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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与の明細について)

給与明細についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 給与明細の総合給が減額され、減額された分が「ライフプラン手当」として支給されるが、支給額合計は変わらない。しかし、総合給の減少は残業単価や賞与にも影響するのか疑問がある。
  • ライフプラン手当を含む残業単価の算出についても疑問がある。もし算出に含めない場合、違法になるのか不明である。
  • 給与明細の内容について疑問があり、賞与や残業単価の減額に関する影響を知りたい。また、ライフプラン手当の算出方法についてもわからない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.2

残業単価は 家族手当,通勤手当,別居手当,子女教育手当,住宅手当,臨時に支払われた賃金,1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 を除いて算定することは可能ですが,それ以外の賃金はすべて含めて計算しなければいけません。 ライフプラン手当の支給基準がよくわかりませんが,上記のように個人的事情に基づいて支払われる賃金でないのであれば,残業単価算出についてライフプラン手当も含めて算出しないと違法になります。 賞与については,個々の企業の算定基準によればよいのであって,ライフプラン手当も含めて算出しなくても違法になることはありません。

mondaysaikensa
質問者

お礼

わかりやすい、 回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

追記 などなどにより、実質減額であれば不利益変更であり、個々の労働者の合意が必要です。 実質的に同額であっても、今後の賃金体系の変更如何により減額の可能性がありますので、この点も違法の可能性があります。

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

残業代単価は別にして、退職金計算基準から外れる可能性があります。

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

ライフプラン手当がどういう性質のものかで、 除外賃金かどうかになります。 除外可能な賃金(手当) 家族手当 通勤手当 別居手当 子女教育手当 住宅手当 臨時に支払われた賃金 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ちなみに、限定なものですが、 名称は関係なく実質的に取り扱う必要があります。 家族手当と言う名称で支給していても実質的に、 会社が定める要件に満たない労働者にも一律支給している場合、 例えば同居している配偶者や扶養親族がいる従業員が対象なのに、 居ない従業員へも同じ名称で支給しているとか。 除外賃金としての家族手当にはなりません。 なので、ライフプラン手当の支給実態が、 上記に当てはまらない手当なら除外は出来ません。

mondaysaikensa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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