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相続した賃貸マンションでの共同経営時の申告方法
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- qwezxcasd
- ベストアンサー率33% (221/665)
110万の金額を毎年贈与すると 使用賃貸契約が無償でも、その金額が贈与でなく 貴方の不動産収入として税務署が見ることも ありますので、後で申告漏れということで 課税されることもあります。 無償で貸すなら贈与はなし もしくはその法定割合でなくても 一定の金額を受け確定申告する。 税務署は厳しいですよ、税理士に相談しては?
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
(1) 兄弟が土地と建物を母に使用貸借契約として無償で貸し出す。 兄弟というのは、母の息子だと思いますが、兄も弟も成年ですか? 両方とも成年なら、「親への使用貸与」が禁止されているということはないので、基本的にかまわないと思います。 ただ、民法上、使用貸借は借主には有利、貸主には不利な権利関係です。 本件では、母に都合が良く、兄弟には都合の悪い権利関係なので、兄弟と母は「利益相反」となる可能性があります。 なので、母が未成年の子の代理はできませんので、兄弟両方が成年でない場合、未成年のほうの法定代理人を裁判所に選定してもらって、その人に許可(代理行為)してもらわないと、後で問題がおきるでしょうね。 (2) 賃貸の収益は母の収入として申告。 子が親から土地家屋を使用貸借で借りるようなことはしばしばあることですので、母が子から、土地家屋を使用貸借で借りること自体は、例えば自分が住む家を借りるような場合には問題になりません。 しかし本件では、500万円の収入が生まれるわけですよね。 まず、本来は500万円の内、兄弟それぞれの持分の分が125万円ずつですので、兄弟から母に125万円ずつ、年間計250万円の「贈与」が認定され、母に相応の贈与税がかかる可能性が高いと思われます。 素直に考えてそうなので、申告し、贈与税納税すべきでしょう。 また、仮に、仮にですが、母の収入に一本化した場合、500万円の年収だと、3人がそれぞれ相続分に応じて分けて所得とし、申告していれば、たいした額の納税義務は生じないのに、母親の収入にまとめると母にかなりの額の所得税納税義務が生じます。 なので、(2) のやり方は、母に、贈与税がかかるか、高額所得税がかかるか、のどちらかになりますね。 それが問題か問題でないかは、母さんの財力しだいでしょう (^_~;; (3) それとは別に、母から兄弟へ毎年110万を贈与する。(非課税枠) 『それとは別に』とは、母がマンションを使用借して、全家賃収入を自分の物にして納税する、ということとは無関係に(ただ、兄弟への贈与する)、ということですか? 法的には問題ありません。 ただ、「毎年」と言われると、「連年贈与」として、何年かの贈与の「総額」に対する贈与税が、兄弟にかかってくる可能性があります。 非課税枠内だとして、おそらく申告はされないと思いますが、将来見つかった場合、兄弟が納税に苦労するかもしれません。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2136/10824)
収入は、持ち分の割合で、申告してください。 あなたが思うように、申告するのは、自由です。 すべての金額を、申告していれば、加算税は、かけないと思いますが、 間違った申告は、何年もさかのぼって、修正させます。(3年または5年です) 健康保険税も何年も前から、修正されます。 無償で貸し出す、なんて言い訳は通りません。 それでよければご自由に。
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