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侮辱罪での検挙基準について
先日、法律の勉強をしていて刑法230条?に侮辱罪なる条文があることを知りました。つまり、公然と他人を「馬鹿」「アホ」「ブス」などと人格を否定する言葉を投げ掛ける行為が該当するようなのですが、そんなものは多くの人が日常茶飯事的に公然として行っている行為であると思われるのに、検挙率が低いのは何故なのでしょうか?勿論、侮辱罪が親告罪で告訴がなければ検挙に踏み切ることができないというのは百も承知なのですが、たとえ仮に被害者から告訴されたところで受理され、検挙されてしまうものなのでしょうか? 私もつい先日、2ちゃんねる内において元会社の同僚を「○○、三流大学の癖して生意気だぞ!」と罵ってしまいましたが、仮に罵られた本人が告訴したとして、受理され検挙される可能性というのはありますか? どなたかその道にお詳しい達人の方、明解なご教授願います。
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- hekiyu
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”勿論、侮辱罪が親告罪で告訴がなければ検挙に踏み切ることが できないというのは百も承知なのですが” ↑ これは不正確です。 親告罪だと公訴の提起が出来ない、ということであって 検挙は可能です。 事実、強姦罪などでその実例があります。 ”被害者から告訴されたところで受理され、検挙されてしまうものなのでしょうか?” ↑ 余程のことがないと警察は動きません。 警察は忙しいのです。 そんな小さな犯罪に関わっている暇はありません。 だから、警察が動くのは次のような場合です。 1,マスコミなどで大々的に侮辱したとか、しつこく 何百回もやったとか、違法性が特に強い場合。 2,被害者が弁護士を立てて告訴したり、公安などの 上部組織に強く働きかけたり、知り合いの有力者が 動いたとき、など。 3,別件逮捕に利用するとき。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
法律の勉強をしたなら、刑訴法も勉強した? 犯罪行為を捜査したら、どれだけコストがかかるかわかったでしょ? 個人の侮辱罪で警察が動いていたら、なんぼ人員があっても足りない。 個人のことは民事でやってくれというスタンスです。 大物政治家が侮辱されて、顔を真っ赤にして、組織の力を使って、警察に圧力かけて、ようやく刑事事件にできるかな?というレベル。
- K66_FUK
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理論上は「可能」 しかし、それをする「費用」「時間」「コスト」「手間」を考えると、意味がない。 大企業が別のライバル企業に名指しで名誉を傷つけられたようなケースは、経済的・信用にかかわりますからありますが。 個人で相手に「バカ死ね」程度言った所で、実害もなし、名誉も別に傷つけられていない。 そのようなものです。 しかし、たまに週刊誌がありもしない事を書いて、芸人やら著名人が「名誉を」と訴えるケースはあります。 >侮辱罪 それは憲法の「人格権」を前提にしたものです。 >受理され 受理はされないでしょう。 よろしいでしょうか?
補足
追加ですが、全てのケースにおいて仮に被害者が弁護士を立てて告訴したところで、検挙の要求が通るという訳ではないのでしょうか?状況もしくは事の悪質さよりきりでしょうか?