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製品としてはほとんど同様ですが,部品構成等の違いが

通信を用いてデバイスを動作させるという製品ですが,通信の手段とデバイスの部品構成が 異なる場合,どちらかが特許を持っている場合,もう一方は商品の販売等をすると 特許の侵害に抵触するかをご教示ください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

特許権の効力範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて決まります。 そして、当該製品が、いずれかの請求項の構成を全て充足すると特許権侵害となります。 ご質問の内容からは、特許請求の範囲も当該製品の構成も不明ですので、特許権を侵害するか否かの判断はできません。 なお、安易な侵害判定は危険ですので、実際に行われている事業に関するものであれば、弁理士に依頼することをお勧めします。

hirarintou82
質問者

お礼

小野先生 ご回答ありがとうございます。 専門の方にご相談するようにします。 また何かありましたらご教示をお願いいたします。

小野 敦史(@ono630) プロフィール

北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...

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