マンション管理規約についてのコミュニティ条項に関する質問

このQ&Aのポイント
  • マンション標準管理規約のコミュニティ条項について詳しく教えてください。防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整以外のこともできるのでしょうか?
  • マンションの新たな管理ルールに関する検討会の報告書では、コミュニティ活動に係る条項の削除を提言しています。一方、国土交通省は防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整などのコミュニティ活動には支出可能だと考えています。
  • 管理費は強制徴収されるものであり、親睦目的の飲み会や限定されるサークル活動に対しての支出は適切ではないと考えられています。一方、マンション及び周辺の居住環境の維持及び向上に資する活動には、支出可能だとされています。イベント等への支出の是非については、各管理組合での合意形成が必要です。
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マンション標準管理規約のコミュニティ条項について

下記パブリックコメントについて教えてください。 結局のところ「防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整」しかいけないのでしょうか? (つまり合意形成してできる範囲は「防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整」に限られるという事?) それとも合意形成すれば「防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整」以外もやっていいのでしょうか? 7.コミュニティ条項等の再整理(第27条、第32条等) 6 意見に対する考え方 ・「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」報告書では、自治会費や飲食等へ の管理費の支出をめぐる訴訟などのリスクに鑑み、コミュニティ活動に係る条項を 削除すべきと提言されています。 ・国土交通省としては、同報告書に基づき、コミュニティ条項は削除する一方、防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整など、居住環境の維持及 び向上に資するコミュニティ活動には、支出可能であると考えています。 ・管理費は強制徴収されるものであり、自治会費、主として親睦目的の飲み会、一部 の者のみに対象が限定されるサークル活動に対して支出するのは、適切でないと考 えています。 ・他方で、マンション及び周辺の居住環境の維持及び向上に資する活動には、支出可 能であると考えており、その範囲内におけるイベント等への支出の是非については、 各管理組合での合意形成によるべきものと考えています。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000141530

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
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回答No.1

「管理組合」と「コミュニティ」を分けて考えるべきであるという話です。 基本的にこの提言における「管理組合」とは、マンションの共用部の共同管理、定期修繕の費用積み立て、住環境のルールづくり等を行うための、住んでいる人に対して加入を強制する組織です。 この「管理組合」の規約として、飲み会の支出に管理費を使えるなどの条項を入れたとしても、「マンションの管理」とは関連性が薄く、逆に「関連性がないのに支出されているのはおかしいし、それを認めている組合上層部に責任が~」と訴えられるようなリスクを減らしましょうというのがこの提言の趣旨になります。 他方で、円滑なコミュニケーションを図るために「親睦会を開く」とかは「自治会」(町内会のようなもの)の領分になります。こちらは加入が任意であり、参加者の自由意志によって方向性を定めます。 つまり、マンションの管理業務に関する「防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整」は管理組合が規約として扱い、そのほかのコミュニティ活動(サークル活動)・自治会活動は別に組織を作ってその中でやってください(管理規約には組み込まない)ということです。 合意形成して管理規約に入れても構いませんが、現行法上では違法ではないが、管理組合の組合長などに対して訴訟リスクを増やすことになりますよということになります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。この国交省の記述はわかりにくいと思っていましたが、ご回答を踏まえると下記のような理解でよろしいのでしょうか。 防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整のコミュニティ活動には管理費を支出してよい。 防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整の活動に関するイベント(親睦会や飲み会)に管理費からお金を出すのは国交省としては合意すればやってもよいが訴訟リスクあり。 「防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整」以外のの活動に管理費からお金を出すのははそもそも国交省はいいと思っていない。

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