侮辱罪の成立要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 侮辱罪の成立要件としては、以下の条件が求められます。
  • ・事実を適示しないで、公然と人を侮辱したことが必要です。
  • ・侮辱とは、侮辱的方法によって人の社会的評価を低下させることを指します。
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これって侮辱罪になりますか?

侮辱罪について調べると、成立条件にこういうものが出てきました。 侮辱罪の成立要件 •行為 (1)事実を適示しないで(2)公然と(3)人を(4)侮辱したことが求められます。 (1)事実を適示とは、単なる評価ではなく客観的な事実をいい、この客観的事実が伝達内容に含まれる場合をいいます。単なる評価であれば事実を適示しないでといえます。 (2)公然とは、不特定多数の認識し得る状態をいいます。特定少数の者に対して適示したとしても、伝播して不特定多数が認識する可能性がある場合は公然性が認められると解されています。 (3)人には、自然人の他、法人を含みます。 (4)侮辱とは、侮辱的方法によって人の社会的評価を低下させることをいいます。 つまり客観的事実なら良いわけですよね? ブサイクに対してブサイクと言っても客観性があるから大丈夫ですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.1

【侮辱】相手を見下し,言語や動作などによってはずかしい思いをさせること。他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない。 【不特定多数】 傾向や性質などを一つにしない、個々の多数の集まり。  「ブサイク」は相手を侮辱する言葉なので、当然ダメです。  そもそも「ブサイク」に、普遍的で共通認識されているような基準がない以上、『不特定多数が認識しうる状態』とは言えないでしょう(各人、美醜の基準は違いますから)。

yaeorigam
質問者

お礼

あ、すみません、客観的事実でないとだめなんですね。 けど一般的にあるレベルの容姿はブサイクだと認識されてます。 常識と言えるレベルでそうですので客観的事実ではないのでしょうか? それとも不特定多数の中の1%でも反対するものがいればそれは客観的事実と認められない?

yaeorigam
質問者

補足

ということは、個人的な評価としてブサイクと言ってるならokということですよね?

その他の回答 (5)

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.6

(1)事実を適示しないで(2)公然と(3)人を(4)侮辱したことが求められます。    ↑ 摘示です。 適示ではありません。 (1)事実を適示とは、単なる評価ではなく客観的な事実をいい、 この客観的事実が伝達内容に含まれる場合をいいます。 単なる評価であれば事実を適示しないでといえます。   ↑ その通りで、これが通説判例になっています。 (2)公然とは、不特定多数の認識し得る状態をいいます。特定少数の者に対して適示したとしても、 伝播して不特定多数が認識する可能性がある場合は公然性が認められると解されています。    ↑ そうです。 正確には、不特定又は多数ですね。 (3)人には、自然人の他、法人を含みます。    ↑ 法人以外の団体も含む場合があります。 (4)侮辱とは、侮辱的方法によって人の社会的評価を低下させることをいいます。    ↑ 違います。 低下させる必要はありません。 その危険性があれば足りる、というのが判例です。 つまり客観的事実なら良いわけですよね? ブサイクに対してブサイクと言っても客観性があるから大丈夫ですよね?   ↑ 残念でした。 事実であっても名誉毀損や侮辱罪は成立することに なっています。 刑法230条に、あります。 「その事実の有無にかかわらず」

yaeorigam
質問者

補足

なるほど、では事実であろうがなかろうが客観性がないので侮辱罪にしかならないということですね。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.5

> けど一般的にあるレベルの容姿はブサイクだと認識されてます。 > 常識と言えるレベルでそうですので客観的事実ではないのでしょうか?  たとえば、周りがそう思っていても、本人が「私はキレイ」とか、親が「わが子が世界で一番可愛い」と思っているとします。  この人達が、他人から「ブサイク」と言われたら、侮辱されたと思いませんかね?  「ブサイク」と言ったくらいでは侮辱罪は成立しないでしょうが、日本は公益性もない悪口で他人を傷付ける行為を良しとする国ではないですよ。  言いたければ、あなた自身の評価が下がる覚悟をして、自己責任で。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.4

客観的事実を証明するには、公的資格者が必要となります。 公的な資格持つ”裁判官(司法試験合格者)等”法律専門家諸氏は”仮に、現段階で ”法制化がされていない場合の緊急判断で”特別審査が可能でしょうし、つまり その為に、過去の凡例調査並びに上級裁判所への異議申請等法的対応が認められています、特権があるのでしょう”ご不信ならば”そう言う専門家へ問い合わせをされたしでしょう。・・・

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.3

侮辱罪以前の法律拡大解釈のみで不可です、客観的事実を第三者が証明される事自体が”法律上の盲点だから”未必の故意では罪には、問えない場合が有り得る。

yaeorigam
質問者

補足

ふむふむ、なるほどです。客観的事実を第三者が証明すること自体が不可能レベルなんですね。 けど事実侮辱罪というものが存在して、判例がでてるってことは、客観的事実というものを裁判官が使ってるいるということではないですか?

noname#231627
noname#231627
回答No.2

客観的事実、そんな物は関係ない。

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