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個人事業の共同経営の場合の決定権について

個人事業の共同経営の場合の決定権について 現在賃貸経営をしています。 父が死亡して母と兄、弟で法定割合で土地と賃貸マンションを相続しました。 母が高齢と認知症なのですか、経営の判断が割れた時、どのように決定すれば良いでしょうか? 権利割合は母1/2、兄1/4 弟1/4 ですが、認知症の母の判断はどのように判断されますか? 兄と弟の意見が割れた場合どのように決定すれば良いですか? 兄が母を言いくるめ自分の意見に従うように策略した場合の違法性はありますか?

  • dyo
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みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.8

個人事業で共同経営となるのは売上を明確に分けることが出来れば可能。 質問文の内容からすれば、不動産持分があるだけで、 お母様が個人事業主と言う形だとおもいますので、 ご兄弟それぞれに決定権はありません(委任を受けていれば委任を受けた人が決定権を有します)。 法人格を取得し会社組織にしたほうがいいような気がします。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.7

ANo.6です。 何度も同じことを回答しますが、一般的には『成年後見人』の立場はお母様の生活を守ることを重視して話されると思います。 > 例えば、事業が思わしくなく、自己資金を投入するような場合など。 > 母の個人資産も投入しなければなりません。 とリスクがあるなら、お母様の生活が悪化するということですよね・・ それなら、そんなリスクは引き受けることは『成年後見人』の立場としてはしないでしょうね。 逆にそんな賃貸住宅が遺産なら、その賃貸住宅はいらないからお金で遺産をくれと要求されるのではと思います。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.6

ANo.5です。 まず、成年後見の審判の申立の書類は、作成するのにはさほど難しいものではありません。 逆に、親族しか分からないことを成年後見の審判の申立の書類に記載する方が多いと思います。例えば本人の日常生活の状況などです。 なので、個人的には成年後見の審判の申立の書類の作成を弁護士に依頼するのは、経済的にはお勧めいたしませんし、正しく『成年後見制度』を理解するのには、ご自分でされた方がよろしいかと思われます。 私の場合には成年後見の審判の申立の書類は、私自身が作成し、成年後見の審判の申立には私一人が出席し、あとは家庭裁判所からの調査官が父と他の親族からの聞き取り調査を行った経緯があります。 > また、賃貸部分の経営判断はどのようになるのでしょうか? > 現状は母も共同経営者となっています。 これは、お母様に付かれた『成年後見人』とご質問者様と他のご親族のお話し合いで決めることです。 一般的には『成年後見人』の立場はお母様の生活を守ることを重視して話されると思います。

dyo
質問者

補足

>これは、お母様に付かれた『成年後見人』とご質問者様と他のご親族のお話 し合いで決めることです。 と言う事は賃貸経営の部分で後見人が介入してくると言う事でしょうか? 例えば、事業が思わしくなく、自己資金を投入するような場合など。 母の個人資産も投入しなければなりません。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.5

ANo.4です。 > 成年後見人の費用については全てを母の財産で賄う事は出来ないと > 聞きました。 私も実父に成年後見人を付けていましたが、本人の財産以外からは報酬は払っていません。 民法 (後見人の報酬) 第862条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 賃貸住宅経営をするということは、居住用の不動産以外の財産があり、それなりの財産があるということです。なので、その辺の資力は報酬額の決定時には考慮されると思います。 また、お母様の認知症の病状が進めば、有料老人ホームに入居する必要があると思います。そのときにはお母様の財産を処分する必要はあると思います。その辺を考えるのは『成年後見人』の任務だと思います。

dyo
質問者

補足

後見人への費用や申請時にかかる諸経費書類作成等は申請人が支払い、後日後見を受ける者に請求するとありました。 しかしそれらにかかる費用は全額請求出来ないようなことが書いてありました。 例えば申請にかかる弁護士費用など。 また、賃貸部分の経営判断はどのようになるのでしょうか? 現状は母も共同経営者となっています。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.4

