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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インプラント 医療費控除)

インプラントの医療費控除について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 3~4年前に施術したインプラントの手術費用が200万円以上かかりました。最近、過去5年間の医療費控除が可能との情報を得ましたが、アルバイトで月10万円前後の給料だったため確定申告をしていなかったため、控除を受けることができるか不安です。
  • インプラントの治療費用が控除対象となるか調べている最中ですが、領収書が見当たらず再発行をお願いすることが可能か不安です。3年以上前の医療費の領収書を歯医者さんで再発行してもらえるのか確認したいです。
  • インプラントの医療費控除について詳しい方のアドバイスが欲しいです。アルバイトで月10万円前後しか稼いでおらず、確定申告をしていなかったため不安です。また、領収書が見当たらず再発行をお願いすることができるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 「領収書が見当たらず、今探している所」とのことでしたので念のため補足です。 見つからなければ、歯医者さんに「再発行」か「領収書に代わるもの」を発行してもらうことになりますが、もし「何も発行してもらえなかった」場合でも、それで完全にアウトというわけではありません。 以下の記事にもあるように、「税務署がOKならば(領収書がなくても)OK」です。 『医療費の領収書をなくしても医療費控除はできますか?紛失した場合の対処方法(2018/02/26)|』 https://shokonoaruie.com/iryohikojo-funshitsu/ >4.家計簿などで証明できないか? --- ちなみに、「何も発行してもらえなかった」場合は、まずは「所轄の税務署(自分が確定申告書を提出する税務署)」に相談してください。 提出された「確定申告書」をチェックするのは「所轄の税務署の(個人課税課の)職員さん」ですから、その職員さんに直接聞くのが確実ということです。 ベテランの職員さんなら「領収書をなくしてしまったがどうすればよいか?」という質問もたくさん受けているでしょうから、対応も慣れているはずです。 もちろん、結果がどうなるかは職員さん次第ですが、相談するだけならタダですから、遠慮なく聞いてみることをお勧めします。 (参考) 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ ※「電話相談センター」でも相談はできますが、より具体的な相談は「所轄の税務署の職員さん」に相談したほうがよいです。  なお、この時期は2月3月のような混雑はありませんので、落ち着いて相談できます。 --- ◯「確定申告書」の作成と提出について 「確定申告書」は自分で作成して郵送で提出してもよいですが、不安ならば、やはり税務署で相談しながら作成することもできます。 なお、「医療費の領収書」は、「平成28年分の確定申告」までは、【確定申告書に添付、もしくは提示】が必要です。 「平成29年分」からは「自宅で保存しておくだけでよい(いつでも、提出・提示できるようにしておけばよい)」ことになりました。 ちなみに、税務署からの連絡は、単に「確定申告書を見ただけでは分からないことの確認」のことも多いので、申告の内容に嘘さえなければ何も心配いりません。 (参考) 『Q21 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q21 --- 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >4 医療費控除を受けるための手続 >(2)【平成28年分以前】の確定申告書を提出する場合 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- ◯「確定申告書」の間違いに気がついた場合について 「確定申告書」はいろいろな人が提出するので、「間違ってしまう人」もたくさんいます。 ですから、「間違った場合の訂正方法」もしっかりルールが決められています。 まず、「所得税を多く申告してしまった(所得税を払いすぎていた)」場合は、「更正の請求」という方法で訂正します。 逆に、「所得税を少なく申告してしまった」場合は、「修正申告」という方法で訂正します。 ちなみに、hisa512さんの場合は、まだ申告していませんので、「更正の請求」ではなく、単なる「確定申告」です。 (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm ※「法定申告期限」は「3/15」です。(3/15が土日・祝日の場合は変わります。) ※前回の回答通り、「還付申告」の場合は、「法定申告期限」を過ぎていても問題ありません。(「所得税を納めなければならない人」の場合は遅れるとペナルティがあります。) --- ◯「個人住民税の申告」について 前回の回答でも触れましたが、「国(≒税務署)」に「所得税の確定申告書」を提出した人は、「市町村」に「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 つまり、何もしなくても「個人住民税の還付」の通知が届きますが、不明な点がある場合は(税務署ではなく)「市町村の役所(の個人住民税を担当する窓口)」に確認してください。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html

