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夫(世帯主)の障害者控除の申告方法

kitiroemonの回答

  • kitiroemon
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回答No.4

夫の収入は給与収入ではないですね。そうすると、経費0円として所得は53万円。 妻の所得は、(109万-65万)+47万=91万円。 したがって、夫の所得が38万を超えていますから妻は配偶者控除を受けられません。したがって、障害者控除も受けられません。 一方、夫はもろもろの所得控除を差し引けば、障害者控除を考慮しなくても所得税・住民税とも非課税です。とはいえ、申告はされるでしょうから、障害者控除も入れておけばいいと思います。 そのうえで、国民健康保険料も妻のほうの社会保険料控除にしたほうが、税金の額は少なくなるのではないでしょうか。 次に国民健康保険に関してです。 お二人の所得を合算すると144万円ですから、国民健康保険については均等割額の軽減対象判定額(2割軽減でも131万円のところが多い)をわずかに超えてしまいます。国民健康保険の軽減判定にあたっては、所得控除を差し引く前の総所得額で行われますから、障害者控除は考慮されません。

chack
質問者

お礼

丁寧なご回答をどうもありがとうございます。 Web上の情報だけでは国民健康保険の保険料が所得控除を差し引く前の総所得で計算されるとは理解できておりませんでしたので、控除を何とか大きくしようと取り越し苦労をしておりました。 おかげさまで助かりました。どうもありがとうございました。

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