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侮辱罪の定義

刑法第231条において「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、抑留又は科料に処する。」と規定されておりますが、では例えば「この低学歴」といった暴言は侮辱罪に該当する言葉として成立しますか?また、そういう事を本人のいない数名の第三者の前で発言した場合、侮辱罪に問われますか?そもそも「公然」というのは何名程度を指して言うのでしょうか?長文になって誠に申し訳ございませんがどなたかお答え頂けますか?

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回答No.2

 侮辱罪は,事実を摘示しないで,他人の社会的地位を軽蔑する犯人の抽象的判断を公然と発表することによって成立します(大審院大正15年7月5日判決)。  「この低学歴」という言葉は,事実の摘示とも,抽象的評価ともとれますが,「低い学歴」が一体となって抽象的評価を発表していると言ってよいでしょう。よって,警察や検察が事件として扱うか否かは別として(:それは,当該侮辱行為の状況から具体的事案がどれだけ悪質か否かにかかってくる。),「侮辱」にはあたるでしょう。  「公然」とは,多数人又は不特定人に対して侮辱を発表したことを言います(大審院昭和6年6月19日判決)。本罪と同様に公然性が要求される名誉毀損罪(刑法230条)の事案ですが,25人の特定した出席者の前で名誉を毀損すべき事実を発表したのを「公然」とした判例があります(最高裁昭和36年10月13日判決)。  また,判例は,情報が伝播することによる公然性を認めており,人の名誉を毀損すべき文書を特定された人に対して郵送した場合,真にこれを秘密にすることを要求し他に発表することを厳禁したのでない限り,その文書が転々として多数人がこれを了知する」おそれがあるとして,公然性を認めた事案があります(大審院昭和3年12月13日判決)。一人の週刊誌記者の前で侮辱をした場合などは,伝播可能性があるとされる可能性があるといえるでしょう。  

noworker
質問者

お礼

分かりました。納得がゆきました。どうも有難うございます。

その他の回答 (1)

  • v008
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回答No.1

「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。 「この低学歴」がそれに当るかどうかだと思います。「蔑視する価値判断を表示した」なら明らかに侮辱です。 「公然」 世間一般に知れ渡っているさま。また、他人に隠さずおおっぴらにするさま。「―と酒を飲む」「―たる事実」 公の場でそこであった事は秘密でも「公然の秘密」(対義語結合)ならば 「公然と」と言うことになると思います

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