印紙税調査の準備

このQ&Aのポイント
  • 従業員500人ほどの会社で、契約書を扱う部署の事務をしています。印紙税調査が迫っており、準備について質問します。
  • 今回の印紙税調査では、過去の在庫管理や業務委託の契約書に注目される可能性があります。準備期間中に覚書の見直しを検討しています。
  • 契約書の在庫管理の不備や商社の契約書の取り扱い、業務委託の契約書に関する指摘が過去にあったため、それらに焦点を当てて調査される可能性があります。
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印紙税調査の準備

従業員500人ほどの会社で、契約書を扱う部署の事務をしています。 10年ぶりに印紙税調査が3日入るとのことで、気になる点があり質問させて頂きます。 通常の税務調査は3年周期1ヶ月間ほど行われており、その際何点か契約書を提出したことがありますが、特に指摘事項はありませんでした。 今回印紙の管理簿(Excel)を整理していて気づいたのですが (1)ここ2年ほどは毎月のデータがきちんとあるのですが、3年~5年前のExcelが、上書き保存されているためか、何ヶ月か抜けていました。 伝票と契約書の在庫、印鑑の捺印簿を照らせば大体アバウトには作成できるのですが、不備や誤差がでると思います。それでも念のため作成しておくべきでしょうか。 (2)商社のため売買契約書の締結が多く、取引先名を空欄にし在庫としてまとめて作成し(その際4000円の印紙を貼付、割り印)、営業に渡し、実際に取引がはじまり締結をしたら幣部に提出してもらう流れになっています。 昨年、廃部になった営業部から、未使用(取引先が空欄)の契約書が大量に出てきて、幣部に返還してもらいました。変色するほど古くなっていたので使用もせず保管しているだけで、特に何も処理しておりません。これは問題にならないのでしょうか。(上司からは特に指示なし) また、報告がないだけで、同じように未使用の契約書は、各営業課に多数あると思います。 (3)10年前の調査の際は私は入社しておらず勝手が分からないのですが、当時在籍していた上司は、「業務委託の契約書や覚書を何百件も確認された気がする・・・。」と話しています。 業務委託の契約は報酬額により印紙の額が異なり、間違えているものが多かったそうです。また、報酬額変更等の覚書は部署の規定では貼らなくていいことになっていますが、前回は貼るように指摘されたそうです。(でも私は貼らなくていい様に引き継がれており、入社以来一度も貼ったことがありません・・・) 税務署は(1)、(2)などの在庫管理よりも、(3)についてを調べるものなのでしょうか?でしたら準備期間の間に、覚書の見直しをしようかと思います。何百件もあるので、全てはムリかもしれませんが・・ ・ お知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>税務署は(1)、(2)などの在庫管理よりも、 >(3)についてを調べるものなのでしょうか? そうです。 締結済みの契約書にきちんと金額が合った印紙が 貼られているかどうかを調べます。 在庫の定めは法律にないですから。 第一優先順位は(3)になります。 (1)あるなら作っておくべきでしょう (2)これは未締結だから問題ありません。 (3) >でしたら準備期間の間に、覚書の見直しをしようかと思います。 >何百件もあるので、全てはムリかもしれませんが・・ >また、報酬額変更等の覚書は部署の規定では貼らなくて >いいことになっていますが、 >前回は貼るように指摘されたそうです。 >(でも私は貼らなくていい様に引き継がれており、 >入社以来一度も貼ったことがありません・・・) 優先順位 1.法律(別表含む) https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi.htm 2.前回指摘事項 ・・・・ここから下はアウトです(3倍の追徴金) 3.社内規定 4.上司の指示

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.2

検査するのは, 業務に関する帳簿書類その他の物件(つまり,たいていは総勘定元帳) 課税文書(つまり契約書等と領収書等) の2つです。 (3)は当然に検査の対象です。課税書類に正しい金額の印紙が貼ってあるのかを見ます。報酬額変更等の覚書であれば https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htm です。一般的には印紙を貼らなくていいことになっていません。 (2)については未使用の印紙がどの程度あるのかは把握しておく必要があるでしょう。印紙の購入枚数から業務状況からみて使用したと思われる枚数を引けば未使用の枚数になるはずです。それをちゃんと確認できるようにしてください。 未使用のものがある事自体は何の問題もありません。 (1)はあれば便利かもしれませんが,必須ではありません。

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