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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書遺言)

公正証書遺言の作成方法と注意点

fpadviseokの回答

回答No.3

いろいろと悩んでいるようなので補足を。 「遺言書を作成しておかないと法定相続人である事には違いなので、全額を父に相続してもらうには何より遺言書が必要という事ですね」 結果的には法律でそういう決まりになっています。あなたが死亡した場合は、父と姉が法定相続人になるので、父があなたの遺産を全部相続することも可能ですが、遺言書がない場合、父は姉による遺産分割協議が必要なので、あなたが遺言書で父に全部遺産を相続させるよう指定することが一番すっきりしたやり方になります。姉の遺産分割協議をする権利までは排除できないので、その対抗措置としてあなたの遺言書が大事ということになります。 「姉の配偶者には、姉の生死にかかわらず私の財産の相続権は発生しないでしょうか」 そもそも相続は被相続人と縦に関係のある親族間で行われるのが一般的です。 よって姉の配偶者(夫)には相続権は発生しません。あなたが遺贈として姉の旦那さんにいくらかの遺産を分配すると遺言書で指定することは可能ですが、そもそもあなたやお父さんの相続に関して姉の旦那さんは無関係です。 「私の死後、父が遺言を書き直さない限り、相続した私の財産も含めた父の全財産を 姉が相続する、ということになりますよね」 その通りです。父の子供はあなたと姉だけなので、あなたが死亡している場合は、姉が全部相続することになります。姉に相続させたくないのであれば、姉には遺留分のみを相続させて、その他は誰かに相続させることも遺言書で指定することはできます。 「「法定推定人」とはどういう立場、どういう意味を持つ人なのですか」 被相続人が死亡した場合に法律で認められる相続人のことです。 相続人は誰でもなれるわけではなく、被相続人と親族関係のある人が法定相続人となります。そうしないと「俺にもくれ、私にもくれ」と相続人が次から次へと名乗り出たのであれば収拾がつかなくなってしまいます。よってお父さんの直系であるあなたと姉が法定相続人になるわけです。 「私自身が常に「私が亡くなった場合は○○へまず連絡してください」みたいなメモ(?)を携帯しておくことも必要ですね」 遺言書の存在はしっかりと教えておかないと後々面倒になります。 遺言書は遺言者の最後の主張ですから、自身が死んだ後ではどうすることもできません。第三者よりも親族に遺言書の保管場所を伝えておくことが大事です。自宅では不安だという場合は公正証書遺言が公証役場に保管されますので、改ざんや紛失の危険性はないので安心です。 「生命保険の受取人を故人となった母からまず変えなければと思います。とりあえず父を受取人にしておけば、父が相続してくれますよね。」 これは早めに手続きしてください。 生命保険金は保険金受取人の固有の財産になりますので、指定された保険金受取人が100%受け取れます。つまり遺産分割の対象にはならないということです。 あなたがどんな生命保険に加入しているか分かりませんが、父が死亡してあなたが死亡した場合、あなたの葬式をするのは社会通念上あなたの姉しかいません。いくら関係が悪いと言っても葬式代くらいは姉に遺してあげるのが常識でしょう。 もしあなたに適当な死亡保険金の受け取りがいないのであれば、死亡する前に解約して自分のために使うのもいいでしょう。

yokugatu
質問者

お礼

いろいろ詳しくありがとうございます。 曖昧だった部分の疑問も解けましたし、大体の事はわかりました。 自分でも勉強して、姉にだけは相続されないように、 また、姉を助けるような相続(姉夫婦が存命の内に姉の子に相続させるなど)も避けるよう、念入りに対策をしておこうと思います。 本当にありがとうございました。

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