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- seble
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回答No.2
傍受した相手(つまり容疑者、犯人と確定してはいません)へ通知するという規定です。 要するに、基本的には30日以内に逮捕できないようなら盗聴できないという事です。 日本には警察を取り締まる機関もなく、警察自体もいい加減なので、勝手に盗聴させられるほど信用できません。 アメリカは市警察以外に保安官、州警察、FBIにATF、多数あって入り乱れていますが、同時に不正も日本よりは、、しにくい構造になっています。 なお、刑事事件では捜査をお願いするというような事もできません。 告訴・告発はできますが、実際にきちんと捜査するかは警察が独断と偏見で決めてしまいます。苦情申し立て等はできますが、ザルと言って間違いない。 また、捜査情報を漏らすなども問題外でしょう。相当な贈賄すりゃ何とかなるかもしらんが。
- nagata2017
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回答No.1
第二十三条 検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。 「当事者に」「通知しなければならない」 当事者というのは通信をしている人 つまり容疑者 30日 あるいは60日の余裕をもたせているということは その間に逮捕してしまうということでしょう。 逮捕してしまえば 通信を傍受したという秘密を伝えてもなんら問題はないということでしょう。