その他の回答 (5)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。領収書について1点補足です。 hisa512さんには直接関係ありませんが、領収書を発行する場合、「お金を払った人」に【原本】を渡して、「お金を受け取った人」が【控え】を作成・保存しておくのが普通です。(「複写式」のことが多いです。) ただし、「領収書の控え」は「必ず作成しなければならない」【というわけではありません】。(控えを作っていなくても、きちんと作成された領収書であれば効力は同じです。) それでも、商売をしている人(や会社)の場合は、「控えがないといろいろと不都合がある」「残すのが義務だと思っていた」「税務署から指導された」など、それぞれの理由できちんと作成・保存していることが多いです。 ですから、通っていた歯医者さんにも控えは残っている【はず】です。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >過去5年さかのぼって、医療費控除が受けられると聞きました。 はい、「翌年1月1日から5年間」なので、「平成25年分の所得税」までは今でも(医療費控除の申告による)税金の還付を受けられます。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >……還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の【翌年1月1日から5年間】提出することができます。 >インプラントの治療でも受けられると。 はい、「インプラントだからダメ」というようなルールはありません。 また、「◯◯はOK」というような分かりやすい(単純な)ルールもないので、不明な点は「治療をした歯医者さん」や「税務署」に確認したほうがよいです。 ただし、歯医者さんは「税理士さん」ではないので、「アドバイス」以上のことはできませんのでご注意ください。(最終的には「所轄の税務署の職員さん」が判断することになります。) (参考) 『所得税……医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm >……その病状などに応じて【一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額】は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。 >当時は私はアルバイトで……今まで確定申告した事がなく、あまり詳しくない…… 「アルバイト」でも「給与所得者(給与所得がある人)」という意味では「会社員」などとまったく同じです。 ですから、「所得税のルール(≒確定申告のルール)」も【会社員などと同じ】です。 具体的には、会社が発行した『給与所得の源泉徴収票』を元に(税務署に)確定申告する(≒国から所得税を還付してもらう)ことになります。 ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は、(会社が)給与を支払った人【全員】に発行しなければならないことになっています。 (参考) 『Q22 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:【給与所得の源泉徴収票(原本)】 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」は、【給与等を支払った全ての者】について作成し交付することとされています…… >その程度のお給料でも今からでもインプラントの医療費控除は受けることができるのでしょうか?…… はい、「給料の額」は無関係です。 還付されるのは「所得税」ですから、納めた所得税が「0円」でない限り還付を受けられます。 また、「確定申告書(のデータ)」は、(税務署から)市町村にも回っていきますので、【所得税よりも遅くなりますが】、「個人住民税」も(市町村の役所から)還付されます。 --- ちなみに、以下の簡易計算機で「給与収入120万円」「医療費控除200万円」で試算した場合は、「所得税・復興特別税0円」「住民税5,000円」になります。 つまり、(あくまでも試算ですが)「所得税(+復興特別税)と個人住民税をもっと納めている」という場合に(その差額が)還付されるわけです。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与収入」欄には『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を入力します。 ※「給与以外にも収入(≒所得)がある人」は使えません。 >……3年以上前の医療費の領収書は歯医者さんで再発行はしてもらえるのでしょうか? これはケース・バイ・ケースです。 何度も同じものを発行していては「証明書」の意味がなくなってしまいますので、基本的には「領収書の再発行はしない」という人(や会社)が多いです。 もちろん、「不正をするためではない」ことがはっきりしている相手であれば再発行してもらえることもありますので、まずは相談してみてください。 (参考) 『【領収書の再発行】依頼するとき・されるとき|それぞれの注意点を解説(2017年6月12日)|Airレジマガジン』 https://airregi.jp/magazine/guide/1605/ --- ちなみに、歯医者さんも「商売」ですから、「税務申告」をしなければなりません。 そして、税務申告した人(や会社)は、【領収書の控え】を「申告した後5年間もしくは7年間」保存しなければならないことになっています。 つまり、3・4年前の領収書のことなら、調べればすぐに分かるということです。 また、「領収書」とは関係なく、「診療録(カルテ)」は、最低でも5年間は保存しなければなりませんので、「治療内容が分からない」ということもありません。 ***** (その他、参考リンク) 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >……その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年04月28日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/

