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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育休からの復職、退職提案?)

育休からの復職、退職提案

このQ&Aのポイント
  • 育休から復職を控える女性が在宅勤務を求めるが、会社からオフィスワークでの復帰を迫られている。
  • 会社の規定では育児中の人や介護がある人には在宅勤務が認められているが、この女性には許可されない模様。
  • 在宅で戻りたい理由としては、通勤時間がかかるため保育園の送り迎えや家事が不可能であり、身内も近くにいないため子供が病気になった場合に仕事を休まなければならない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

微妙なところで。 育休等の復職では従前の業務、賃金に戻すのが原則です。 ただ、妊娠前はオフィス勤務だった訳で、ここへ戻るのが原則であろうと思います。在宅はあくまで妊産婦に対する配慮、時短措置などの一環でしょうから、従前の業務ではありません。 一応、3才未満の養育に対して時短などの配慮義務がありますが、と言って罰則があるわけでもなく、強制的に何かできるほどでもない状況です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_13.pdf 退職する必要はありません。会社からなら解雇通告されるまで動く必要はありません。会社としても、育休復帰直後の解雇は問題になりやすいのでためらうでしょう。解雇しない等で会社に対しても助成金があります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html https://www.sankei.com/politics/news/180106/plt1801060019-n1.html 地方自治体でも何かあるようで あとは交渉次第て事で。

hich2828
質問者

お礼

参考のURLまでつけて下さり、ありがとうございます! 確かに、微妙なところだな~とは自分でも思います…。 でももう少し図々しく交渉してみようと思います!

その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

会社が「解雇予告」を文書で出したときは会社都合退職ですが、そうでないなら、無理やり辞表をかかされるだけのことになり、自己都合退職になります。 こういう話は個人で交渉なんかしないで労働組合に相談すべき事案です。 たまたま在宅の作業案件がない場合というのもありますけど、その場合は契約でもないはずです。 そもそも、在宅のパートなんてありえません。パートというのは拘束時間計算をして時給払う契約です。在宅のものをどうやって勤務時間管理して時給払うんですか。その話は思いつきの話に過ぎないでしょう。 要するにおどしつけて、自己理由で辞めさせたいんです。 だから労働組合です。 だから労働組合なんです。

hich2828
質問者

お礼

ありがとうございます! 今条件を交渉中なので、 色々ごねられそうだったら専門の機関に相談してみようと思います。

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