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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって侮辱罪になりますか?)

侮辱罪の成立要件とは?

hekiyu2の回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.6

(1)事実を適示しないで(2)公然と(3)人を(4)侮辱したことが求められます。    ↑ 摘示です。 適示ではありません。 (1)事実を適示とは、単なる評価ではなく客観的な事実をいい、 この客観的事実が伝達内容に含まれる場合をいいます。 単なる評価であれば事実を適示しないでといえます。   ↑ その通りで、これが通説判例になっています。 (2)公然とは、不特定多数の認識し得る状態をいいます。特定少数の者に対して適示したとしても、 伝播して不特定多数が認識する可能性がある場合は公然性が認められると解されています。    ↑ そうです。 正確には、不特定又は多数ですね。 (3)人には、自然人の他、法人を含みます。    ↑ 法人以外の団体も含む場合があります。 (4)侮辱とは、侮辱的方法によって人の社会的評価を低下させることをいいます。    ↑ 違います。 低下させる必要はありません。 その危険性があれば足りる、というのが判例です。 つまり客観的事実なら良いわけですよね? ブサイクに対してブサイクと言っても客観性があるから大丈夫ですよね?   ↑ 残念でした。 事実であっても名誉毀損や侮辱罪は成立することに なっています。 刑法230条に、あります。 「その事実の有無にかかわらず」

yaeorigam
質問者

補足

なるほど、では事実であろうがなかろうが客観性がないので侮辱罪にしかならないということですね。

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