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申告会場で医療費控除
昨年、数年前の医療費控除と家族の確定申告をしに行ったところ領収書は中を見ずに明細を書いた封筒だけとられましたが、領収書は返されました。 今年もあるのですが、じっくり見ないのなら全部まとめて持っていっても大丈夫でしょうか?去年は病院ごと、日付順に並べて小袋に入れたのでかなり時間がかかりました。
- moko0308
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>領収書は中を見ずに明細を書いた封筒だけとられましたが、領収書は返されました。 本来は明細と領収書は全て付きあわせてチェックすべきものです。 しかし、申告時期の込み具合から「脱税(ごまかし)」の疑いなしと判断されたのだと思います。(きちんと仕分けしていたならなおさらです。) しかし、申告時期を過ぎて申告書の詳しいチェックが始まってから「要再チェック」と判断され再提示を求められるかもしれません。 >じっくり見ないのなら全部まとめて持っていっても大丈夫でしょうか?去年は病院ごと、日付順に並べて小袋に入れたのでかなり時間がかかりました。 上記の通り書類の添付は「脱税」を防ぐために、申告に相違(虚偽)がないかをチェックするためのものです。 ですから見やすいのは良いことですが、あまり神経質に細部まで仕分ける必要はありません。 なお、「提示」が条件ですが、後日のチェックのためそのまま回収(預かる)可能性がないとは言えません。 いずれにしても、国税庁のHPにもざっくりとした指示しかされていませんので税務署員さんの裁量の余地が大きい部分です。 >>4 控除を受けるための手続 >>医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。 >>医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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ベストアンサーをいただきありがとうございます。 少し気になったので回答を追加して頂きました。 >結局今年は間に合わなかったので、来年持っていきます。 給与所得者など「申告義務のない人」は「5年間【いつでも】」「還付申告」ができます。 また、「申告義務者」ですでに申告が済んでいる場合は「更生の請求」となります。 (参考) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm7.html
- ma-fuji
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>今年もあるのですが、じっくり見ないのなら全部まとめて持っていっても大丈夫でしょうか? 大丈夫でしょう。 医療費控除用の封筒にまとめて入れて持って行けばいいです。 仮に領収書をチェックするとしても、医療費の総額が申告内容と合っているかの確認です。
お礼
ありがとうございます。 結局今年は間に合わなかったので、来年持っていきます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
いえ まとめて持って行って下さい。 今年は「提出」するかも知れませんよ。 まとめてないと「再度まとめて持ってきて」と言われます。
お礼
ありがとうございます。 結局今年は間に合わなかったので、来年持っていきます。
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