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通信傍受

nagata2017の回答

  • nagata2017
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回答No.1

第二十三条 検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。 「当事者に」「通知しなければならない」 当事者というのは通信をしている人 つまり容疑者 30日 あるいは60日の余裕をもたせているということは その間に逮捕してしまうということでしょう。 逮捕してしまえば 通信を傍受したという秘密を伝えてもなんら問題はないということでしょう。

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