和訳 Complaint

このQ&Aのポイント
  • 訴状の和訳に関するお願い
  • 訴状の要約文をお届けします。
  • 訴状の要約: 英語版と日本語版の訴状をご提供します。
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和訳 Complaint

皆さん、色々回答してくれてありがとう!!Nakay702さん←得にありがとう!感謝しています。 書いた訴状はこちらです。よかったら読んで下さい!目的は訂正してもらうではないですが、ミスを見つけたら教えて下さい(3月1日18時まで)。 ※英語が出来る方、英語版を読んでください。→日本語はあまりよくないですから(笑) *小説ではないですので蛇足な段落は多いと感じます(それは態とです) **ちなみに、「防御」という語彙は違和感があると思いますが、「防御」は大丈夫です。 ---------------------------------------- 訴状(日本語版) http://sojou.info/4ki5k26b/JP.pdf 訴状の添付(日本語版) http://sojou.info/4ki5k26b/tenpu.pdf ---------------------------------------- 訴状(英語版) http://sojou.info/4ki5k26b/EN.pdf 訴状(英和版) http://sojou.info/4ki5k26b/EN-JP.pdf

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質問者が選んだベストアンサー

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  • Nakay702
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回答No.5

「英和版」29~39ページについて、以下のとおり(変更等を)ご提案します。 p.30 The accused is asked to enter their “guilty plea”, then the prosecutor is the only one allowed to present evidence, the accused is questioned, allowed to apologize (make a final statement), and then the judge issues the prescribed sentence. >被告人は「有罪答弁」の申し立てをするよう求められ、その後、証拠を提示することができるのは検察官だけであり、被告人は尋問され、謝罪(最終陳述)することができ、その後、裁判官は所定の量刑を下す。 ⇒…証拠を提示することができるのは検察官だけであり、被告人は尋問されて、謝罪(最終陳述)することができるだけで、その後、裁判官が所定の量刑を下す。 ☆「謝罪(最終陳述)することができる【だけで】」、「その後、裁判官【が】」の変更です。 p.31 (1a)>Plaintiff scolded Defendants for causing the situation, by falsely arresting him without doing an investigation first. ⇒Plaintiff scolded Defendants for causing the situation, by/though/in spite of falsely arresting him without doing an investigation first. ☆「by」を【thoughまたはin spite of】にする? (1b)>原告は、最初に捜査をせずに逮捕することによって、このような状況を引き起こした被告を叱責した。 ⇒原告は、最初に捜査をせずに逮捕したにもかかわらず、被告がこのような状況を引き起こしたとして譴責した。 ☆「逮捕することによって」→「逮捕【したにもかかわらず】」、「このような状況を引き起こした被告を叱責した」→「被告がこのような状況を引き起こした【として譴責(けんせき)した】」。 *叱責(しっせき)=叱り、咎(とが)めること。譴責(けんせき)=過失などを厳しく咎め、責めること。叱責と言うと、親が子を叱るように、「被告が悪い」ことが前提されます。 (2)Plaintiff was told directly, “If you agree to the facts of the case (if you confess to the false allegations) you will be released, however if you insist on your innocence (and don't falsely confess), you will have to stay in detention until the trial ends.” >原告は、「事件の事実に同意するならば(虚偽の容疑に対して自白をする場合)釈放されるが、無罪を主張すれば(虚偽の自白をしない場合)裁判が終了するまで勾留されることになる」と直接言われた。 ⇒原告は、「事件の事実に同意する(虚偽の容疑に対して自白をする)ならば釈放されるが、無罪を主張すれば(虚偽の自白を【拒否すれば】)裁判が終了するまで勾留されることになる」と直接言われた。 ☆「ならば」の位置を変え、「場合」を削除し、カッコ内の「自白をしない場合」を「自白を拒否すれば」とする。 (3)This was despite the fact that, even if Plaintiff had actually been guilty, the Defendant Prosecutor was only seeking a “monetary fine”. >これは、たとえ原告が実際に有罪であったとしても、被告検察官が求めていたのは「金銭的な刑罰」に過ぎない、という事実にもかかわらずであった。 ⇒たとえ原告が実際に有罪であったとしても、被告検察官が求めていたのは「金銭的な刑罰」に過ぎない、という事実があった【にもかかわらず、こう言われた】のであった。 ☆「これは、~という事実にもかかわらずであった」→「~という事実があったにもかかわらず、こう言われたのであった」。 *「~にもかかわらずであった」という表現は日本語としてちょっと変です。 pp.38-39 (1a)Plaintiff's lawyer replied that the standard procedure was, to submit an apology letter, provide gift money, and plead guilty and try to make it sound sincere. >原告弁護人は、標準的な手続きは、謝罪と弁償を提出し、有罪を認めることであるが、それらの行為が「誠実である [見せかける]」ことである、と答えた。 ⇒原告弁護人は、標準的な手続きは、謝罪と弁償を提出し、有罪を認めることであるが、それらの行為は、「誠実である【ように〔見せかける〕】ことである」、と答えた。 ☆《それらの行為が「誠実である〔見せかける〕」ことである、と答えた》→《それらの行為は、「誠実であるように〔見せかけること〕」である、と答えた》。 (1b)…[“try to make it sound sincere”, emphasis added] >…〔虚偽の自白をすることが『誠実である [見せかける]』ことを重視する〕 ⇒(虚偽の自白をすることが、「誠実であるように〔見せかけること〕である」を重視する)。 *「上の説明+カッコの種類や位置」についての提案です。 (2)Of course you would, and you would be absolutely crazy not to. ⇒当然にあなたは同意する、しないとしたら、あなたは狂っている。 ⇒当然あなたは同意する【だろうが、もしそうしなかったら、あなたは発狂するに違いない】。 *wouldの訳として、「だろうが」、「~するに違いない」をお勧めします。 ※やっと、「英和版」39ページまで見ました。いろいろ用事もあって、とても全部は見きれませんでした、ごめんなさい。できれば、(これは一旦ケリをつけて、続きは10ページ分ずつくらいに区切って)再質問していただければ、ありがたいです。時間の余裕があるようでしたら、ぜひお勧めします。

