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商標:カタカナ表記とローマ字表記は別の扱い?

商標についてです カタカナとローマ字表記は別のものとして扱われるのでしょうか? 仮に単純に…『タナカ』と『TANAKA』で考えたとしまして ●これらは別のものとして扱われる、 ●両方の権利が欲しければ、申請は別々、2件分になる ●もし『タナカ』がすでに成立していたとしても、それで『TANAKA』まで権利になっているかは分からないので改めて別で調べる必要あり こういった捉え方で正しいでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

厳密には別の商標ですが、カナと英文字の読み方と意味合いが対応しておれば、実質的に同一(社会通念上同一といいます。)、あるいは類似と捉える実務になっています。逆に、複数の読み方や意味合いが生じ、必ずしも対応しない場合は同一でないと判断される可能性があります。 よって、『タナカ』と『TANAKA』の例ならば、一方のみの登録でも実際上問題は起こらないでしょう。調査範囲もほぼ同じです。 実務慣行として、カナと英文字とを上下二段に併記して、一件の商標として登録するケースも多いです。 なお、『タナカ』と『TANAKA』の場合、ありふれた氏という理由で原則として登録されません。ご注意ください。

GentleSnow
質問者

お礼

社会通念上同一、これが重要なのですね 上下二段に併記して~というのは勉強になりました motokthemarkさん、ありがとうございました

その他の回答 (6)

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.6

そうです。

GentleSnow
質問者

お礼

stss08nさん、ありがとうございました

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.5

そのふたつは別物です。 類似商標だとか判断しようとする人がいても、それは通用しません。 同じ意味だと判断する根拠がないからです。 仮に日本語をつかっていてある発音に慣れている人同士であれば、あ、同じものかなと思うだけです。それは同じ意味でもなければ類似商標でもありません。 たとえば「田中」という名前があって、それが商標できたとします。 そのとき「タナカ」は有効かというと有効ではない。よく考えてみてもらえばわかりまうけど、それだったら「でんちゅう」と読んだらそれも商標問題になるかです。そのでんちゅう、まで問題にするなら今度は「電柱」や「殿中」はどうなるかと言うことになります。 ローマ字読み、も、本来どういう発音をするかという合意があって初めて通用するものです。 ですから、田中、とタナカ、TANAKAを全部自分の権利だといいはるならその3つに対して申請する必要があります。 ちなみにこれは国単位のことであり、外国にまで適用できない理由は同じ発音とは限らないからです。 現実に「楽天」と言う会社が日本にありますが、これは中国では「ロッテ」が使っています。楽天、を中国読みにしたらロテですから別におかしくありません。 そのため、楽天と言う会社が中国に進出しようと考えたらロッテを滅ぼすか別名で名乗るしかないのです。

GentleSnow
質問者

お礼

なるほど 国を越えるのかどうかとそれぞれの言語的な問題もあるのですね 楽天の例は興味深かったです hue2011さん、ありがとうございました

  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (266/1349)
回答No.4

全く別物ですよ。 英語なら26文字しかないので、1バイトですみます。 日本語は、かな、カナ、漢字と多様なので、JIS(S-JIS)規格で決められています。 実際、商標登録を行う場合、役所はアバウトなので「タナカ、TANAKA」も成立すると思います。 しかし、後々のことを考えた場合、文字+JISコードも登録したほうが良いと思います。 (特に、第2水準語、と言われる古い自体も登録しておくことをお勧めします)

GentleSnow
質問者

お礼

文字+JISコードも登録というのは 今まで知らなかった概念ですのでこの辺り再度勉強しよう思います 9133313さん、ありがとうございました

回答No.3

>カタカナとローマ字表記は別のものとして扱われるのでしょうか? 「類似商標」として扱います。「別のもの」にはなりません。 商標は、外観、呼称、概念を比較し、どれか1つでも誤認混同の恐れがある場合は「類似する商標」として登録出来ません。 「呼称の類似」とは「声に出して読んだ時に類似しているか」です。 カタカナ、ひらがな、ローマ字、漢字、外国語などで「同じ読みになる物」は登録出来ません。 ですので「タナカ」と「TANAKA」はアウトです。「声に出すと同じ読み」なので。

GentleSnow
質問者

お礼

誤認混同の恐れがあるかどうかが大切な一つの判断基準になりそうですね… chie65535さん、ありがとうございました

noname#239865
noname#239865
回答No.2

商標登録するためのコストが2件分になってしまいますが 「アルファベット」と「カタカナ」を両方別々に商標登録することになります。

GentleSnow
質問者

お礼

物としては別になるのですね ASPOHさん、ありがとうございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

別物として扱われますけど,『タナカ』と『TANAKA』のどちらかで商標登録しておけば,他方は他人が商標登録しようとしても類似する商標として認められないでしょうから,気にする必要はないでしょう。

GentleSnow
質問者

お礼

類似する商標という概念があるのですね f272さん、ありがとうございました

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