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知らぬ間に借金の保証人に?

親友に相談を受けました。 親友の弟が大手カード会社でカードを作っていたらしく、弟さんの借りた借金の保証人に知らぬ間にされていたのだそうです。 彼女の自宅の留守電にはカード会社からメッセージは数回ほど録音されてはいたのです帰宅時間も遅く忙しいのでそのまま放置しておきました。 すると先日、彼女の会社に個人名で電話があり、出ると「貴方は〇〇さん(彼女の弟)のカードの保証人になられています。本人と連絡が取れないので代わりに支払いをお願いします。」と告げられたそうでいたくビックリしたのだそうです。 彼女は保証人になると承認する書類にサイン、印は押したこともありません。 同じ時期にその大手カード会社からきちんとした督促ハガキが来ており、そのカード会社を探して電話で確認してみるとやはり自分は弟の保証人だったようで最近問題の架空請求の類ではないらしいのですが。 以上の様に自分の知らぬ間に兄弟の保証人にされてしまうなんて事は法律上有効でしょうか? 又借金の支払いを肩代わりしないと業界のブラックリスト等に載ってしまうのでしょうか。

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  • ベストアンサー
回答No.3

保証契約は保証人と債権者の間の契約ですので、貴方の彼女が保証契約をしていない限り保証債務者としての義務を負う事はありません。  但し、他の方が言われるように表見代理が成立するような場合には責任を負うことがあります。  後、今は督促状だけなので連絡を受けているだけですが督促手続きの通知がきた場合には専門家に相談の上、迅速に対処してください。うっかりすると執行をかけられます。  いずれにしても、貴方の言っていることが全て本当だとするとカードを作った人間は有印私文書偽造及び詐欺にあたる可能性が高いので、その辺の事情を、法律の専門家も交え家族でよくご相談の上結論を出してください。  自分は払いたくないけれど身内から犯罪者を出すのも苦しいですよね。大変だと思いますが早く結論を出すことをお勧めします。

osakenomitai8686
質問者

お礼

この問題はこの先まだまだ険しい道が続きそうで気の毒な限りです。 親友は15年間勤続のまじめな公務員なのでこの出来事がきっかけで大事な職を失うのではと大変不安の様子です。 大変参考になる回答をくださりありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • hiro_six
  • ベストアンサー率66% (10/15)
回答No.2

 親友の弟さんが親友の方に黙って勝手にカード会社の保証書類に親友の方の名前を書いても支払う必要はありません。  自分で契約を結ぶのが原則ですが、他人に契約してもらって,その効果を自分に及ばせることもできる。それが代理という制度です。  しかし、代理人(親友の弟さん)が結んだ契約の効力が本人(親友の方)に及ぶには,代理人にそのような契約を結ぶ権限が与えられている必要があります(民法99条)。また,そのような権限,つまり代理権のないものが、他人の代理人と称して契約を締結したとしても,その効力は本人に及びません(民法113条)。これを無権代理といいます。  今回の場合、契約時にカード会社が本人に保証人になる確認をしなければならないため、善意無過失とは言えず、また契約書の筆跡や印から見ても、親友の弟さんが親友の方に無断でやってきたことは明らかであるため、連帯保証契約は無効となります。  ただし追認(「分かりました払います」という意思表示や、たとえ「1円」でも返済すること)をしてしまうと、契約時にさかのぼって効力を発生しますので、絶対追認はしないでください。 ちなみに以前これと同じことを弁護士さんに相談したところ、「連帯保証人の意思表示はしておらず、○○が勝手にやったことですと言ってください。」といわれました。 ですので今回も電話がかかってきたときに「自分は連帯保証人になった覚えはない」とおっしゃってください。 心配なら自治体がされている無料法律相談に相談されてはいかがですか? また「保証人 勝手 民法」と入れて検索すると、参考になるHPがありますよ。

osakenomitai8686
質問者

お礼

「追認」という行為、身内のした事だとつい認めてしまいそうになりがちですが融資の世界では怖い行為なのですね。たしかに自治体の無料法律相談という手もありますね。大変参考になる回答をありがとうございます。

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noname#113260
noname#113260
回答No.1

これはまず相手(カード会社)に保証人になる承諾をした記憶は無いと告げた上で、証拠を見せていただいたらいかがでしょうか。 過去にやり取りした手紙や書類などを持参され、保証人契約の筆跡が自分の物かどうか確認したり、電話で承諾の返事を貰ったと称するのであれば録音テープがあるはずですから、それを聞かせていただく。 最終的には第三者(裁判所)が納得する証拠があるかないかですから、サインも自分の物ではなく、それ以外の証拠も無ければ「違います。私は保証人ではありません。」とはっきり言えばよいことです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/9.php
osakenomitai8686
質問者

お礼

親友の話では催促の電話ではっきりと「保証人になった記憶はないし支払いません」とカード会社に告げたそうですから第一段階はクリアですかね。 教えていただいたURL見せていただきましたが、こういうケースは世の中に割と多いものなんだと驚きです。 早速親友に教えます。回答ありがとうございました。

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