happy0240
質問者

お礼

WOW I didn't expect any of this at all. That was very kind of you - thank you!! A quick note regarding the following: ------------ >Plaintiff scolded Defendants for causing the situation, by falsely arresting him without doing an investigation first. ⇒Plaintiff scolded Defendants for causing the situation, by/though/in spite of falsely arresting him without doing an investigation first. The 'by' actually sort of means 'because'. For example, 1. Plaintiff scolded Defendants 2. Because Defendants didn't investigate 3. Because not investigating caused the situation 原告は、最初に捜査をせずに逮捕することによって、このような状況を引き起こした被告を叱責した。 When I read the above Japanese it seems correct. I don't know about the nuance but the meaning seems correct. ---------------------------- (2)Of course you would, and you would be absolutely crazy not to. ⇒当然にあなたは同意する、しないとしたら、あなたは狂っている。 ⇒当然あなたは同意する【だろうが、もしそうしなかったら、あなたは発狂するに違いない】。 You wrote "go crazy", where the English is, "be crazy". Basically it just means, 'stupid' but stronger. くるくる You'd be completely stupid not to = You'd be crazy not to. ---------------- I love that you read as much as you did however I don't at all expect you to 'check' the translation. That's a lot of work. I thought you may want to read it so I posted it. And yes, of course if you read it and saw something obvious to make a note but I didn't remotely expect or even think you would read both the English and Japanese. Of course if you want to read the rest, that would be wonderful. However why not save time and just skim the Japanese. And if you read something strange check the English and make a note for me... that would be more than enough. But please understand that I don't expect you to do anything. You've already helped more than enough on this little project !!! :o)

happy0240
質問者

補足

Just so you know, I made a new thread (this one is getting long) https://okwave.jp/qa/q9434095.html

その他の回答 (4)

