雇用契約書は雇用することを約束するだけの書面ですから、有期雇用でなければそれほど重要ではありません。 雇用契約書に月給20万円と書いてあっても来年には昇給があって20万円ではなくなるでしょ。 有給休暇も12日と書いてあっても来年には13日になる。 今は下っ端でも数年後には管理職になってるかもしれない つまり、就職してしまえば重要なのは労使協定や就業規則です  

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