ANo.3です。 法定相続分とは民法で決められた取り分(民法900条)のことです。民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている分け方です。法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 なので、相続人同士の話し合いで、『遺産の分割割合』を決めてその結果を『遺産分割協議書』としてまとめるのです。 問題は、認知症のお母様が相続人同士の話し合いに参加されても、話されている内容を理解されるかは、疑問ですし、『遺産分割協議書』に署名する行為の意味や実印を押印する行為の意味などを理解されているかも疑問の一つになります。 その点で、相続合意自体が『無効』になるということです。 他の回答への補足に書かれていることで気になったのですが、 > 現在賃貸と生活費の口座を一緒に母の名義 大手金融機関だと、通常は口座に預けてあるお金は『名義人本人』のものだと判断しますので、名義人が認知症だと分かった場合にはいくら親族であっても、引き出し拒否になります。それこそ、金融機関に成年後見人を就けろと言われますよ。 個人的には > 兄が税務関連の事を全く理解していないのに、事業と家事で口座を分 > けることを拒否しています。 って、お兄様が私的目的でお金を使い込んでいるように思えますが・・ それこそ、第三者である専門家(弁護士や司法書士など)に成年後見人になって頂いたほうがよろしいかと思われます。ちなみに報酬はお母様の財産から支払う形になります。報酬額はお母様の財産状況を考慮して家庭裁判所が決定します。

dyo
質問者

補足

>って、お兄様が私的目的でお金を使い込んでいるように思えますが・・ 現在口座は私が管理していますのでその辺は大丈夫ですが、今後が気になるところです。 そもそも兄は税法も民法もいまいち分かっていません。 なのにいろいろ文句を付けてきます。 まー自分の意思を反映させたいのでしょう。 成年後見人の費用については全てを母の財産で賄う事は出来ないと聞きました。 どの程度の割合になるのでしょうか? 正直毎月の2-3万と申請、診断等で10万以上かかるようです。 初期費用はまだしも継続費用がかなりかさみます。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.3

相続合意書にどのように記載されたのか分かりませんが、あくまでも、不動産(土地と賃貸マンション)の所有権を母1/2、兄1/4 弟1/4と分けただけです。 経営の方針の決定権と、その不動産から発生した利益を受け取る権利(受益権)とは別のものです。 受益権の場合には、それぞれの持ち分で受けられると思われます。 但し、お母様が認知症ということは、相続時に『事理弁識能力』があったかは疑問に思います。 意思能力とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態)。必要とされる判断能力の程度は民法第7条の「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)に相当するものと理解されている。一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にある者には、意思能力がないとされる。 よって、相続合意自体が『無効』の可能性があります。 他の回答にある通りですが、お母様に『成年後見人』を付けることをお勧めいたします。 法務省:成年後見制度~成年後見登記制度 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

dyo
質問者

補足

>よって、相続合意自体が『無効』の可能性があります。 これはどういう意味でしょうか? 相続割合は法定相続割合です。 これが無効になるのですか? なた、まだ遺産分割協議書は作成できていません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2138/10831)
回答No.2

共同経営ではなく、共有物件になります。 どちらも社長です。 判断が割れた場合は、前に進めません。 今の状態のままで、時間だけが過ぎ去っていきます。 前向きな二人なら、二人の意見の落としどころを探すようになるでしょう。 気に入らなくなり、分裂すると、二人ともが損をします。 二人が少しでも得になるように、行動したほうが良いですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

個人事業なので、法的には共同経営はありません。あくまで個人の事業ですから単一の個人のみという事です。人を雇う事はできますけど。 で、不動産を所有している割合でそれぞれが経営している形になりますので、決定権も所有権割合に依存します。 お母様の部分ですが、後見人などが決められていないなら等分というのが順当に思います。違法性を立証するにも、認知症であるとか証明する必要も出てきて面倒なので、正式に成年後見人を決めるべきかと思います。

dyo
質問者

補足

成年後見人はかなり費用がかさむと思いますが、それを立てない方法はあるでしょうか? 成年後見人を立てると口座管理がかなり面倒になりそうです。 また、現在賃貸と生活費の口座を一緒に母の名義で管理しているのですが、兄が税務関連の事を全く理解していないのに、事業と家事で口座を分けることを拒否しています。 口座の名義も母名義だといろいろ手続きが面倒なので、私の名義にしようとしているのが気に入らないようです。 この場合どのようにするのが良いでしょうか?

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