回答No.4

>例をあげます。 高田エアバッグリコールの事件がありました。170万車=170万のお客さんということです。 その人数の中で一人の意味はあるですか?ないですよね。原告と同じ。 原告はただ、その多数のうちの一人です。 「クラス・アクションや第三者の権利義務」を争点にして訴訟の原告適格があるということですね。それは法理論上は正しいですが、日本ではそこまでの解釈を許すという現実はないと思いますよ。 > 日本の弁護士。。。日本で日本の弁護士しかないため、こういう問題(人質司法、代用監獄など)があります!←この点を少しい考えて下さい。日本の教育水準はまだ人質司法制度の上に行ってないからです。 「日本の現実はあなたの仰るように、法治国家とは名ばかりの法を遵守しない放置国家です。でもその中で裁判はおこなわれているのです。あなたが本当に訴訟を起こし実際に公判が開かれたら、そういう状況で戦うことになるのです。あなたのこれまでの日本語の文章力から判断するに、日本語も覚束ないのにどうやって公判が維持できるのでしょうか。それよりもあなたの日本語の訴状は民事訴訟法が規定している要件を満たしていないと思われますので、訴え却下の判決(訴訟判決)がでると思います。つまり公判で本案判決までいかないのです。だからそれを回避するために日本の弁護士に依頼した方がいいですよと言ったのです。」 >ちなみに、この訴状は「勝つ」のためではないです!訴状は「日本の弁護士、など」に教える教科書です!訴状を読んだら、それは一瞬分かると思います。 「あなたの主旨はよく分っています。でもそれは民事訴訟の訴訟物にはならないと思います。アメリカと違って日本は法制度が民主的ではありませんので、あなたの教育的目的は誰も相手にされません。日本の弁護士もあなたの言っていることはみんなよく承知しています。今さらあなたに教えて貰うまでもありません。保守的で事なかれ主義の日本人の多くは現実を変えることに非常に消極的なのです。悪い事とは知りながら日本ではなーなー主義がまかり通っているのです。それをあなたは教育できるなどと思っているとしたら、まるであのドンキホーテです。そのようにならないためにも傲慢な態度はやめて弁護士の手を借りた方が良いと思いますよ。」

happy0240
質問者

お礼

sagapomikiさんは訴状を読んでないのに、それを書くのですか! 「日本の弁護士もあなたの言っていることはみんなよく承知しています」←これは訴状を完全に読んでない証拠です。皆は、「日本の裁判所が真正ではない」とよく承知しているという意味ですね。了解しました! 「民事訴訟法が規定している要件を満たしていないと思われます」と書いてますが、具体的な理由は一切書いてないです。sagapomikiさんは訴状を読んでないので意見の価値観は全くないです。 良い、悪いフェードバーはどちらも欲しいですが、sagapomikiさんのような、「読んでない人」からは欲しくないです。

happy0240
質問者

補足

I dumbed up the English so the Japanese could be understood. Here's the new EN-JP paragraph: The above is not censored. Names are omitted because there is no question of fact, and because the focus of this lawsuit shouldn't be about Plaintiff (he is just one of countless others). 上記の者は検閲されていない。事実の疑義がなく、またこの訴訟の焦点は原告に関するものであってはならない(原告は多数のうちの一人)ので、氏名が省略されている。 How's that! Is that simple enough for you? You are welcome to correct the Japanese :o)

回答No.3

「26.原告は男性であり、自分が犯していない2件の犯罪のために、裁判までの間、19週間半にわたり(この内16週間は独居房で)勾留された。原告は代用監獄と人質司法を、2度にわたり受けた被害者であり、本音と建前の策略がもたらした結果によって深く苦しめられている。」 「またこの訴訟は原告に関するものではない(原告は多数のうちの一人)ので、氏名が省略されている。」 「請求の趣旨 127. 被告は、ここで申し立てられた違法でかつ違憲な行為に関与しており、 さらには今後もそれを継続するつもりである。原告は、被告の違法行為の結果とし て、自由の喪失と過酷な苦難に耐えてきたことと、苦しみ続けていることに対する 補償と、被告が引き起こした損害に対する正義を求める。原告は下記を要求する: 1. ここに訴えられた方針、慣行や行為への、被告の関与に対する完全な禁止命 令、暫定的および恒久的な差止命令。 2. ここに申し立てられた被告の方針、慣行、行為が日本国の批准した条約およ び憲法の下で原告の権利を侵害しているとする宣言的判決。 3. 被告は原告に、原告の残りの生涯、1日あたり金10万円を支払え。(日弁 連に直接寄付される(支払われる)こと)」 矛盾していると思います。 このままで訴状を提出しても訴訟要件を具備していないということで、訴え却下の判決が下されると思います。 本当に訴訟を起こすのなら、民事訴訟法に則った訴状を作成するよう助言します。 そのためには、是非日本人の弁護士に訴状を作成してもらって下さい。また日本人の弁護士を訴訟代理人に任命して下さい。