回答No.3

>当時は私はアルバイトで月10万前後のお給料でした。なので今まで確定申告した事がなく、あまり詳しくないのですが、 確定申告こそしていないものの、年末調整は行っているかとは思います。確定申告する時間が無い従業員向けに、就業先が代理で行ってくれています。 余談は、ここまでとして >その程度のお給料でも今からでもインプラントの医療費控除は受けることができるのでしょうか? 1年間に10万円以上の医療費が掛かった場合、その年度の確定申告で医療費控除が受けられます。と言っても手元に戻ってくるのは、(かかった費用-保険等で補填される金額-10万円)の5%です。 インプラントが過去5年以内であれば、更生の請求を起こして、医療費控除を受ける事が出来ます。複数年度に跨るのであれば、インプラントに要した年度数分(毎年の医療費が10万円を超えていること)医療費控除が受けられます。 https://www.kaike1.com/return/modification-r/medicalbillsdeduction-forgot >しかし領収書が見当たらず、今探している所ですが、3年以上前の医療費の領収書は歯医者さんで再発行はしてもらえるのでしょうか? 領収書は原則「再発行不可」です。しかし、領収書でなくても、歯医者が支払い証明を出してくれるのであれば、それも証明書になります。カルテ等は5年間保存する事が義務付けられているので、相談してみるのも良いかと思います。しかし、支払い証明書 すら出せないと言うのであれば、今回の医療費控除は泣き寝入りとなります。 https://shokonoaruie.com/iryohikojo-funshitsu/ とりあえず、申告するには「証明」が必要です。領収書を無くしたら、原則アウトだと言う事をお忘れなく。

hisa512
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます!領収書を大事にしまってなかった私が私が悪いんですが、支払い証明の事聞いてみます!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

インプラントでも医療費控除は受けられます。 当然、支払い金額を証明する物が必要です。 >当時は私はアルバイトで月10万前後のお給料でした。 医療費控除というのは 所得税の医療費控除なので 貴方が支払った所得税の額以上の還付はありませんから もし給料が月10万円の12ヶ月でも 10万円×12ヶ月=120万円 120万円ー65万円ー38万円=17万円が所得で 他に控除がなければ 17万円に5%の所得税がかかるので 年8,500円の所得税を支払ったということになります。 17万円の所得から200-10=190万円の控除を受けたとしても 所得がゼロになるだけなので 還付申告をしてもその年に支払った所得税の額である 最大8,500円の還付ってことです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

時効が5年なので、それ以内なら還付請求できます。 ただ、領収書等で実際に払った金額が確認できないとマズイです。今年から直接の提出は無くなりましたが、額が大きいので何もないと問題でしょう。領収書の再発行はできないかもしれませんが、別の形、診断書とか費用明細書とか、何か金額がはっきりできさえすれば大丈夫です。 また、バイトの時にどのように税金を払っていたでしょうか? 普通は源泉徴収され、年末調整して完了します。年収120万程度だと税額がほとんど発生しない、つまり払っていなければ還付もありません。 逆に、年末調整されていないとたいていは払いすぎですから、医療費控除に関係なく、きちんと申告する事により還付があります。 ただ、源泉徴収票はもちろんの事、社会保険料の控除証明書とか生命保険の証明書とか色々必要になります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto304.htm

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