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連帯保証人から請求が来た場合

母が借金したときの連帯保証人になった方から「何年か前に肩代わりした分を払ってほしい」と言われました。 私は母が借金をしていたことも、連帯保証人の方が肩代わりしていたことも知らなかったので、とても驚きました。その借金はすでに連帯保証人の方が完済しているそうです。 肩代わりした時の書類を持っているとの事ですが、その書類がどういう類で誰の名前が載っているかも確認していないので分かりません。 こういった場合、支払い責任が息子の私まであるのでしょうか? 現在母は何処にいるか分かりません。

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  • ma-po
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回答No.2

 こんにちは。  ちょっとだけ補足いたしますね。 >現在母は何処にいるか分かりません。  お母様は、今現在亡くなっていらっしゃるかわからない訳ですね?  この場合、債権者が質問者様に適法な請求をするには、「失踪宣告」(民法第30条以下参照)がなされている必要があります。  質問者様が請求されている債務はお母様の連帯保証人が持つ求償権によるものですから、#1様の仰るとおり、質問者様も一緒に保証していらっしゃった・あるいは既に求償請求を承認してしまったなどの特殊な事情の無い限り、法律上は相続が開始されるまで質問者様がその求償応諾義務を負うことはありませんので、請求に応じる必要はありません。  ちなみに、お母様の行き先がわからない・・・であれば、場合によっては法律上便宜的に失踪前の法律関係を終結させてしまう必要があるかもしれない・・・という意図で立法された「失踪宣告」制度というものがあります。場合によってはこれを活用して、最終的に責任を逃れることが出来るかもしれません。 ⅰ)ご自身で普通失踪の宣告を申立て(失踪時より7年間の音信不通が必要)、家庭裁判所により宣告がなされたら、宣告の日より3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする。 ⅱ)求償権者(肩代わりした人)がお母様の普通失踪の宣告の申立てをし(必要な失踪期間は1と同じ)、宣告が家庭裁判所によりなされたら、失踪宣告のなされたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする。

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その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
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回答No.1

連帯保証人が支払った借金は借りた本人に請求する権利はありますが、法律的には親子でも他人ですから、親の借金を子が支払う必要はありません。 ただ、親が死亡したとき(死亡したことを知った時)には借金も相続しますから、相続放棄しないと債務相続することになり、支払う必要が出てきます。

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