決算月の経費の事

このQ&Aのポイント
  • 決算月の経費について知りたいです。小さな会社の工務店で経理をしています。締日は毎月20日で、今月は決算月です。請求書は毎月20日締で出ていますが、21~31日は翌月の請求に含まれます。決算の場合、この10日間の経費はどう扱えばよいでしょうか?
  • 取引先には仕入れと工事の場合があり、仕入れは日付が分かりますが、工事は日にちがまたいでいる場合もあります。わずかな金額のため、個人的には決算に含めずに来期に回しても良いと考えていますが、税理士事務所の担当者は分けるように言っています。日付がない場合は取引先に確認する手間がかかるため、分けずにまとめたいです。
  • 厳密には工務店の取引は決算期をまたいでも来期に回しても良いと思いますが、実際には臨機応変に対応する会社が多いですか?この10日間の経費はどれくらい重要ですか?
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決算月の経費の事

小さな会社の工務店の経理をしています。 弊社の締日は毎月20日です。 今月は決算月です。 3月末で経費を出しますが、 取引先の請求書は毎月20日締で出してもらうため、 21~31日は翌月の請求に含まれますが、 決算の場合は、 この10日間の経費は3月までの取引として含むのでしょうか? 取引先には、仕入れの場合と、工事の場合があり、 仕入れは日付がわかりますが、 工事の場合は日にちがまたいでいる場合もあります。 10日間の取引は、わずかなため、 決算に含まず、来期に回してもいいと 個人的には思うのですが、 取引している税理士事務所の担当者は この10日間を分けるようにいいます。 金額的にも小さいし、分けるのが出来ない場合もあるし、 日付がない場合は、わざわざ取引先に確認するのも こちらの都合で手間と感じます。 厳密にはそうした場合がいいのでしょうが、 工務店の取引は、決算期をまたぐ場合は 次期に回してもいいと思うのですが、 実際は、臨機応変にしている会社の方が多いですか? この10日間はそんなに重要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

所謂、「締後処理」ですね。 通常月は20日で締めても構いませんが、決算月の場合は、その月末まで売上や費用を計上します。 例えば、25日の原材料が納品書とともに納品された場合、例え支払が翌月以降で会っても、決算では仕入処理を行い、会社の資産の一部として計上して決算をしなければなりません。 したがって、仕入先や取引先に21日~31日までの請求書(締後請求といいます)を発行してもらってください。 なお、これは臨機応変でなく、決まり事として毎回行う必要があります。 こういう疑問って、良い税理士事務所の方は喜んで説明してくれますので、疑問に思った事はドンドン聞いてみてください。

cloud321
質問者

お礼

分かりやすくありがとうございます。 弊社は工事を伴うのですが、 例えば、期をまたいで工事を行っている場合や、 道路警備などで期をまたいで 継続している場合は、 翌期に処理していました。 仕入れなどは、入荷日が明確に分かりますが、 工事の場合は基本的にどうなるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.4

締め後処理の10日間を「帳端」といいます。 会計期間の末日が31日であれば、その31日までが当期の事業年度となります。 事業年度が税法上の課税対象期間ですから締日後翌月請求であったとしても、課税対象期間内で取引が完了したものについては適正に処理しないといけません。 また経費についても費用収益対応の原則(収益と費用をできる限り企業活動上の経済的因果関係に即して把握すべきであるとする、期間損益計算上の基本原則)から適正に処理することが求められます。 工事については計上基準が進行基準なのか完成基準なのかで、また工事契約が手間請け契約なのか請負契約なのかでも認識が異なります。 経費計上と未成工事原価との関係もありますから税理士事務所の指示に従いましょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.2

> この10日間の経費は3月までの取引として含むのでしょうか? 原則としてはそうです。 3月31日 売掛金 150,000円 / 売上高 150,000円 3月21日~3月31日分 4月20日 売掛金 350,000円 / 売上高 350,000円 4月1日~4月20日分 たとえば上記のようにします。 しかし,あなたが言うように簡便的に処理することも可能です。 4月20日 売掛金 500,000円 / 売上高 500,000円 3月21日~4月20日分 この処理は,毎年同じように処理することが必要で,年によって処理方法を変えることは認められません。また法人にのみ認められる方法であって,個人事業酒には認められません。さらにおおむね10日以内の分についてのみに認められるのであって,それ以上の期間のズレは認められません。(月末が決算日のとき20日締めであればおおむね10日以内と言えます) > 実際は、臨機応変にしている会社の方が多いですか? 臨機応変はいけません。毎年同じように処理してください。

回答No.1

  3月だけ異なる基準を使うのは非常識ですね。 21日、22日を含めるのは年度の決算を少しでも良く(多く)見せたい粉飾に近い行為です。 そんな事を始めると3月31日まで含めようと考え始めるし、4月1日の分も含めてしまえ・・・・なんて行為が粉飾決算の始まりになるのです  

cloud321
質問者

お礼

ちょっと文章を読み間違えています。

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