happy0240
質問者

お礼

すみません。。。 例をあげます。 高田エアバッグリコールの事件がありました。170万車=170万のお客さんということです。 その人数の中で一人の意味はあるですか?ないですよね。原告と同じ。 原告はただ、その多数のうちの一人です。 日本の弁護士。。。日本で日本の弁護士しかないため、こういう問題(人質司法、代用監獄など)があります!←この点を少しい考えて下さい。日本の教育水準はまだ人質司法制度の上に行ってないからです。 ちなみに、この訴状は「勝つ」のためではないです!訴状は「日本の弁護士、など」に教える教科書です!訴状を読んだら、それは一瞬分かると思います。

happy0240
質問者

補足

これにすると思います:(申立書) http://sojou.info/4ki5k26b/tenpu-new.pdf

  • Nakay702
  • ベストアンサー率80% (9730/12104)
回答No.2

「訴状」の投稿、ありがとうございました。「英和版」で拝見しています。 >ミスを見つけたら教えて下さい。 ⇒p.28まで見ただけですが、以下の改善ないし変更を提案いたします。 p.10: 17. isn't intuitively followed in Japan:《日本では直感的に/直観的に理解されていない》。 *「直感的に」は、with gut feeling、「直観的に」は、with intuition。後者の方がいいと思います。 p.12: ‡ (1)if they don't:《自白しなければ》。 *ここにも「自白」を入れる。(日本語では普通「代動詞」風の言い方はしません。) (2)And it goes to the extreme, suspects accused of minor crimes that don't warrant jail time are kept in detention, and are threatened that detention will continue for 6 months to a year if they insist on their innocence.:《そして、極端な場合には、懲役に値しない/当たらないような軽犯罪で告発された被疑者は/が勾留され(ており)、無罪を主張すると、6カ月から1年間の監禁を脅迫される》。 *「値する・しない」は、「ねうちがある・ない」の意ですから、ここは「当たらないような」とするのがいいでしょう。「被疑者は勾留され」は、「被疑者が勾留されており」がいいです。 p.17: 28. The underlying reason for the rejection is because “human rights” are not understood to have a function. In Japan, rights are thought to be more singular in nature providing only a “privilege”.:《拒絶の根底にある理由は、「人権」が機能を持つと/「人権」にはそれなりの機能があるということが理解されていないためである。日本では、人権は本来、唯一「特権」だけを提供するものであると考えられてい【れ】る》。 *上の原文は引用するまでもなかったですが、“human rights” are not understood to have a function《「人権」が機能を持つと…》のくだりは日本語としてやや違和感があります。《「人権」にはそれなりの機能があるということが…》と変えるのはいかがでしょうか。なお、「考えられてい【れ】る」の【れ】は余計です。 p. 23: 《被告人の/が無罪弁明する証拠の記録または開示を拒否することができるか?》 *「の」より「が」の方がいいと思います。 p.24: 《公正な裁判を受ける権利を侵害する(こと)なく》 *「こと」が抜けています。 ☆今は、ここまでとします。p.28以降も、ゆっくり拝見させていただきますので、機会がありましたらまた連絡します。あ、「2月29日18時まで」(?)。今年はうるう年でしたっけ? それとも、「2月28日18時まで」の間違い(ということは、もう遅い?)。せめて、「3月1日18時まで」にしてください!

happy0240
質問者

お礼

wow - you are amazing as always !! Thanks for the corrections - they are greatly appreciated :o) And yes I meant tomorrow March 1st 6pm or so.

happy0240
質問者

補足

I used all of your changes and uploaded a new copy! I like the 直観 change... I never even knew there was a difference until now - that was pretty slick of you - you are very brilliant ! thank you :o)

回答No.1

「原 告 本 人 訴 訟」と「訴訟は原告に関するものではない」というのはどういうことですか。 質問者さんは「原告適格」があるのでしょうか。 よく分らないので、教えて下さい。

happy0240
質問者

お礼

「本人訴訟」の意味ご存知ですか?このリンクで説明があります。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E8%A8%B4%E8%A8%9F 訴状を読みましたか?多分添付ファイルのみを読みました。まあ、それだけでも、深く考えたらわかるはずです。→(原告は多数のうちの一人)は大切なポイントでした。多数の一人と考えると、原告はあまり関係ないです。関係、大切なことは、「被告の行為」です。

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