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5年間保存の始めと終わり

確定申告の医療費控除、今年から医療費の明細書を添付すれば、領収書の提示などは必要なくなり、領収書は5年間保存の義務が課せられました。 質問は、この5年間の始めと終わりはいつなのかということです。教えてください。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 「確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示又は提出を求める場合があります。」 つまり、確定申告した年の5年後の3月16日までは保存しておく必要があるということです。(1月1日の領収書も、12月31日の領収書も同じ扱いです)

qazwsx21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。タックスアンサーの説明だと5年後の3月15日が期限ですね。

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